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ストーカー規制法違反に該当する行為や罰則、つきまとい等の具体例

2023年09月28日
  • 性・風俗事件
  • ストーカー
  • 逮捕
  • 岸和田
ストーカー規制法違反に該当する行為や罰則、つきまとい等の具体例

令和5年4月、大阪の小学校教諭をしている50代女性が、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。マッチングアプリで出会った20代男性に対して、一方的に約600回の連絡をしたとのことです。
また、警察庁が発表する「統計データ:ストーカー」によると、令和4年のストーカー規制法に基づく行政措置(警告や禁止命令等)は、3612件でした。

この記事を読んでいる方の中には、逮捕はされていなくても、ストーカー行為をしてしまった、警察から連絡がきた、相手から慰謝料請求されたなどでお悩みの方もいるかもしれません。また、逮捕されないか、逮捕されたらどうなってしまうのかなど、不安に苛まれている方もいるのではないでしょうか。

本コラムでは、ストーカーとして逮捕される可能性がある行為や、逮捕された場合の手続きの流れ、刑罰の目安などについて、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説します。

1、ストーカー規制法とは?

ストーカー規制法の正式名称は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
どのような行為がストーカーにあたるのかを定め、ストーカーをする人に警告などを行い、ストーカー行為が悪質な場合には刑罰を科して、被害者を守ることを目的とする法律です。

ストーカーと聞くと、男性が加害者、女性が被害者になるイメージを持つ方が多いかもしれません。警察庁の「統計データ:ストーカー 」によれば、ストーカー事案の被害者の性別は、令和4年で87.4%が女性と明確に偏っています。
しかし当然のことながら、男性被害者がいないわけではないため、ストーカー規制法では男女の区別を定めていません。男女問わず、ストーカー行為をすれば逮捕される可能性があります。

大阪では、ストーカー規制法の対象となる目的以外の理由でつきまといなどを繰り返す行為について、大阪府版の迷惑防止条例である「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の第10条を根拠に取り締まりの対象としています。

また、令和3年には改正ストーカー規制法が施行され、規制対象となる行為が増えました。どのような行為が規制されているのかについては、次章で詳しく解説します。

2、どこから違法? ストーカー規制法違反にあたる行為とは

ストーカー規制法違反となる行為は、法律で10個定められています。ここからは、どのような事柄がストーカー行為に該当するのかについて、解説します。

  1. (1)ストーカー行為の定義

    ストーカー規制法が定義するストーカー行為とは、同一の人に対して「つきまとい等または位置情報無承諾取得等」を繰り返し行うことです。行為が一度だけの場合は、ストーカー行為にはあたりません。

    「つきまとい等または位置情報無承諾取得等」に該当する一部のストーカー行為については、繰り返すことに加えて、身体の安全や住居の平穏、名誉が害されるような方法で行われた場合に限られるといった一定の条件が付されています。

    また前提として、相手への恋愛感情や好意を伝える、もしくは、好意が伝わらなかった場合に恨みを晴らす目的で、つきまとい等または位置情報無承諾取得等の行為が相手や相手の家族などに対して行われたとき、ストーカー規制法によって取り締まりを受けることになります。

  2. (2)つきまとい等または位置情報無承諾取得等

    ●つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき等
    相手を尾行する、待ち伏せする、進路に立ちふさがる、家・勤務先・学校や実際に今いる場所などに押し掛けたり、見張ったりむやみにうろつくこと

    ●監視していると告げる行為
    相手の装いや行動内容を、メールや手紙などで伝えて、監視していることに気付かせること

    ●面会、交際の要求
    相手に面会や交際、復縁を迫ったり、贈り物を受け取るよう強要したりすること

    ●乱暴な言動など
    家の前で大声を出す、車のクラクションを鳴らす、「死ね」と発言するなど乱暴な言動をすること

    ●無言電話、連続した電話、メール、文書、FAXの送りつけ、SNSへの書き込み
    無言電話をしたり、電話、メール、文書、FAXの送信、SNSなどへのコメント書き込み行為を繰り返したりすること

