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休日労働と時間外労働のルールとは? 残業代請求の方法も併せて解説

2021年10月21日
  • 残業代請求
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休日労働と時間外労働のルールとは? 残業代請求の方法も併せて解説

労働者が、会社から時間外労働や休日労働を命じられるのは珍しいことではありません。たとえば、特需が見込めるということで勤務先の工場が土曜も24時間フル稼働し、時間外の残業を命じられるなどです。

休日や時間外の労働は労働基準法の規定内であれば認められた行為です。しかし、休日の労働や長時間の残業をしたにもかかわらず、残業代が支払われない場合は大いに問題があります。

そこで今回は、休日労働と時間外労働それぞれのルール、残業代の計算方法、支払われない場合の請求方法などについて弁護士が解説します。

1、休日労働はどのように定められている?

  1. (1)法定休日とは

    労働基準法における休日は、法定休日と法定外休日の2種類があります。どのように規定されているかについて、罰則も含めて解説します。

    まず法定休日とは、使用者が労働者に対して必ず与えなければいけない休日のことです。労働基準法35条では、毎週少なくとも1回の法定休日を労働者に対して与えなければならないと規定しています。

    変形休日制を導入している場合は、毎週1回の休日でなくてもよいのですが、その場合は4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります。

    法定休日に違反した場合、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります。

  2. (2)法定外休日とは

    法定外休日とは、法定休日以外に使用者(会社)が労働者に対して与える休日のことです。法定休日は労働者を保護するために定められている最低限の基準であり、使用者はそれ以上の休日を労働者に与えることができます。

    たとえば、週休二日制の場合、1日が法定休日、もう1日が法定外休日になります。

    なお、労働基準法32条では、1週間の労働時間が40時間までと定められているため、多くの企業が、40時間を超えないように法定休日と法定外休日を設けて週休二日を実施しています。労働時間に関しては2章で詳しく解説します。

    その他の法定外休日の例としては、国民の祝日、企業の創立記念日、お盆や年末年始などがあります。

  3. (3)休日労働のルール

    平成31年4月1日、働き方改革の一環として労働基準法が改正されました。改正のポイントのひとつは、休日労働や時間外労働の上限規制です。

    改正後の労働基準法では、時間外労働と休日労働の合計が月に100時間未満とされました。加えて、時間外労働と休日労働の合計は、2〜6か月の平均が1月あたり80時間以内でなければなりません。

    たとえば、ある年の4月の合計が90時間、5月の合計が70時間、6月の合計が110時間の場合、2か月分の平均は80時間ですが、3か分の平均は90時間なので規定に違反しています。これは、労働者と会社の間(労使間)で特別条項として合意がある場合にも適用されます。

    違反した場合、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科され可能性があります。

2、時間外労働はどのように定められている?

  1. (1)法定労働時間と所定労働時間

    時間外労働とは、労働基準法における法定労働時間を超える労働を意味します。いわゆる残業のことです。

    法定労働時間とは、労働基準法に規定されている労働時間の限度のことで、原則として1日に8時間、週に40時間です。

    一方、会社の就業規則や雇用契約書で規定される労働時間を、所定労働時間といいます。所定労働時間は休憩時間を除く始業から終業までの時間です。

    所定労働時間は、労働基準法が定める法定労働時間の範囲内で自由に設定することができますが、原則として法定労働時間を超えることはできません。

    たとえば、所定労働時間を1日7時間にすることはできますが、1日9時間にすることは原則としてできません。

  2. (2)36協定とは

    会社が労働者を働かせることができるのは、原則として1日8時間、1週間で40時間までです。これをオーバーした場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になります。

    しかし例外として、36協定(さぶろくきょうてい)を締結すれば、時間外労働を認めるというルールがあります(労働基準法36条)。

    36協定とは、会社が労働者に法定労働時間を超えて労働させるためには、あらかじめ労働組合または労働者の代表と協定を締結しなければならないというものです。

    36協定は、法制度上、法定労働時間の例外として規定されていますが、実際にはほとんどの企業が36協定を締結しているため、実質的に36協定に基づく残業が広く行われています。

  3. (3)労働基準法改正と36協定

    平成31年の労働基準法の改正以前は、あらかじめ36協定に特別条項を設けることで、納期のひっ迫や予期せぬトラブルの対応などの臨時で特別な事情が生じた場合には、事実上無制限に労働者に残業を行わせることができました。

    そのため、長時間労働による健康被害や過労死などの問題が相次いだことから、改正労働基準法では時間外労働について罰則つきの厳格な制限が設けられるようになりました。

    法改正後の労働基準法では、36協定による労働時間の延長は、原則として1月に45時間、1年で360時間までとされています。

  4. (4)時間外労働の上限と罰則

    改正労働基準法では、特別条項がついている36協定であれば臨時的な特別の事情がある場合、1月45時間、1年360時間の上限を超えて労働させることができますが、以下の制限が設けられています

    • 時間外労働……年720時間以内
      ※月に45時間を超えることができるのは、年に6か月
    • 時間外労働と休日労働の合計……月100時間未満
    • 時間外労働と休日労働の合計……2〜6か月の月平均80時間以内


    上記の制限は絶対であり、特別条項がある場合でも制限を超えて残業させることはできません。規定に違反した場合は、6か月の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

3、割増賃金(残業代)の算出方法と注意点

  1. (1)割増賃金の計算方法

    休日労働や時間外労働を命じられて労働した場合、割増賃金(残業代)を請求することは、労働者に認められた正当な権利です。

    割増賃金の基本的な計算方法は、以下のとおりです。

    1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率 = 割増賃金の額


    割増率は時間外労働の合計時間、法定休日の労働、深夜労働などの条件によって異なります。

    割増率の原則は以下のとおりです。

    • ① 1日8時間、週40時間超え、月60時間以内の残業は1.25倍
    • ② 法定休日に労働した場合は1.35倍
    • ③ 月60時間を超える残業は1.5倍
      ※深夜労働(22〜5時の間の労働)の場合は、①②③に0.25倍を加える


    たとえば、以下の条件で算出してみましょう。

    • 1時間あたりの基礎賃金……1500円
    • 法定休日に深夜労働(22時~3時)を5時間
    • 割増賃金……1.6倍

    1500円×5時間×1.6=1万2000円になります。

    なお、管理監督者である管理者には労働時間や休日の規定は適用されないため、原則として残業代の支払い対象になりません。

  2. (2)残業代請求は時効に注意

    残業代の請求には時効があります。時効が経過した後は、原則として未払いの残業代は請求できなくなります。

    残業代請求の時効は以下のとおりです。

    • 令和2年4月1日以降に発生した残業代請求の時効……3年
    • 令和2年3月31日以前に発生した残業代請求の時効……2年


    民法の改正によって時効の期間に違いがあるので、注意が必要です。

    未払いの残業代が支払われるべきであった給料の支給日から上記の年月が経過すると原則として時効が成立し、相手側から時効を主張されると請求できなくなります

4、残業代請求を弁護士に依頼するメリット

  1. (1)手続きを任せられる

    いざ、残業代請求をしようと決意したら、まずは信頼できる弁護士を探すことをおすすめします。

    残業代を請求するには会社との交渉、内容証明郵便による請求、労働審判の利用や訴訟の提起などの手続きが重要です。

    この点、自分の力だけで残業代を請求するための手続きを全てこなすのは簡単ではありませんし、会社が交渉のテーブルについてくれない可能性もあります弁護士に依頼すると手続きを任せられるだけでなく、会社とのやりとりがスムーズになる可能性が高まります

  2. (2)証拠を集めやすい

    残業代を請求するには、未払いの残業代の存在を証明するための証拠が重要です。特に、会社との交渉が決裂して審判や裁判などになった場合、客観的な証拠の重要性が増します。

    弁護士に依頼すると何が証拠となるか、どうやって証拠を集めるかのアドバイスを受けられます。手持ちの証拠がない場合は、弁護士を通して会社に資料の開示などを求めることもできます。

  3. (3)残業代を細かく計算できる

    残業代の計算は合計時間、深夜労働、休日労働などで賃金の割増率が変化します。そのため、自力で正確な残業代を計算するのは難しいと感じる方も少なくありません。

    弁護士であれば、未払いの残業代を法令などのルールに基づいて適切な算出を行います。弁護士の知識に裏付けされた請求を提示すれば、会社側がごまかしをするリスクも軽減されます。

5、まとめ

平成31年の労働基準法の改正によって、休日労働や時間外労働に罰則つきの上限規制が設けられました。働き方改革の一環として、働きすぎによる過労死の防止などが図られたものです。

しかし、合法に休日労働や時間外労働を命じられるケースもまだまだ少なくありませんその場合はしっかりと残業代請求をしましょう労働の対価として残業代を得るのは労働者の正当な権利です

会社が残業代を不当に支払ってくれない、過剰な時間外労働を強制されるなどでお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスにご相談ください。残業代の適切な支払いや労働環境の改善に向けて、労働トラブルの解決実績が豊富な弁護士がサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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