再婚相手の連れ子に先妻の子と同じ相続権はあるのか
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離婚した方が別の方と再婚した場合、再婚した配偶者が相続人となり先妻は相続人となりません。また、お互いの子はそれぞれの親が亡くなった場合に子として相続をします。
では、再婚相手の連れ子はどうなのか気になるでしょう。連れ子はあなたと血がつながっていないため、実子とは扱いが異なるのでしょうか。
今回は、お互いに連れ子がいるというケースを前提に、岸和田オフィスの弁護士が解説します。
1、連れ子に相続権はありません
民法では、被相続人の子は相続人と規定されています(民法第887条)。
そのためあなたの血縁に当たる子についてはたとえ離婚によって親権を失ったとしても、被相続人たるあなたが亡くなったときにその遺産を相続します。
一方で、再婚相手の連れ子には相続権がありません。「再婚すれば自動的に相続権を獲得する」という勘違いをしないようご注意ください。
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(1)連れ子は実子ではない
再婚相手の連れ子に相続権がない理由は、連れ子があなたの実子でないからです。再婚相手とは婚姻によって配偶者の関係になりますが、再婚相手の子については婚姻届を出しただけでは親子の関係にはなりません。
法律上における子とは次のいずれかです- 自らが妊娠、出産した
- 婚姻中に妻が妊娠し、嫡出否認しなかった
- 婚外子だが認知した
再婚相手の連れ子について考えてみましょう。再婚相手の連れ子は自ら妊娠した子ではありません。次に、再婚相手は婚姻する前に連れ子を妊娠および出産しています。そして連れ子が婚外子でなければ認知によって親子関係を成立させることができません。
よって再婚相手の連れ子は「あなたの血縁でない限り」あなたの実子になりません。逆にあなたの血縁である婚外子であればその母親との再婚関係がなくとも認知をもって親子になります。 -
(2)相続に重要なのは血縁
相続においては配偶者と子は原則として相続権があります。しかし、再婚相手の連れ子があなたの実子でない以上は相続権がありません。それだけ、相続には血縁が大事なのです。
ちなみに、再婚相手の連れ子は実子ではありませんが親族です。配偶者の親族は姻族と呼ばれ、3親など内の姻族までがあなたの親族となります(民法第725条)。
2、連れ子に相続させたい場合はどうすべきか
再婚相手の連れ子はあなたが再婚しただけでは実子になりません。それでも連れ子にあなたの遺産を相続させたい場合はどうすれば良いのでしょうか? 実は実子でなくても遺産を譲り渡すことができます。遺産は実子でも、養子でも、そして他人でも相続できることを覚えておけば今後役立つかもしれません。
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(1)養子縁組をする
養子縁組とは、血のつながりのない人間同士を法律上の親子にすることを言います。養子縁組をすれば実子でない方との間に親子関係を成立させます(民法第809条)。
したがって再婚相手の連れ子に実子と同じ相続権を取得させたいなら養子縁組をしましょう。逆に言えば再婚しても連れ子と養子縁組をしなければ法律上はあなたの子として扱われません。
連れ子を養子縁組する場合は地方自治体に対して養子縁組の届け出をします。
養子縁組をする上で気をつけるべきポイントはこちらです。- 養子の相続権は代襲される
- 養子は親権を離れた親の遺産も相続できる
- 15歳以上の養子縁組は本人の同意が必要
まず、知っておくべきは代襲相続についてです。代襲相続とは元々ある相続権をその子や孫が引き継ぐことを言います。たとえば遺産分割協議が終わる前に被相続人の子が亡くなったら、その子に当たる被相続人の孫が相続人になります(民法第887条)。
これは養子の場合も例外ではありません。時がたち養子に子ども(つまりあなたの孫にあたります)が生まれたけれど相続までに養子が亡くなってしまったら孫が相続権を得ます。
次に、 養子縁組とは元の親族関係を解消させるものとは限りません。親族関係を解消させるのは特別養子縁組だけです。特別養子縁組は原則として6歳未満の子に対してできます(民法第817条の5)。 普通養子縁組の場合は新たな親子関係を築く一方で元々あった親子関係も残ります。そのため、親権を持っていない連れ子の親が亡くなった場合もその遺産を相続できます。
そして、15歳以上の連れ子を養子縁組する場合は本人の同意が必要です。15歳未満の場合は法定代理人つまり再婚相手の同意があれば養子縁組できます(民法第797条)。 -
(2)遺贈する
養子縁組をしていなくても、遺言によって財産を相続させることができます。これを遺贈と言います(民法第964条)。
遺贈の相手は相続人に限らず、全くの他人に遺産を渡すことができます。よって再婚者の連れ子に遺贈する場合も養子縁組の有無は関係ありません。 -
(3)生前贈与する
相続という手段にこだわらなければ生前贈与という手段もあります。あなたが存命のうちであれば財産を自由に渡すことができます。生前贈与は遺贈と違って確実に連れ子の意思を確認することができます。そのため連れ子の欲しい財産を贈与したいときにおすすめです。
ただし、贈与は契約のひとつですから連れ子の同意なしに贈与した場合はそれが無効になるかもしれません。
養子縁組、遺贈、生前贈与。相続のためにいずれの方法を選ぶ場合であっても親族・相続問題について実績豊富な弁護士の協力を得ることが望ましいでしょう。
3、先妻との子と連れ子の相続分はどうなるのか
連れ子の相続権については養子縁組によって解決しますが、次に気になるのは先妻との子と連れ子の相続分についてだと思います。再婚相手の連れ子と実子には相続分の差が出るのでしょうか?
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(1)連れ子と養子縁組している場合は、実子と平等
まず、 連れ子を養子縁組した場合は連れ子と先妻との子に相続分の差が生じません。どちらも被相続人の子として平等に財産を相続します。民法第900条では配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1ずつと決められていますが、これは配偶者の相続分と子全員の相続分が同じという意味です。たとえば連れ子と先妻の子が合わせて3人いる場合は配偶者の相続分が2分の1、子おのおのの相続分が6分の1となります。
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(2)養子縁組をしていない連れ子は相続権を持たない
場合によっては連れ子の全てと養子縁組する前に被相続人が亡くなってしまうことがあります。この場合は連れ子の中でも養子縁組をした方のみ相続権が認められます。養子縁組をする場合は可能な限り速やかに手続きしましょう。養子縁組に同意しない連れ子がいる場合は遺贈によって財産を分け与えるのが良いでしょう。
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(3)婚外子でも認知されなければ相続権を持たない
婚外子は血がつながっているものの、認知されなければ法律上の子として扱われません。したがって認知されない限り相続権を持ちません。婚外子の母親と再婚する場合は認知の手続きを忘れずに行ってください。
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(4)トラブルを避けるためにも遺言は残しておく
養子縁組をする際の注意点は法律上のものでしたが、養子に遺産を相続する場合はまた別の注意点があります。養子縁組をするということはたとえ連れ子であっても相続人が増えることを意味します。しかも先妻との子と後妻の連れ子が必ずしも面識を持つとは限りません。したがってこのようなトラブルが発生しがちです。
- 法定相続人を特定できず遺産分割が遅れる
- 先妻との子と後妻の連れ子との間で争いが起きる
まず避けるべきトラブルは法定相続人の特定が遅れることです。遺産分割協議をするためには法定相続人すべての同意が必要ですが、相続人がお互いを把握しているとは限りません。特に離婚や再婚、非嫡出子があるような場合は「被相続人のみが家族関係を把握している」ことも考えられます。この状態で被相続人が亡くなると相続人がお互いに別の相続人を探すことになります。代襲相続まで起きていればさらに面倒です。先妻の子にも、後妻の連れ子にもお互いの存在を明かしておきましょう。
そして遺産分割協議で気をつけたいのは相続争いです。見ず知らずの人間が相続人として名乗り出ることは、お互いにとって気分の良いことではありません。わずかな行き違いが大きな問題に発展することも否定できません。事前に手を打っておきましょう。
相続トラブルを避けるためには遺言の作成が有効です。遺言は遺産相続や子の認知について法的効力を持ち、遺言が有効と認められた場合は相続人全員の合意なくしてその内容を覆せません。したがって相続争いを未然に防ぐことができます。ただし相続人は民法第1031条にある遺留分減殺請求権(相続人が自己のために相続財産を確保する権利)を持ちますから特定の人に遺留分を超える財産を遺贈するのは難しいでしょう。
4、まとめ
法律においては親族や親子の関係は厳格に判断されます。そのためたとえ再婚者の連れ子と親子同然の間柄であったとしても養子縁組をしない限り民法上の子として扱われない点にご注意ください。法定相続人としての権利を連れ子に与えたいなら普通養子縁組か特別養子縁組が必須です。
ただ婚姻や養子縁組、相続の問題は法的トラブルだけでなく人間関係のトラブルが事態を難しくすることも珍しくありません。再婚相手の連れ子が幸せな形で遺産相続できるようにしたいなら、弁護士に相談することをおすすめします
連れ子を持つ方との再婚をお考えならベリーベスト法律事務所、岸和田オフィスにご相談ください。相続の問題に対して経験豊富な弁護士があなたを取り巻くお悩みに寄り添います。
ご注意ください
「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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