    ●汚物などの送付
    汚物や動物の死体などを相手の家や勤務先に送りつけること

    ●名誉を傷つける行為
    相手に中傷や名誉を毀損(きそん)する内容を告げたり、文書やメールで届けたりすること

    ●性的羞恥心の侵害
    卑わいな電話や手紙などを送る、わいせつな写真や動画などを家や勤務先に送りつけること

    ●GPS機器などで位置情報を取得する行為
    許可なく、相手の携帯などを使って位置情報を盗み見たり、所有物にGPS機器などを取り付けて位置情報を受信したりする行為

    ●GPS機器などを取り付ける行為
    許可なく相手が使用する車にGPS機器を取り付ける、カバンなどに忍び込ませる、GPS機器を取り付けた物を相手に渡す行為

3、ストーカー規制法違反で逮捕に至る流れとは

ストーカー行為で逮捕されるケースとしては、次のどちらかのルートをたどることが多いでしょう。

  1. (1)段階を踏む場合

    ●警察本部長などによる警告
    ストーカーの被害者が被害を申告し、つきまとい等が繰り返されるおそれがあると認められた場合には、加害者は警察本部長などから、「つきまとい等の行為を繰り返してはいけない」という警告を受けることがあります。警告する際は、加害者に警告書を渡すのが原則ですが、緊急の場合は後から書面が渡されることもあります。

    警告に違反しても刑罰を受けるわけではありませんが、違反したことが刑事事件化して逮捕される可能性があります。

    ●都道府県公安委員会による禁止命令
    警告を受けてもつきまとい等を続けた場合は、被害者の申し出または公安委員会の職権で禁止命令を受ける場合があります。

    禁止命令では、「つきまとい等を繰り返してはいけない」というだけではなく、「その行為をしてはいけない」といった命令もできることが法律で定められています。禁止命令を出す前には、加害者側の言い分を聞く「聴聞」という手続きが行われるルールですが、緊急時は後から聴聞の機会が設けられることもあります。

    なお、禁止命令等の有効期間は1年間ですが、被害者側の申し出や職権によって、更新して延長されることもあります。

  2. (2)最初から告訴された場合

    告訴とは、「被害にあったことの報告」に「加害者を厳しく処罰してほしい」という処罰感情が加わったものです。被害者が、ストーカー行為について告訴した場合は、警告や禁止行為の段階を踏まずに刑事事件としての捜査が開始され、場合によっては逮捕されることがあります。

    ただし、上記以外にも、ストーカー規制法ではなく、刑法に規定された犯罪を行ったことを根拠に逮捕される可能性もあります。

    • ストーカー行為をするために相手の家に不法に侵入した
    • ベランダに干してある衣服を盗んだ
    • 相手に届いた手紙を勝手に開封した


    これらの行為は、刑法上の住居侵入罪や窃盗罪、信書開封罪に該当します。違法行為をしている最中に見つかった場合は、令状なしで現行犯逮捕されることもあるでしょう。防犯カメラなどの映像に基づき、通常逮捕される可能性もあります。

4、ストーカー規制法違反の場合の罰則とは?

ストーカー規制法に違反した場合は、次の3つの罰則が規定されています。

  • ストーカー行為をした場合……1年以下の懲役、または100万円以下の罰金
  • 禁止命令等に反してストーカー行為をした場合……2年以下の懲役mまたは200万円以下の罰金
  • 上記以外の禁止命令等に違反した場合……6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金


なお、ストーカー規制法に該当するストーカー行為は、平成29年1月より、被害者の告訴がなくても起訴ができる「非親告罪」となっています。

5、ストーカー規制法違反で逮捕された後の流れ

ストーカー規制法違反で逮捕されたときも、一般的な刑事事件と同じ流れで捜査を受け、罪を裁かれることになります。

  1. (1)逮捕・勾留

    逮捕されると、まずは警察で取り調べが行われ、48時間以内に警察から検察庁に送致されます。検察官は、被疑者と面談することで、身体拘束を続けて捜査を行う「勾留(こうりゅう)」を行うべきかどうかを検討します。

    ストーカー規制法違反事件の場合、「被害者へのつきまとい等を続ける」、「被害者を脅すなどして証拠隠滅のおそれがある」、「被害者に対する報復行為をする」などと判断されやすい傾向があります。10日間の勾留が決定される可能性は非常に高く、勾留が裁判所に認められれば、さらに最長20日間まで延長されるおそれもあるでしょう。

  2. (2)起訴

    検察官は、起訴するか不起訴にするかを決める権限を持っています。勾留されているときは、勾留期間が終わるまでに、起訴・不起訴が決定します。在宅事件扱いとなっているときは、捜査が終わり次第決定されます。

    裁判にかけなくてよいと判断され不起訴処分になると、その時点で釈放され、前科もつきません。ただし、日本の司法制度では「起訴されると99.9%の確率で有罪になる」といわれています。起訴された場合は、前科がつくおそれが非常に高くなるといえます。

  3. (3)裁判

    起訴には、略式請求、公判請求の2種類があります。

    略式請求とは、略式裁判を請求するものです。犯罪の事実に争いがなく、罰金刑が確定しているケースに採用される手続きで、書類手続きのみで裁判が行われます。

    一方、公判請求は、一般傍聴が可能な公開された法廷で刑事裁判を行うことを請求するものです。公判が決まれば、判決が下るまでは、原則、身柄の拘束が続くことになります。

    事件によって、執行猶予がついたり罰金刑が下されたりすることがあるでしょう。もし実刑判決を受けてしまえば、刑務所に収監されることになります。

    ストーカー行為をしてしまったけれども、できるだけ穏便に解決して、長期の身柄拘束や、刑罰や前科を避けたいという方は、弁護士に依頼をして不起訴処分を目指して活動してもらうことをおすすめします。

    まず、逮捕から勾留が決まるまでの間、逮捕された人物は家族とも面会ができなくなります。自由な面会が行え、状況の相談ができる相手は弁護士だけです。この時点で対応できなければ、起訴か不起訴が決まるまでだけで、最長23日間も、会社や学校へ行くことができなくなります。

    もし勾留が決まったとしても、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分の獲得や刑罰の軽減などを目指すことも可能です。しかし、示談交渉などの活動は、加害者本人や加害者の家族が行おうとすると、長期化したり、話がこじれたりして状況を悪化させてしまう可能性が高いものです。示談交渉の経験が豊富な弁護士に一任することをおすすめします。

    さらには、検察官に対する弁護活動は弁護士に任せるしかありません。検察官が起訴処分を決めてしまう前までに、できるだけ早いタイミングで相談するようにしましょう。

6、まとめ

ストーカー規制法違反で逮捕された場合の手続きの流れや、刑罰などについて説明しました。あなた自身にそのつもりがなくても、ストーカー規制法に違反する行為には、厳しい罰則が設けられています。
さらに、行為の態様によっては刑法にも触れて現行犯逮捕されてしまう可能性もあるため、注意が必要です。

警察から警告を受けたなどのことがあれば、「相手と話をすればわかってもらえる」という段階は終わっていることを意味します。お金の貸し借りがあるなど、相手と連絡を取らなければならない正当な理由があるときは、弁護士などの第三者を介して対応したほうがよいでしょう。

ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスでは、ストーカー規制法違反事件の知見豊富な弁護士が、親身にお話しを伺いながら適切な弁護活動を行います。
ストーカー規制法に違反する行為をしてしまった心当たりがある方、警察から警告がきたという方は、ひとりで抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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