養子縁組の子どもに財産を相続させたい! 実子との違いや節税効果を解説

2020年07月17日
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養子縁組の子どもに財産を相続させたい! 実子との違いや節税効果を解説

再婚後、相手の子どもと養子縁組をかわした方にとって悩みとなるのが「相続」でしょう。
養子縁組をかわした子どもも「子ども」であることに変わりはなく、また、離婚前の子どももまた「実の子ども」です。

実の子どもに権利があるのか、養子縁組をかわした子どもに権利があるのか、それとも両者に等しく相続の権利があるのか、重要な問題です。

岸和田市のホームページでは、市が主催する無料の遺言・相続相談を案内しています。
行政書士が対応してくれるので、専門的な見地からアドバイスをもらえるでしょう。

今回のコラムでは、養子への相続に関する情報について弁護士が詳しく解説します。

1、養子に相続権は認められるのか?

再婚によって新たな配偶者をむかえた方にとって、その子どもにあたる、いわゆる「連れ子」への遺産相続はどのようになるのでしょうか。この問題を正しく理解するためには、まず「養子」の制度についてチェックしていきましょう。

  1. (1)養子とは

    「養子」とは、もともと血縁関係のない者同士が「養子縁組」を結び、法律上の親子関係になった子どもを指します。

    養子縁組をしていなければ、たとえ生活をともにしており、自らが生活や教育にかかる費用を負担していたとしても、法律上は他人です。養子縁組を結び、連れ子を養子とすることで、もとは他人同士だった関係が法的に親子と認められることになります。

    養子縁組を結んだ場合、親からみた子どもはすべて「養子」であり、養子からみた親との続柄は「養父」「養母」です。なお、戸籍の表記は、養子縁組の種類によって異なります。

  2. (2)養子の相続権

    養子縁組を結んで法的に親子の関係が認められれば、養子にも相続権が認められます。再婚などの事情があって新たに親子の関係を築くことになった方にとっては、将来、連れ子に遺産を相続させる手段として養子縁組が有効です。

2、普通養子縁組と特別養子縁組の違い

養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二つがあります。

  1. (1)普通養子縁組と特別養子縁組とは?

    普通養子縁組は、原則的に親子の双方に「養子縁組を結んで親子になる」という意思があれば成立します。再婚によって連れ子を養子にする、娘と結婚した義理の息子を養子にするなどのケースは普通養子縁組にあたります。

    ただし、未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要となるほか、養親が成人している、養子が養親の直系尊属や年長者ではないなど、一定の条件があるため注意が必要です。

    特別養子縁組は、子どもの福祉の増進を目的に、実親と子どもの親子関係を解消したうえで養親と養子を「実の親子」と同じ親子関係にする手続きです。実親からの虐待や生活困窮などの理由があり、家庭裁判所が認めた場合に限って成立します。

    さらに、子どもの福祉の増進という目的を達成するために、養親に配偶者がいて配偶者とともに養親になること、養親がともに成人しており一方は25歳以上であること、養子が家庭裁判所への審判請求時点で原則として6歳未満であることなどの厳しい条件が付されています。

  2. (2)相続における違い

    普通養子と特別養子は、相続において決定的な違いがあります。

    まず普通養子は、新たに親となった養親の遺産に対する相続権をもちながら、さらに実親の遺産に対する相続権もあわせ持ちます。

    つまり、養親・実親のどちらからも遺産を相続できるということです。

    一方の特別養子は、養親らとの親子関係が成立した段階で、実親らとの親子関係が解消されます。

    つまり、養親の遺産のみ相続可能となります。

3、養子と実子に相続の違いはあるか?

連れ子と養子縁組を結び、以前の配偶者との間にも実子がいる場合は、それぞれの子どもがもつ相続権に差があるのかという点も気になるところでしょう。

結論からいうと、親が死亡して相続が発生した場合でも、養子と実子はともに等しく「子ども」の関係であるため、相続権に差は生じません。

親の立場からみた場合、養子も実子も「子ども」であることに違いはありません。血縁関係がなくても養子は「子ども」で、ともに生活している事実がなく長年にわたって連絡ひとつ取っていない関係であっても実子が「子ども」であることは変わらないのです。

相続において養子・実子のいずれかが優遇されることはないと心得ておきましょう。

4、養子縁組は節税効果がある?

養子縁組が活用されるのは、親子関係を築きたいという意思や遺産相続の権利を与えたいという意向がある場面に限りません。
養子縁組をかわすことによって、相続税の節税としての効果が期待できます。

  1. (1)養子により基礎控除額が増える

    相続税の税額を計算する際には「基礎控除額」を算出する必要があります。相続財産の総額から基礎控除額を差し引くため、基礎控除額が多ければ多いほど税額は下がる仕組みです。

    基礎控除額の計算法は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」なので、相続人の数が増えればそれだけ節税につながります。

    たとえば法定相続人が2人の場合と、養子縁組によって3人に増えた場合とでは、後者は基礎控除額が600万円増えて税額が下がるわけです。

    また、養子縁組をかわすことによって、生命保険金・死亡退職金の非課税枠も増えて相続税額がおさえられます。生命保険金はみなし相続財産として相続税の対象となり、500万円×法定相続人の数が非課税とされます。死亡退職金もみなし相続財産として扱われ、同じく500万円×法定相続人の数が非課税対象です。

  2. (2)カウントできる養子は2名まで

    養子縁組については「◯人まで可能」という規制はありません。

    すると、相続税額をおさえるためだけに多人数との養子縁組をかわすという脱法的な手段を画策するケースも起こり得るでしょう。

    そのため、相続税の計算においては、基礎控除額の算出に含まれる養子の人数に制限が設けられています。

    被相続人に実子がいる場合、基礎控除額の算出に含まれる養子の人数は1人までとなります。実子がいない場合は2人までカウント可能です。つまり、無制限に養子を増やしても、相続税対策に効果を発揮する上限は2人までとなります。

5、養子に相続する際の注意点

養子への相続について注意すべきポイントを確認しておきましょう。

  1. (1)実子への配慮を欠かさない

    配偶者の連れ子などと養子縁組をかわしたとしても、以前の配偶者との間に実子をもうけていた場合は、養子・実子に等しく相続権が与えられます。

    ここで注意したいのが「実子への配慮」です。実子への配慮を欠かしてしまうと、のちに相続トラブルに発展しやすくなります。

    養子に対する相続で代表的なトラブルとして挙げられるのが、相続人が実子の存在を知らなかった場合です。実子を含めないまま遺産分割を進めてしまうと、実親の死去を知った実子から自身の相続分を主張されてしまうおそれがあります。実子には法定相続分を主張する権利があるため、現実的に金銭によって分配することになるでしょう。

    被相続人の死去後に子孫が相続トラブルを巻き起こす事態を避けるためには、周囲に実子の存在を伝えておくのが賢明です。

    また、養子・実子の間には、お互いに「実の親子でもないのに」「昔の家庭のことなのに」という不和が生じがちです。遺産相続によって養子・実子が衝突する事態を避けるためにも、両者の関係を取り持つ配慮が求められるでしょう。

  2. (2)明らかな節税目的とみなされないよう要注意

    養子縁組には相続税の負担を軽減させる効果があります。
    とはいえ、単に相続税額をおさえるために養子縁組を結ぶ行為は「租税回避行為」とみなされるおそれがあるので注意が必要です。

    租税回避行為とみなされた場合、養子は法定相続人の数に含まれません。後の税務調査で発覚すれば、養子を法定相続人に含まない計算で相続税が追徴されるおそれがあります。

    租税回避行為とみなされないためには、養子縁組をかわした事実に対する合理的な理由が必要です。配偶者の連れ子を養子にしたいなど、特に疑念のない事情が背景にあれば大きな問題はないでしょう。

    ただし、養子縁組をかわすタイミングや養子の数によっては租税回避行為を疑われるおそれがあるので、もしも不安がある場合は、弁護士など相続問題に知見のある相手に相談してみましょう。

6、まとめ

再婚して新たに配偶者をむかえた方にとって、連れ子にも財産を相続させたいと考えるのは自然な流れでしょう。養子縁組をかわせば連れ子との関係が法的に「親子」と認められることになり、養子にも遺産の相続が可能になります。

また、相続税の節税対策にも有効なので、将来の遺産相続や税負担の軽減を考えれば養子縁組をかわすことを視野にいれておくことは大切です。ただし、養子縁組をかわすタイミングなどによっては租税回避行為とみなされかねないため、対策が必要です。

養子縁組に関する相続のトラブルは起きてしまうと意外に深刻化しやすいものです。相続開始前に対策を考えておくことは、残される家族の円満な相続への一歩になります。

遺産相続に関するトラブルの解決や節税に向けた対策でお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所・岸和田オフィスまでご一報ください。経験豊富な弁護士が、円満な遺産相続へ向けてお手伝いをいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています