岸和田市で警察官を殴って逮捕! 公務執行妨害ってどんな罪? 逮捕後はどうなる?
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平成29年8月、大阪府岸和田市の病院で、目覚めて腕に点滴の跡があることに腹を立て暴れていたため、事情聴取に訪れた警察官に頭突きをした男が、その場で現行犯逮捕された……という事件が起こりました。男は、前の晩に泥酔して地面に寝転がっていたのを保護され、病院で点滴治療を受けていました。逮捕された理由は、「公務執行妨害」と「傷害罪」いう犯罪に該当したためです。
「公務執行妨害罪」については、ニュースなどでも耳にすることがあるでしょう。しかし、具体的にどのような行為が該当するのかを詳しく知る方は多くないでしょう。
公務執行妨害とは、どのような犯罪なのか、また、逮捕されたらどうなってしまうのかについて、岸和田オフィスの弁護士が詳しく解説します。あなたや家族が公務執行妨害で逮捕された際にできる対策についても紹介しますので、万が一のときには参考にしてください。
1、公務執行妨害罪は刑法上の犯罪行為のひとつ
公務執行妨害罪は、刑法95条1項に定められており、「公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」に対して成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の罰則は、以下のいずれかが処されることになります。
- 3年以下の懲役(ちょうえき)、もしくは禁錮(きんこ)
- 50万円以下の罰金(ばっきん)
罰則内容の幅が広いのは、妨害の程度や実際に生じた結果などに応じて量刑に差が生じることが想定されているからです。
2、公務執行妨害罪はどんな行為で成立するの?
前述のとおり、公務執行妨害罪は、暴行や脅迫を用いて、公務員の職務執行を妨害することで成立する犯罪です。
では、具体的に、公務執行妨害罪はどのような場合に成立するのかについて、詳しく解説します。
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(1)公務員とは?
公務員は、文字通り国や地方公共団体の職員を指しています。具体的には、警察官や国の省庁で働く職員、地方公共団体で働く職員などです。たとえば、区役所で住民票を交付する係員も公務員にあたります。
これらの正規職員のほか、国や地方公共団体から委託を受けて職務を行う人も公務員とみなします。たとえば、強制執行をするときに補助作業をする人や、窓口のアルバイト職員などは「みなし公務員」として公務員と同じ扱いを受けることになります。
公務員は、国や地方公共団体のため、ひいては国民全体の利益のために働いている方々です。彼らが公務として執行しなければならない仕事の中には、税金の取り立てや、罪を犯した方を逮捕するなど、一般の方にとっては不都合だと感じるような業務もあります。しかし、これらの業務が執行されなければ、国民全体に不利益が及んでしまいます。そこで国民の利益を守るため、公務員の業務を妨害する行為を、刑法によって犯罪として処罰できるよう、規定しているわけです。 -
(2)暴行または脅迫とは?
公務執行妨害罪は、職務中の公務員に対して、暴行または脅迫を加えることで成立します。
公務執行妨害罪が示す「暴行」や「脅迫」の範囲は、非常に広く設定されています。公務員を殴ったり、突き飛ばしたりする直接的な暴行行為だけでなく、間接的な暴行も含まれます。たとえば、職務質問中の警察官に向かって石を投げた場合、その警察官にはぶつからず負傷しなかったとしても、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
そのほかには、「逮捕の現場で押収されそうになった証拠を壊す」行為や、「職務質問中にパトカーを蹴る」行為なども、公務執行妨害罪に該当することがあります。
また、「該当の行為によって、実際に職務が妨害されたかどうか」という事実の有無は問われません。たとえば、暴行や脅迫などの妨害行為が行われても職務は遂行できたケースでも、公務執行妨害罪が成立します。
3、公務員の行為を違法だと思った場合
公務執行妨害罪は、公務員の職務が適法であるという前提で成立する犯罪です。極論ではありますが、職務中の警察官が酔って殴りかかってきた場合、これを回避する目的で暴行を加えたとしても成立しないことになります。
ただし、適法ではないと思って抵抗したとしても、客観的に適法な行為だと判断されれば、公務執行妨害罪が成立してしまう可能性があります。
冒頭の事例の場合、自分が知らないうちに無断で注射を打たれたと思い込み、立腹したのでしょう。もしこれが、警察官や医師の職務に関係していなければ傷害罪のみが問われていたはずです。
しかし、報道によると、該当の被疑者は、泥酔して暴れていたところを通報され、警察に保護され、点滴を受けていたとのことです。泥酔者を保護し、場合によっては病院での治療を受けさせる行為は、警察官の職務の範囲内であり、頭突きを受けた警察官は事情聴取に来ていただけです。警察も医師も、何ら違法な行為はしていません。よって、冒頭の事例では公務執行妨害罪が成立しても当然だといえます。
4、公務執行妨害罪に関連する罪がある?
ひとつの行為が複数の犯罪行為に該当することを「観念的競合」と呼びます。複数の犯罪行為に該当する観念的競合の場合は、刑罰が重い一方の犯罪で処罰されることになります。
たとえば、冒頭の例では、警察官に頭突きをしたことで職務の執行を妨害したため、公務執行妨害罪だけでなく、傷害の疑いでも逮捕されています。殴ったことで、警察官などの公務員にケガを負わせてしまった場合は、公務執行妨害罪のほかに傷害罪も成立することになるのです。
ただし、これはすべて「ひとつの行為」がもたらした結果です。よって、処罰は、より罰則が重い罪にのっとり、処されることになります。
5、公務執行妨害罪で逮捕されたらどうする?
これまで解説したとおり、職務質問中の警察官と口論になり、軽く突き飛ばしてしまったような場合でも、公務執行妨害罪で逮捕されることがあります。立腹していたとはいえ、軽率な行為であなた自身や家族が逮捕されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。
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(1)示談はできない
一般的に、暴行罪や傷害罪などでは、被害者と示談交渉をし、示談を成立させることで、起訴を回避したり、刑罰が軽くなったりすることが期待できます。
しかし、公務執行妨害罪は、示談の相手方が存在しません。よって、被害者との示談を成立させることができません。そのため、示談を通じて罪を軽くしたり、前科を免れたりするのが難しい点が、そのほかの刑法犯との最大の違いです。
警察官に暴行を加えた場合は、その警察官が被害者のはずなのになぜ? と思われるかもしれません。しかし、公務執行妨害に該当する行為によって不利益を受けるのは、警官本人ではなく、国民全体です。つまり、被害者は「国」になります。国と示談を成立させることはできないのです。 -
(2)逮捕されたらどうなる?
では、公務執行妨害罪で逮捕されたらどうなってしまうのでしょうか。公務執行妨害罪はほかの犯罪と少々取り扱いが異なります。
警察は、暴行などの相手方について捜査を行いますが、暴行・脅迫の対象が警察官だった場合、すでに証拠が確保できています。つまり、捜査に時間がかからないため、長期間の身柄拘束は不要となります。具体的には、裁判所が認める勾留の最大期間は20日間ですが、10日間程度で処分が決定する傾向があります。
逮捕された人が反省しており、身柄を拘束していなくても自ら出頭して取り調べを受けることができると判断されれば、数日で釈放されることもあります。仮に起訴されたとしても、即日で刑罰が決定する略式起訴による場合が多く、この場合は罰金刑が科されることになります。
また、公開された刑事裁判で懲役刑が言い渡されたとしても、初犯であれば執行猶予が付される可能性も高いでしょう。 -
(3)家族にできることは?
家族が公務執行妨害罪で逮捕されてしまった場合、残された家族がまずするべきことは弁護士への相談でしょう。罪を軽くする示談もできないのに、弁護士に相談するメリットはないと思うかもしれませんが、それは早計です。
弁護士に接見を依頼し、アドバイスを伝えてもらうことで、不利益な処分を可能な限り避けることが期待できます。公務執行妨害罪は、逮捕された被疑者自身がしっかりと反省していれば、悪質ではない限り軽い処分が下されることは少なくありません。そこで、まずは反省を促すことが大切といえます。
しかし、逮捕から勾留が決定するまでは家族であっても接見することができません。つまり、家族だけでは、本人と顔を合わせて話を聞いたり、連絡したり、反省するよう説得したり……ということもできないのです。しかし、弁護士は自由に接見することが許可されています。
逮捕された家族にとって有利になるアドバイスや、突然逮捕されて感じる不安を解消させる手だてにもなるでしょう。
6、まとめ
公務執行妨害罪は、小さなトラブルが該当してしまうケースも少なくありません。ほかの犯罪に比べると身柄が拘束される期間や処分が軽い傾向にあるのは事実です。しかし、身柄を拘束されて勤務先を欠勤したり、実名報道されたりする可能性も高いという一面もあります。そのときには、人生に関わるほどの大きな不利益を被ることになるでしょう。
公務執行妨害罪で家族が逮捕されたときは、まずはなるべく早いタイミングでベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスまでご相談ください。刑事事件では、逮捕から72時間がカギを握るといわれています。刑事事件の解決実績が豊富な岸和田オフィスの弁護士が、適切な弁護活動を行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています