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解雇を通知された! 解雇予告について知っておきたい5つのポイント

2019年12月02日
  • 不当解雇・退職勧奨
  • 解雇予告
  • 通知
  • 岸和田
解雇を通知された! 解雇予告について知っておきたい5つのポイント

2019年7月、岸和田市在住の男性が転勤に応じず解雇されたのは不当だとして、解雇の無効確認などを求めて大阪地裁に提訴したという報道がありました。ある日突然、会社から一方的に解雇を通知されたら、気が動転して受け入れてしまうかもしれません。一方で、この報道のように、解雇理由がわかりにくかったり、受け入れられない理由だったりした場合は、どうしたらよいのでしょうか。

また、急に解雇されると当面の生活に困るはずです。解雇を受け入れるとしても、適切な対応をする必要があります。本コラムでは、解雇予告を通知された方に、解雇予告を受けた場合に知っておきたいことや対応方法を、ベリーベスト法律事務所・岸和田オフィスの弁護士が解説します。

1、解雇予告通知書とは

会社は、従業員の同意がなくても正当な理由があれば解雇できますが、解雇予告をしなければなりません。解雇とは法律に基づいた行為であり、従業員に解雇するという意思が伝わったときに効力が発生するためです。

会社は、30日前に従業員へ解雇を通知することが法律で定められています。このルールに沿うことができない場合は、30日に満たない期間については、平均賃金を支払う義務があります。たとえば、解雇予告を解雇の7日前に通知した場合、23日分の平均賃金を支払う必要があるのです。

解雇されると当然ながらお給料をもらえなくなるので、働く側にとっては重大なことです。解雇される理由に納得できない場合は、会社と争うことになる場合もあります。その際、会社が従業員に解雇を通知した証拠があるかどうかが、大きな意味を持ってきます。

解雇予告は口頭で通知しても効力を発揮しますが、認識の食い違いが発生し後々トラブルになることがあります。そこで会社は、解雇予告を通知したことを証明する文書として、「解雇予告通知書」を作成して従業員へ渡します。解雇予告通告書を従業員に渡すことにより、会社は「あなたを本日より何日後に解雇します」ということを伝えるのです。

2、解雇予告通知書をもらったときに確認すべきこと

解雇予告通知書を受け取ったときの精神的なダメージは大きいものです。しかし、落ち着いて以下のことを確認してみてください。

  1. (1)不当解雇ではないか

    会社が従業員を解雇する場合、会社が事前に解雇通知をしたとしても解雇はやむを得ないという正当な理由が必要です。解雇の理由がはっきりしない、心当たりがないといった場合は、不当解雇にあたるケースがあります。解雇の理由がどのように説明されているかを確認しましょう。

    不当解雇になる可能性があるのは、以下のような例があります。

    • 会社の業績が悪いことによる人員削減を理由にしているが、求人募集をしている
    • 他の社員と比べてそれほどひどい成績ではないのに成績不振が理由
    • 回復している病気やケガが理由
    • 妊娠、出産
    • 具体的な内容はなく、就業規則に違反しているという理由
    • 解雇になる日が明記されていない
  2. (2)解雇理由証明書が発行されたか

    解雇理由証明書とは、会社が従業員を解雇した理由を明記した文書です。解雇されると失業保険の受給を申請しますが、その際には解雇理由証明書の提出をハローワークから求められることがあります。また、解雇の理由に納得ができず会社と争う場合に、解雇理由証明書が証拠となり得ますので、解雇を告げられたら会社へ必ず請求しましょう。

3、解雇を受け入れる場合に注意すべきこと

解雇を受け入れる場合には、以下のことに注意しましょう。

  1. (1)解雇理由証明書を受け取る

    会社に対して解雇理由証明書を出してもらい、解雇の理由を確認しましょう。解雇の理由が、会社都合ではなく自己都合となっている場合は、会社都合に訂正するよう要求する必要があります。

    解雇された理由が、会社都合であるか自己都合であるかによって、失業保険の支給開始日、支給期間が大きく変わってきます。また、交渉や裁判になった場合、辞職扱いになってしまうと解雇の有効性を争うことが難しくなります。自己都合とされると会社都合よりも不利になるので、注意しましょう。

  2. (2)解雇予告手当を受け取る

    前述したように、会社が30日前に解雇予告をしていない場合は、解雇予告手当を支払う義務があります。しかし、なかには解雇予告手当が正当に支払われない場合や拒否されるケースもあります。その場合の対処法について説明します。

    ①解雇である証拠を準備する
    会社側は、解雇ではなく自己都合であるなどの理由をつけて、解雇予告手当の支払いを拒むことがあります。解雇予告通知書や会社側とのやり取りを録音した音声、メールなどを残しておき、解雇であることを証明できるようにしましょう。

    ②労働基準監督署へ相談する
    会社が解雇予告手当を支払う義務があるのに支払わない場合は、労働基準監督署へ相談しましょう。労働基準監督署は会社に対して、解雇予告手当を支払うよう指導や勧告を行います。

    ③弁護士へ相談する
    解雇予告手当は自分で会社へ請求することもできます。しかし、慣れない書類作成が伴うだけでなく、会社と直接交渉するのは相当なストレスがかかります。弁護士であれば、書類作成を行うだけでなく、あなたの代理人として法的な根拠をもって交渉できる点は大きなメリットです。弁護士が対応することによって、訴訟を視野に入れた話し合いが可能となるため、会社側が請求を受け入れる可能性が高まります。

4、解雇を拒否する場合に注意すべきこと

解雇に納得できない場合は、解雇を拒否することになります。その場合の注意点について解説します。

  1. (1)解雇を拒否できるケースとは

    法律は労働者の権利を守るため、客観的にみて合理的な理由や、社会通念上相当だと言える理由もなく解雇することを認めていません。たとえば、何となく気に入らない、上司と不仲、妊娠や出産といった理由で解雇することはできないのです。

    合理性のない理由で解雇された場合、解雇が無効とされる可能性もあります。言い換えれば、法律上の要件を満たしていない解雇は、拒否できるということです。

  2. (2)解雇予告の理由について争う場合

    会社からの解雇を拒否する場合、解雇の無効を主張することになります。同時に、解雇された後にもらえるはずだった給料や不当解雇により発生した損害賠償、慰謝料を請求することもできます。

    そのためにも、必ず解雇理由証明書を請求してください。また、解雇予告手当は受け取らないように注意しましょう。手当を受け取ってしまうと、解雇を承諾したと受け取られてしまう可能性があります。

    これらの手続きは自分で請求できますが、会社からの圧力によって途中で諦めてしまうケースもあります。対応に困った場合は、労働問題に対応した経験が豊富な弁護士に相談してください。スムーズに手続きや交渉を進めることができます。

5、解雇予告を通知された場合の相談先

解雇予告を通知され、内容に納得できない場合は、以下のところへ相談することをおすすめします。

  1. (1)労働基準監督署

    厚生労働省の出先機関であり、全国各地にあります。企業が労働基準法に違反している場合に限り動いてくれます。労働者と会社の個別に発生している労働トラブルについては、間に入って解決はしてくれません。

  2. (2)都道府県の労働局

    労働者と会社の労働に関するトラブル解決のあっせんを行っています。労働局の紛争調整委員会が当事者の間に入って、解決案を提示しながら話し合いを進めていきます。ただし、強制力はないため、当事者間で話がまとまらないと解決はできません。

  3. (3)都道府県の労働委員会

    労働局と同じように、当事者の間に入ってトラブル解決をあっせんしてくれます。労働センターや労働相談センターなどの名称があり、労働トラブルを解決するためにサポートをしてくれます。

  4. (4)会社の労働組合

    不当解雇について会社へ抗議する際には、労働者の立場に立って申し入れをしてくれます。労働組合から団体交渉を申し込まれると会社は拒否できません。拒否すると違法になるため、相談先として適しています。

  5. (5)弁護士

    不当解雇のような労働問題を解決したい場合の相談先として、弁護士が最適です。不当解雇によるトラブルの場合、会社は弁護士へ依頼するケースがほとんどです。個人で対応するには難しい面が多くなります。弁護士は適切なアドバイスするのはもちろんのこと、複雑な書類の作成や交渉、訴訟になった場合の対応も可能です。二人三脚で問題解決にむけて対応します。

6、まとめ

解雇予告を通知されたら、誰でもショックを受けるものです。解雇理由に納得がいかないのに会社の言い分を受け入れてしまうことは、必ずしも得策とは言えません。労働者が仕事を失うということは、ダイレクトに生活に関係します。解雇通知を受け入れられない場合は、早めに弁護士へ相談することが大切です。

解雇予告の通知を受けてお困りの方は、ベリーベスト法律事務所・岸和田オフィスまでご連絡ください。岸和田オフィスの弁護士が労働問題を早期解決できるよう、全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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