債務(任意)整理を家族や会社にバレないようにしたい! 借金解決策は?

2020年09月25日
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債務(任意)整理を家族や会社にバレないようにしたい! 借金解決策は?

令和2年9月、厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響により、解雇・雇い止めにあった方の数が5万人を超えたと発表しました。

解雇による失業で、住宅ローンの返済が滞ったり、カードローンが返せなくなったりと、思わぬ借金問題に苦しむ人が増加することも予想されます。

借金は、友人や家族にも相談しにくく、オープンにしづらい問題であるため、ひとり追い込まれてしまうケースも少なくありません。借金をしていることを、誰にも知られたくないと隠している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし目を背けていても、借金の利息はどんどん大きくなるばかりで、解決はしません。そこで本コラムでは、家族や会社にバレないように債務整理する方法について、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説します。

1、債務整理とは

債務整理とは、借金問題を解決する手続きです。借金の減額や返済免除のための手続きの総称で、主に3つの方法があります。以下より順に見ていきましょう。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、裁判所を通さずに直接債権者に相談し、超過利息分を計算し直してもらい、将来の利息の免除や、借金返済の分割数を増やして、月々の借金の返済額を減額してもらうなどの交渉をすることです。

    任意整理は、裁判所を通さずに貸金業者と交渉するため、生活への影響が少なく柔軟な取り決めが期待できます。また、私的なやりとりのため、周囲の人間に知られる可能性がほぼないというメリットもあります。

    ただし、あくまでも私的なやりとりになるため、交渉がうまく成立しなかったり、そもそも交渉に応じてもらえなかったりする場合もあります。信頼できる弁護士に依頼することで、交渉が進む可能性が高まるでしょう。

  2. (2)個人再生

    個人再生は、裁判所に申し立てて特定の財産を保持しながらも、大幅に借金を減額してもらう手続きです。最大で約5分の1に圧縮された借金を、原則3年間で返済します。

    また、個人再生には住宅ローン特例という制度があるため、5000万円以下の借金で、住んでいる家を手放したくない場合などには有効な手続きです。ただし、官報に名前が掲載され、新たな借り入れができなくなるなどの制約があります。家族にまったくバレずに進めることは難しいかもしれません。

  3. (3)自己破産

    自己破産とは、借金の支払いが不能であることを裁判所に認めてもらい、最低限の財産を残した他はすべて借金の返済に充て、それ以上の借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。借金はゼロになりますので、借金問題を解決する手段としては、もっとも強力な手続きといえるでしょう。

    自己破産にはマイナスイメージを持っている方も多いかもしれません。官報に名前が掲載され、一定の職業に就くことや、新たな借金ができないなどのデメリットは確かにあります。しかし、それらはいずれも一定期間のことですので、自己破産も視野に入れて、生活を立て直すことを考えてみることも有効な手段です。ただし、この場合も家族への相談が必要となってくる場合が多いでしょう。

2、過払い金請求とは

過払い金請求とは、利息制限法の上限を超えた違法に高い利息分の支払いに対して、返還請求する手続きです。

平成18年12月の貸金業法と出資法の改正により、出資法の金利の上限は、利息制限法と同水準にまで引き下げられました。このため、平成19年以前に利息制限法を超える利率で借金を継続して返済している場合、過払い金が発生している可能性があり、その分に対して返還請求を行うことができるのです。

つまり、払いすぎた利息分を、貸金業者から取り戻すことができるのです。また、過払い金の返還請求は、借金の完済後でも行えます。

ただし、過払い金請求には最後の支払いから10年が経過すると、消滅時効により請求ができなくなる可能性があります。

3、家族にバレずに債務整理することは可能?

債務整理は方法ごとにメリットやデメリットが異なってきます。方法によっては家族や会社に借金の事実が知られる可能性があることも、知っておきましょう。

  1. (1)家族にバレやすい債務整理

    自己破産や個人再生は、債務整理をしていることを家族にバレずに進めることは難しいでしょう。これらの手続きは裁判所で行う必要があり、結果が官報という政府の新聞に掲載されるためです。

    また、自己破産の場合は債務者名義の財産が没収されてしまいますので、家族への影響も大きいでしょう。むしろ、早めに手続きを済ませて生活を健全にするためにも、家族と借金について相談して理解を求めるようにしましょう。

  2. (2)家族にバレにくい債務整理

    任意整理は貸金業者と返済減額や返済の仕方について直接交渉する手続きのため、家族にバレる可能性は低くなります。しかし、貸金業者からの連絡で家族にバレてしまう可能性もあるので、注意が必要です。

4、弁護士に相談するメリット

債務整理には主に3つの方法があり、それぞれにメリット、デメリットがあることを紹介してきました。いずれの方法も、ご自身で手続きを行うことは可能です。しかし、債務整理は早急に弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)債務整理が家族にバレにくくなる

    債務整理を依頼された弁護士が、債権者へ受任通知を送付すると、一時的に支払いの督促がストップします。これは、貸金業法21条1項9号により、弁護士が債務の処理に介入した後は、債権者は債務者に直接督促をしてはいけないと定められているためです。

    督促がひどくなる前に、まずは弁護士へ相談しましょう。電話や手紙での督促で、家族に借金がバレるリスクが低くなります。

  2. (2)借金の返済が一時的にストップする

    弁護士に債務整理を依頼すると、債務整理の手続きが終了するまで、原則的に借金の返済はストップします。借金を返済するために、生活費を無理に切り詰めたりする必要がなくなり精神的な負担が軽減できるでしょう。また、余ったお金は生活費に回すこともできます。

    ただし、個人再生で住宅ローンを残している場合は、支払いは滞りなく行われなくてはなりませんので、注意しましょう。

  3. (3)弁護士が手続きや交渉を代行してくれる

    債務整理を弁護士に依頼すると、書類作成の作業や裁判所、債権者とのやりとりは弁護士に一任することができます。そのため、債務者が平日に裁判所に行ったり、必要書類を作成したりする労力が大幅に軽減します。

    特に任意整理の場合は貸金業者との直接交渉となるため、法的な知識を持った弁護士が代理人となって交渉を行うことで、有利な条件で交渉が成立する可能性が高まります。

    借金問題を解決しようとしても、自分がどの方法に向いているのかを的確に判断することは、個人の力では難しいものです。費用が心配な方は、まずは無料相談などを利用してみましょう。ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスでは、借金でお悩みの方のご負担を少しでも軽減できるよう、無料で債務整理の相談をお受けしています。まずはお気軽にご相談ください。

5、まとめ

借金問題は家族にもなかなか言い出せない問題かもしれませんが、手続きが遅れれば、その分利息が積み重なり、精神的に大変追い詰められる場合もあります。そうなる前に、まずは弁護士にご相談ください。家族にバレずに債務整理を行うために、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が可能な限り、全力でサポートしてまいります。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています