お店のシャッターに落書きしたら逮捕される? 罰則や逮捕後の流れとは

2020年02月07日
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お店のシャッターに落書きしたら逮捕される? 罰則や逮捕後の流れとは

岸和田市のホームページでは、落書きは犯罪である旨を明記した「差別落書き、許さない。」のページを公開しています。該当ページでも明記されているとおり、たかが落書きと思われがちですが、実は落書きは深刻な犯罪行為です。落書きをした対象物や、落書きの程度によっては複数の法律に抵触し、逮捕される可能性があります。

そこで本コラムでは、落書きによる罰則や逮捕について、岸和田オフィスの弁護士が解説します。あなたの家族が岸和田市内で落書きをしてしまい、警察から連絡があった、逮捕されてしまったと聞けば、だれでも動揺することでしょう。ぜひ参考にしてください。

1、落書きで逮捕されるとどのような罪に問われる?

他人の物に落書きをしてしまったら、どのような罪に問われるのでしょうか。適用される罪や実際の犯行内容によっては、逮捕されたり、罰を科されたりする場合があります。ここでは、落書きによって適用される法律を解説します。

  1. (1)威力業務妨害罪

    威力業務妨害とは、威力で相手の業務を妨げる行為のことです。たとえば、お店のシャッターに落書きをしたことで、店舗の通常業務に支障が出てしまった場合などに適用されます。威力業務妨害罪に該当すると、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に科されます。

    なお、落書きした内容が差別や偏見を助長するものであったり、特定の個人を誹謗中傷するものであったりしたときは、侮辱罪や名誉毀損(きそん)罪に問われることがあるでしょう。

  2. (2)文化財保護法違反

    文化財保護法とは、国が指定している文化財を保護するための法律です。たとえば、国が文化財として指定している建物の壁に落書きなどをすると文化財保護法違反にあたります。文化財保護法違反として有罪になったときに適用される罰則は、5年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金です。

  3. (3)軽犯罪法違反

    他人が所有する建物を汚すなどの行為で、比較的汚損の被害が弱い場合には、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。たとえば、お店のシャッターに落書きしても、簡単な清掃で消える程度だった場合などです。軽犯罪法違反として有罪になれば、拘留や科料に処されます。

  4. (4)迷惑防止条例違反

    迷惑防止条例とは、公衆に迷惑をかける暴力的行為を防止するために都道府県ごとに定められている条例の総称です。落書き行為は地域によって迷惑防止条例違反に該当し、罰金などが科されるケースがあります。

    なお、大阪府の迷惑防止条例には該当する規定がありませんが、岸和田市では岸和田市きれいなまちづくり条例によって落書きが禁止されています。岸和田市きれいなまちづくり条例に違反すると、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告されることがあります。

  5. (5)建造物損壊罪・器物損壊罪

    建造物損壊罪とは、人の建造物や艦船を損壊した際に適用される罪です。犯罪が成立すると、5年以下の懲役に処されます。器物損壊罪とは、人の物を損壊した場合に適用される罪で、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処されます。

2、落書きで逮捕されたあとの流れ

他人の所有物に落書きをすると、前述のとおりさまざまな法律に触れて逮捕される可能性があります。本項では、逮捕から取り調べ、起訴や裁判の流れについて解説します。

  1. (1)逮捕される可能性

    法律違反を犯すと警察に逮捕される可能性があります。ただし、逮捕は、個人の身柄を拘束する特別な措置です。したがって、一定の要件を満たさなければ、たとえ警察であっても逮捕できないことが、刑事訴訟法によって定められています。

    逮捕の要件は以下のとおりです。

    ●逮捕の理由
    罪を犯したと疑うに足りる証拠などがある場合、逮捕される可能性があります。

    ●逮捕の必要性
    逃亡したり、証拠を隠滅したりする可能性があるときや、住所不定であり、身元を保証する人がいないとき、警察の呼び出しに応じないときなどは、逮捕される可能性があります。

    落書き行為をした結果、逮捕されるケースには、2つのパターンが考えられます。ひとつは、警察などの取り調べの結果、犯人として特定されたのち逮捕状の発行をもって後日逮捕される「通常逮捕」です。ただし、逮捕令状がない状態であっても、罪を犯している最中や直後にその場で捕まる「現行犯逮捕」されることもあるでしょう。

    なお、通常逮捕される前に、警察から事情聴取のために呼び出される場合もあります。もし本当に落書きをしていたのであれば、素直に応じることで在宅事件扱いとなり、逮捕されることなく取り調べが進む可能性があるでしょう。

  2. (2)取り調べ

    警察に逮捕されると、警察施設に身柄を移されます。この間は基本的に警察施設から出ることはできませんし、家族や友人などと連絡を取ったり、直接会って話をしたりすることも制限されます。なお、警察が逮捕後に取り調べを行えるのは48時間までと決まっています。警察は、時間内に釈放するか送致するかの判断を行うことになります。

  3. (3)起訴または不起訴

    警察の取り調べの結果、送致されることが決まると、事件や身柄が検察に移されます。以降は警察だけでなく、検察の取り調べも受けることになります。検察はまず、送致から24時間以内に、身柄の拘束を行ったまま取り調べを行う「勾留」の必要があるかどうかを判断します。勾留が必要だと検察が判断して勾留請求をし、裁判所がこれを認めれば、まずは10日間、最長20日間もの間、帰宅できません。

    検察は、勾留期間満了まで、もしくは在宅事件扱いのときは取り調べが終わり次第、起訴または不起訴の処分を決定します。

  4. (4)刑事裁判

    起訴が確定すると、刑事裁判にかけられます。検察は、確かな証拠に基づいて起訴か不起訴化の判断を行うため、裁判になれば9割以上の確率で有罪判決となるといわれています。起訴されれば高い確率で前科がついてしまうと考えたほうがよいでしょう。

3、重すぎる処罰を科されないためすべきこと

前述のとおり、落書きで逮捕されれば前科がつく可能性があります。ここでは、万が一逮捕されてしまった際に、重すぎる処罰が科されてしまう事態を回避するためにできることについて解説します。

  1. (1)反省の態度を示す

    落書き行為が初犯で、さらに被害の程度が軽微である場合は、不起訴となる可能性も十分にあります。とはいえ、警察や検察からの取り調べを受けている間の態度も非常に重要です。自分がしてしまったことを認め、十分反省している態度を示す必要があります。

  2. (2)被害者との示談交渉

    被害者がいる事件において、被害者との示談は非常に重要です。示談とは、話し合いを通じて事件を当事者同士で終了させることです。刑事事件においては、謝罪と弁済を直接行うことで、被害者からの許しを得ることを指します。

    早い段階で被害者との示談が成立していれば、警察から早期に釈放されたり、不起訴処分を得られたりする可能性が高まります。なぜなら、警察や検察、裁判所は、被害者の処罰感情を非常に重視するためです。事件を起こしてしまったら、まずは被害者との示談成立を最優先に動くべきでしょう。

4、落書きで逮捕されたとき弁護士に依頼すべきか?

逮捕されてしまった人が早期の釈放や不起訴を目指すには、一刻も早く弁護士に相談することが大切です。ここでは落書きによる逮捕で弁護士に相談するメリットを解説します。

  1. (1)逮捕から裁判までをサポート

    落書きをして捕まった場合、初めての逮捕となるケースは少なくないでしょう。このとき、逮捕後自分がどうなるのか分からず、不安感に襲われることがあるはずです。特に逮捕から最長72時間は、弁護士以外の者との面会ができません。たとえ家族であっても、仕事のための伝達が行えず、長期にわたる身柄拘束ともなれば、職を失ってしまう可能性は否定できません。

    依頼を受けた弁護士であれば、逮捕後から裁判までをトータル的なサポートが可能です。取り調べの受け方についてアドバイスを得られるだけでなく、精神的な負担を軽減させることができます。

  2. (2)示談成立の可能性が高まる

    被害者との示談は、重すぎる罪に問われないようにするためには必要不可欠ともいえるものです。しかし、加害者や被害者家族が直接被害者に謝罪しようとしても受け入れてもらうことは困難でしょう。

    しかし、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士であれば、被害者感情を配慮した交渉を行うことができます。多くのケースで、直接交渉するよりもスムーズに進む可能性が高まります。

5、まとめ

他人の物に落書きしてしまい、逮捕されてしまった、もしくは逮捕されそうになったら、一刻も早く弁護士に相談してください。たかが落書きと思うかもしれませんが、被害者はそう思いません。さまざまな法律に抵触する可能性があり、問題を放置してしまうと、罰金や懲役などの罰を科されることになります。

真摯に反省し、被害者との示談を成立させることができなければ、不当に重い処罰が下されてしまう可能性があります。示談交渉は弁護士が間に入り、冷静に話し合いをすることで成立の可能性に期待できるでしょう。

落書きによる逮捕でお悩みならば、ベリーベスト法律事務所・岸和田オフィスまでご相談ください。刑事事件に対応した実績が豊富な弁護士が事件の早期解決に向けてサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています