借金返済を滞納すると裁判になる? 返済に困った場合の対処方法を解説

2019年12月26日
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借金返済を滞納すると裁判になる? 返済に困った場合の対処方法を解説

岸和田市では、市のホームページで「ご利用ください! 各種相談」と銘打って、さまざまな市民相談のスケジュールを公表しています。その中でも、「クレジット・サラ金相談」は司法書士に相談ができることが記載されています。

家族や友人にも相談しにくい、借金の問題。軽い気持ちで借りた信販会社のクレジットや消費者金融などの借金が支払えなくなり、滞納してしまうとどうなるのでしょうか。「裁判になるのでは?」と不安が頭をよぎることもあるかもしれません。そこで、借金を滞納してしまい返済に困った場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説します。

1、借金を滞納すると裁判になる?

信販会社が発行するクレジットカードは、手持ちのお金が少ないときにキャッシングで現金を借り入れることができます。また、消費者金融や銀行のキャッシングローンでも同様に限度枠の範囲内で自由に、簡単にお金を借りることができます。

これらの借金は「毎月○日までに○○円ずつ」のように、定められた返済期日に所定の金額を返済していく必要があります。ところが、収入や家計の状況に見合わない借り入れをしてしまうと、返済期日に支払えなくなってしまいます。

返済期日に遅れると、早ければ翌日、遅くても2週間以内に「支払いをお忘れでは?」という確認の電話連絡が入ります。電話を無視したり、電話を受けても返済をしなかったりすると、ハガキや封書で支払いを促す文書が送られてきます。この時点で、電話や文書の内容に従って返済すれば、特に問題は起きません。また、できるだけ早急に連絡を取り、事情を説明することもひとつの手です。

連絡を無視し続けた上に、滞納してから1、2ヶ月たつと文書の体裁が「督促状」に変わり、より強く返済を求められるようになります。この時点で、一括請求書が届くことも多いようです。これらの文書は、普通郵便ではなく書留などの内容証明郵便として届くケースが大半です。

ほとんどの信販会社、消費者金融業者は、この段階でも話し合いに応じてくれますが、これを無視して滞納を続けてしまうと、裁判の手続きが開始されてしまう可能性があります。裁判になると、借金の一括返済に加えて訴訟費用、利息、遅延損害金、慰謝料などを含めた支払いを求められるため、その支払いは高額になることが一般的です。

2、「債務整理」を利用した3つの解決法

借金が膨らみすぎて返済が困難になってしまった場合、どうしたら良いのでしょうか。さらに別のところで借金をして、返済をすることを考える方もいるかもしれません。しかし、借金が膨らむだけで根本的な解決にはならないことは自明の理です。 さらなる借金を重ねる前に、借金問題を解決できる方法があります。それが、「債務整理」です。具体的には、任意整理、個人再生、自己破産という3つの手続きがあります。それぞれの手続き内容について紹介します。

  1. (1)任意整理

    多くの場合、任意整理ではお金を貸している「債権者」と借金をしている「債務者」が直接話し合い、過払い分やすでに支払った利息、将来的に発生する利息をカットして返済計画を立てます。つまり、借金にかかる利息をゼロにした上で、分割して返済していくことが可能になります。一定額の安定した収入があり、計画的な返済が約束できるという方が利用できる手続きです。

    任意整理を行うと、過去に過払い金があれば大幅な借金減額が望めますし、利息の発生が抑えられる分、返済総額も減額されます。債務者個人と債権者との話し合いであるため、裁判所を介する必要がなく、家族や周囲の人に知られてしまう心配がありません。

    こうした交渉に信販会社や消費者金融業者が応じる理由は、貸し付けたお金の利息で利益を得ているからです。つまり、元本分だけでも支払ってもらえれば損害にはなりません。返済が滞ってしまうと、利益を得るどころか元本分も取り戻すことができず収支がマイナスになってしまいます。そこで、利息のカットを条件に元本分を計画的に支払わせることで、損害を出さないようにしているのです。

  2. (2)個人再生

    裁判所に返済が難しいことを認めてもらい、返済負担の軽減と、返済計画の立案を支援する手続きが「個人再生」です。裁判所が選任した再生委員が状況を確認した上で、再生計画を立ててくれます。このままだと破産しかねない、という状態から救うための制度で、民事再生法上に基づく手続きです。そのため、法的に債権者と債務者の間で任意の約束を交わす任意整理よりも、借金の減額の幅が大きくなります。

    個人再生ができるのは、借金の総額が5000万円以下で、確実に返済が継続できるだけの収入がある方です。家庭裁判所に返済計画案を提出して承認されると、借金の額が5分の1程度にまで減額されます。返済期間は原則3年とされているので、その期間内に返済計画案を誠実に遂行し、借金を返済する必要があります。

    個人再生のメリットは、減額された借金を返済計画案に基づいて返済すれば、完済扱いになるという点です。また、給与の差し押さえなどを受けている場合は、個人再生の手続きが開始されると差し押さえも中止されます。個人再生では自己の財産を整理する必要がないため、マイホームを手放すことなく借金を返済していくことができる点も大きなメリットでしょう。

    ただし、個人再生は裁判所を介して行われるため、官報に氏名が記載されてしまいます。裁判所名義の文書が自宅に郵送されることもあるため、家族に借金をしていることが公になってしまう可能性があります。その他、クレジットカードの申し込みが一定期間制限されるなど、デメリットがあることも理解しておきましょう。

  3. (3)自己破産

    借金が膨れ上がりすぎて、個人の収入ではどうやっても返済ができない状態になった場合の最終手段が「自己破産」です。裁判所に「破産手続開始・免責許可申立書」を提出して、借金を全て清算する制度です。

    自己破産のメリットは、何と言ってもそれまでの借金がゼロなる点です。収入がない、または収入だけでは返済できないという状態に陥った方は自己破産を申請し、借金を清算して再起を図ることができます。

    一方、自己破産は、基本的には預貯金やマイホームなど財産の全てを整理して返済にあてることになるので、手元に残るのは生活に必要な最低限の資産だけです。また、家庭裁判所に自己破産を申請すると、官報に住所や氏名などが掲載されます。裁判所からの文書が自宅に郵送されるため、家族などに借金や破産申し立ての事実が知られてしまう可能性があります。さらに、自己破産を申請して全ての整理が終了するまでの間は、司法書士や行政書士などの士業、生命保険加入者を募集するための外交員、警備員など特定の仕事に就業できなくなります。その他、クレジットカードの申し込みが一定期間できなくなることも覚えておきましょう。また、ギャンブルで作った借金や税金の滞納分については原則自己破産できません。

3、過払い金請求をすれば返済金の一部が返還される?

過払い金とは、払いすぎた利息のことをさします。借金返済に苦しむ人の中には、借金にかけられた利息を支払いすぎているケースがあります。日本には一定額以上の利息を取ってはいけないという法律が存在していますが、貸金業者は法の抜け道を見つけて、上限を超えた利息を取っていました。これをグレーゾーン金利と言います。しかし平成18年1月、グレーゾーン金利に関する裁判において、利息の返還請求が通ったのです。この裁判がきっかけとなり、違法な金利を上乗せされて支払った「過払い分」の返還を求めることができるようになりました。

過払い金請求ができる可能性が高いのは、平成19年以前に借金をした人で、取引終了、つまり返済が完全に終了してから10年が経過していない方です。違法な金利分を支払っていた方は、お金が返ってくる可能性があります。心当たりがある方は弁護士に相談してください。

4、まとめ

借金の額が膨らむと、収入の大部分が返済にあてることになるでしょう。負担が大きくなり、短期間で完済できる見込みがない限りは借金問題を抱え続けることになります。滞納してしまうことにメリットはありません。借金が膨れ上がってしまい返済に苦慮している方は、1日でも早く弁護士に相談することをおすすめします。

また、債務整理を弁護士や司法書士に依頼することで、督促が止めることができる点も大きなメリットとなるでしょう。ただし、債務整理手続きを行える司法書士であっても、借金が多額である場合には対応できません。あらかじめ弁護士に依頼するほうがよいケースは少なくないでしょう。

ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスには、債務整理の手続きについて実績と経験を合わせ持つ弁護士がアドバイスします。借金問題を解決するべく強力なサポートを提供することが可能でしょう。まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています