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嫌がらせをしたら逮捕!? 罪に問われる可能性がある行為とは何か

2023年02月02日
  • その他
  • 嫌がらせ
嫌がらせをしたら逮捕!? 罪に問われる可能性がある行為とは何か

軽い気持ちで嫌がらせの行為をしてしまい、他人の権利を侵害したとして脅迫罪や名誉毀損(きそん)罪などの罪に問われる場合があります。

実際に岸和田市を管轄する大阪高等裁判所では、ホームページの掲示板に他人の名誉を毀損するような内容を書き込んだ行為に対し、名誉毀損(きそん)罪が成立するとした判決が平成16年にでています(大阪高裁平成16年4月22日判決)。

「法律ギリギリの嫌がらせだから罪になることはないだろう」と思っていても、他人を脅迫する言動、無言電話や悪質なクレーム、恋愛感情を抱いた相手へのつきまといなどは、逮捕の可能性があるので注意が必要です。

嫌がらせをした場合、どのような罪に問われる可能性があるのか、もしも逮捕されたらどうなるのかなどについて、弁護士が解説していきます。

1、逮捕の可能性がある嫌がらせの行為とは?

軽い気持ちで行った嫌がらせでも、内容によっては犯罪に該当する場合があります。犯罪として逮捕される可能性がある嫌がらせの行為を、種類ごとに解説していきます。

  1. (1)無言電話や悪質なクレーム

    個人や企業に嫌がらせの電話を繰り返しかけることは犯罪に該当する可能性があります。嫌がらせの電話の例としては、無言電話や悪質なクレームを繰り返すなどです。

    どのような犯罪に該当するかは電話の態様や被害者の損害などで異なりますが、たとえばコールセンターに何度も脅しともとれるクレームを入れ、オペレーターに精神的苦痛や危害を加えられるかもしれないと恐怖を与え続けた場合は、業務妨害罪・脅迫罪などに該当する可能性があります。

  2. (2)侮辱的な張り紙をする

    アパートやマンションなどの集合住宅の掲示板や、公共のエリアに嫌がらせの張り紙をする行為です。「○○さんの夫は不倫をしている」や「401号室の○○はバカだ」などです。

    不特定多数の人の目に触れる状態で嫌がらせの張り紙をした場合、文章の内容などによって名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に該当する可能性があります。

  3. (3)感染させるために出歩く

    自分が感染症であることを知りながら、他人に感染させることを目的に出歩いて、実際に他人を感染させた場合は傷害罪に該当する可能性があります。

    傷害というと打撲や骨折などの外傷が代表的ですが、それ以外にも他人の生理的機能を毀損するような行為は傷害に該当します。そのため、他人にわざと感染症を感染させることは生理的機能を毀損するものとして、傷害罪が適用されるおそれがあります。

  4. (4)つきまとい

    相手が嫌がっているにもかかわらず、しつこくつきまとうのが迷惑行為です。迷惑行為はその内容によっては犯罪として処罰の対象になる場合があります。

    ストーカー行為を規制する法律として「ストーカー行為等の規制等に関する法律」通称ストーカー規制法があります。面会や交際、復縁など、恋愛感情を満たすなどの目的で特定の相手につきまとう行為は、ストーカー規制法の対象になる可能性があります。

2、嫌がらせ行為で科される可能性がある処罰

嫌がらせ行為をしてしまった場合に、科される可能性がある処罰の種類を解説していきます。

  1. (1)脅迫罪

    脅迫罪は刑法222条に規定されています。本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

    脅迫罪の対象は脅迫された本人または親族で、それ以外に対する害悪の告知は脅迫罪を構成しません。また、相手が恐怖を感じなかったとしても、一般人が恐怖を感じる程度の告知があれば脅迫罪が成立します。

    脅迫罪が成立するのは生命、身体、自由、名誉、財産の5種類に対する害悪の告知です。

    脅迫罪が成立する可能性がある具体的なケースは、以下の通りです。

    • 「殺すぞ」「命はないと思え」など、生命に対する害悪の告知
    • 「ぶん殴るぞ」「歩けなくしてやる」など、身体への危険を感じさせる告知
    • 「帰れると思うなよ」「お前の子どもをさらってやる」など、行動の自由を奪う旨の告知
    • 「お前の行為をマスコミにばらす」「写真をネットに掲載する」など、名誉に対する害悪の告知
    • 「火の元にせいぜい注意しろ」「お前の愛車を使えなくしてやる」など財産への害悪の告知
  2. (2)業務妨害罪

    業務妨害罪は刑法233条・234条に規定されており、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪があります。偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪は、どちらも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があり、実際に業務が妨害されたかどうかにかかわらず犯罪が成立します。

    偽計業務妨害罪は虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損した場合の犯罪です。虚偽の風説の流布とは、客観的事実に反するうわさや作り話を広めることです。偽計とは欺くこと、誘惑すること、他人の無知や錯誤を利用することなどです。

    偽計業務妨害罪が成立する可能性がある具体的ケースは、以下の通りです。

    • インターネットの掲示板などに「○○会社はセクハラが横行している」などの虚偽の書き込みをする
    • 特定の相手へ「バカ」などの雑言や無言電話を繰り返し行う


    威力業務妨害罪は威力を用いて人の業務を妨害した場合の犯罪です。この場合の威力とは、相手の意思を圧迫する有形無形の行為を意味します。

    威力業務妨害罪が成立する可能性がある具体的ケースは、以下の通りです。

    • インターネットの掲示板などで「明日、○○で大量殺人を起こす」などと書き込む
    • 会社や飲食店に1日に何度も電話をかけ、脅しともとれるクレームをする
  3. (3)名誉毀損罪と侮辱罪

    名誉毀損罪は刑法230条に規定されています。公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した場合、事実の有無にかかわらず名誉毀損罪が成立します。3年以下の懲役または禁錮か50万円以下の罰金が科される可能性があります。

    「公然と」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態を意味します。事実とは客観的な真実である必要はなく、根拠のないうわさやうそでも名誉毀損罪が成立する場合があります。

    名誉毀損罪に該当する可能性がある嫌がらせの例としては、集合住宅の掲示板に「○○は不倫をしている」旨の張り紙を貼り付けるなどです。

    また、事実を摘示しないで公然と人を侮辱した場合は侮辱罪に該当します。侮辱罪は刑法231条に規定されており、拘留または科料の対象です。侮辱罪に該当する可能性がある例としては、大勢の人々の前で「お前はばかだ」とののしるなどです。

    なお、名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪であり、被害者から刑事告訴されない限り罪に問われることはありません。

  4. (4)ストーカー規制法

    ストーカー規制法は2000年に施行された法律で、つきまといなどのストーカー行為を規制します。

    ストーカー規制法が禁止する行為の例としては、つきまとい、待ち伏せ、うろつき、監視していると告げる行為、面会や交際の要求、連続して電話をかけるなどがあります。

    ストーカー行為をした場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。さらに、裁判所からの「つきまといを止めるように」という禁止命令を破って行為を続けた場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。

    なお、ストーカー規制法の対象になるのは恋愛や好意の感情を満たす目的や、それが拒絶された場合に恨みを晴らす目的の場合です。

3、逮捕されたらどうなる?

嫌がらせをしたことで、逮捕されてしまった場合の一般的な流れを解説します。

被疑者として逮捕された場合、警察による取り調べが行われます。取り調べは、48時間以内という時間制限が刑事訴訟法で規定されています。

逮捕後の警察の捜査が終了すると、微罪処分などで釈放される場合を除いて、逮捕された被疑者の身柄は検察官のもとに送検されます。

検察官による取り調べは24時間以内と規定されており、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴処分として釈放するか、勾留請求するかなどを判断します。検察官が勾留請求した場合、裁判所が勾留を認めると最大で20日間身柄が拘束されることになります。なお勾留とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、刑事施設などに身柄を拘束することです。

検察官が被疑者を起訴した場合、刑事裁判によって有罪か無罪かの判決がくだされます。100万円以下の罰金や科料に相当する事件の場合、公判をせずに身柄を早期に解放する略式起訴が行われる場合もあります。

4、弁護士に相談すべき理由

罪に問われるような嫌がらせをしてしまった場合は、早期に弁護士に相談しましょう。
理由は下記の3つです。

  1. (1)状況に適した対応が期待できる

    嫌がらせをしてしまった場合に弁護士に相談すると、刑事事件と民事事件の両方を視野に入れた総合的な対応ができるようになります。

    被害者に適切な謝罪や賠償を行うことで民事事件になることを避けたり、被害者と話し合いをまとめることで刑事告訴されるリスクを回避したりなど、状況に応じたスピーディーな対応が期待できます。

  2. (2)被害者との示談が進みやすい

    示談成立の有無は、刑事事件において起訴されるかどうかに大きく影響する場合があります。被害者と示談を成立させることで、たとえ逮捕されても最終的に不起訴処分になる可能性が高まります。

    しかし逮捕・勾留によって捜査機関に身柄を拘束されている場合は、自ら示談交渉はできません。また、法的知識のない親族が代わりに行うことも難しいでしょう。そもそも、示談相手の連絡先を捜査機関から教えてもらえないケースも少なくありません。

    弁護士に示談交渉を依頼すれば、公正な立場から被害者の連絡先を入手し、適正な示談金の額を提示して交渉をスムーズに進められる可能性が高いでしょう。

  3. (3)早期の身柄解放に向けてサポートが受けられる

    嫌がらせが原因で逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士に依頼すると、捜査機関に意見書を提出したり、早期釈放に向けた活動を行うことで早期に身柄を解放してもらえる可能性が高まります。

    早い時期に身柄が解放されることで、職場や学校などに逮捕・勾留されたことが発覚しにくくなり、日常生活への影響を最小限に抑えられる場合もあります。

5、まとめ

何らかの罪に問われる可能性がある嫌がらせとして、繰り返し行う脅しの電話、相手を侮辱する張り紙、掲示板への悪口の書き込み、恋愛感情を抱いた相手へのつきまといなどがあります。

こうした嫌がらせは行為の内容によっては脅迫罪、名誉毀損罪、傷害罪、ストーカー規制法違反などの罪に問われる可能性があります。嫌がらせ行為によって逮捕された場合、捜査機関による取り調べや勾留の対象になったり、いわゆる前科となる有罪判決を受けたりする場合があります。

嫌がらせ行為をしてしまったことで逮捕の可能性がある、または逮捕されてしまったなどの場合は、早期にベリーベスト 岸和田オフィスにご相談ください。刑事事件の経験豊富な弁護士が迅速に対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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