保育園に預けている子どもが怪我をした! 損害賠償する前に知っておきたいこと

2019年05月23日
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保育園に預けている子どもが怪我をした! 損害賠償する前に知っておきたいこと

岸和田市では、私立の小中学校、高校、および幼稚園において、怪我をしたケースなどに備え、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付契約を結んでいるそうです。子どもは大人には予測できない行動をとることがあり、どこで怪我をするかわかりません。万が一のとき、医療費や見舞金の給付をしてもらえることは非常に心強いことでしょう。

では、保育園に預けている子どもが怪我をしたとき、どこに補償してもらえばよいのでしょうか。状況によっては、責任の所在を明確にし、損害賠償請求をする必要があるかもしれません。

この記事では、保育園に預けている子どもが怪我をした場合を想定し、損害賠償請求する前に知っておきたいことについて、岸和田オフィスの弁護士が解説します。

1、保育園での怪我。責任は誰にある?

子どもが保育園で怪我をした場合、責任を追及するとともに医療費などの損害賠償を行う上で知っておくべきことを解説していきます。

  1. (1)責任は誰にあるの?

    保育園に預けている子どもが怪我をした場合、保育園が子どもを預かって保育している時間内であれば、原則として責任は保育園側にあります。

    親と保育園は、子どもが危険な行為をしないように、保育時間内に監督することも含めて保育委託契約を締結しています。したがって、発生した事故について保育園に責任があるのは当然のことです。

  2. (2)どのような請求ができる?

    子どもが怪我をした場合には、以下のような請求ができると考えられます。

    • 怪我の治療費とそのほかにかかった費用
    • 怪我をしたことに対する慰謝料
    • 後遺障害が残る場合の慰謝料
    • 後遺障害による将来の逸失利益


    逸失利益とは、加害者の不法行為がなかったならば得ることができた利益や収入のことで、後遺障害が確定した後に計算されます。幼い子どもは、現状、仕事をして収入を得ることはありませんが、大人になれば働いただろうと想定できます。そのため、18歳から働いたものとして全年齢の平均賃金により算出することが多いです。

    これらの請求に対しては、保育園が加入している保険でカバーできる場合は保険金の支払いによってまかなわれます。そうでなければ損害賠償請求していくことになるでしょう。

    損害賠償請求には2つの根拠があります。

    まず、保育契約には子どもの安全に配慮する義務が含まれているので、その義務に違反したとして債務不履行に基づく損害賠償を請求できます。もうひとつは、子どもに怪我という損害を与えることは保育園に故意・過失があるとして、不法行為に基づく損害賠償請求です。

  3. (3)どのように請求するの?

    保育園側が保険金で支払ってくれない場合は、自分で損害賠償を請求していくしかありません。まずは保育園側と面接して交渉していきます。状況によって、スムーズにまとまることもあれば、こじれてしまうこともあるでしょう。交渉決裂となれば、法的手続きによって請求していくことになります。

  4. (4)証拠になるのはどんなもの?

    保育園で子どもが怪我をしたケースに限った話ではありませんが、損害賠償請求は証拠が存在しないケースでは主張が認められにくくなります。現場にいた人から怪我をしたときの状況をできるだけ詳しく聴き取りを行う必要があるでしょう。

    また、被害者である子どもや周囲にいた子ども、保育園の先生から事実関係について聴取します。ただし、目撃者が幼い子どもだけであれば、説明があいまいなので証言とならないケースもあるでしょう。

  5. (5)請求する際のポイント

    まず、損害賠償請求には時効があります。債務不履行を理由とする場合は5年あるいは10年、不法行為を理由とする場合は3年が経過すると損害賠償が請求できなくなります。

    また、自分で損害賠償を請求することも可能ですが、証拠の準備や書類作成などで時間も手間もかかります。人間関係などのストレスにさいなまれてしまうこともあるかもしれません。

    そこで、弁護士に損害賠償請求を依頼することを強くおすすめします。証拠の準備や必要書類の作成、加害者との交渉を代行してくれる上に、適切な損害賠償をうけられる可能性が高まります。

2、怪我をさせた相手へ損害賠償請求はできる?

怪我の原因が偶然の事故ではなく、子どもに怪我をさせた加害者がいるケースもあるでしょう。たとえば保育士あるいは他の子どもが加害者であるケースが考えられます。

それぞれの対処法を解説しましょう。

  1. (1)加害者が保育士のケース

    保育士が子どもの怪我の加害者であれば、不法行為を理由に損害賠償が請求できます。また、使用者である保育園にも責任があり、損害賠償を請求できます。このケースでは、それぞれ異なる理由で保育士が損害賠償を行う責任が発生していますが、保育士と保育園の両方に請求することも可能です。

  2. (2)加害者が子どものケース

    故意・過失によって他人に危害を加えることは不法行為であり、加害者に対して損害賠償を請求できます。ところが、加害者が幼い子どもの場合、自分の行為でどのような結果が生じるかを認識できないため、子ども自身に対して責任を問えない可能性があります。

    そこで、子どもの監督義務を負っている親に対して損害賠償を請求することになります。

3、加害者が非を認めない場合はどうする?

子どもが怪我をした原因は加害者にあるのが明らかでも、加害者が非を認めない場合があります。その場合は、以下のような手順で損害賠償を請求していくことをおすすめします。

  1. (1)内容証明郵便を送付する

    非を認めない加害者には内容証明郵便を送付しましょう。

    内容証明郵便には、損害や賠償金額などを記載するのと同時に、賠償金を払ってもらえない場合は法的手続きをとることを記載します。内容証明郵便の送付には、損害賠償を請求するという強い意思表示を示して、加害者に精神的プレッシャーをかける効果があります。依頼した弁護士に送付してもらうことによって、あなたの本気度が伝わり、より強いプレッシャーを与えることもできるでしょう。

    また内容証明郵便を送付することは、損害賠償について加害者に請求した証拠になり、時効の進行を中断できます。

  2. (2)示談交渉

    内容証明郵便を送付して相手が交渉のテーブルにつくようであれば、示談交渉をします。直接会って慰謝料の金額や支払い方法について話し合い、話がまとまれば合意したことを証明する示談書を作成します。

    当事者だけで話し合うと話がこじれる可能性が高まります。冷静な視点を持ち、法を熟知している弁護士が交渉の場に立つことによって、よりスムーズに話し合いが進むケースが多々あります。早期解決を望むのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。

    単なる示談書では加害者が払わない場合に法的強制力がないので、公正証書として万が一支払われないときに強制執行できるなど、法的な効力を与えておくとよいでしょう。

  3. (3)調停の申し立て

    談交渉がまとまらなければ、裁判所に調停の申し立てをすることも考えられます。

    調停では家庭裁判所の調停委員が当事者の間に入って話し合いを進めていきます。当事者が合意すると、調停調書を作って事件解決となります。調停調書には裁判における判決書と同じ効力があり、相手が支払わなかった場合には強制的に支払わせることが可能です。

    話し合いがまとまらなければ調停不成立ということになります。

  4. (4)訴訟の提起

    示談交渉がまとまらない場合や調停が不成立となった場合には裁判所へ訴訟を提起します。訴訟を提起する裁判所としては簡易裁判所や地方裁判所があります。裁判では、損害賠償請求する被害者側が証拠を提出して、裁判所に請求を認めてもらえるよう主張していきます。

    手続きの最後に判決が出ますが、手続きの途中で和解をすることもあります。どちらにしても、裁判の判決が最終的な決着となるでしょう。

4、まとめ

保育園に預けている子どもが怪我をした場合、親としては冷静ではいられないものです。しかし、まずは保育園との話し合いをしていきましょう。もし、話し合いでは解決できす、賠償金も支払ってもらえない場合には、法的な手続きを踏むことになります。

自分で手続きを進めることもできますが、早期解決を望むのであれば弁護士へ相談したほうがよいでしょう。保育園に預けている子どもが怪我をして損害賠償を請求したいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所・岸和田オフィスまでご相談ください。岸和田オフィスの弁護士が早期に問題解決できるようサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています