投資詐欺で逮捕された! そのとき家族ができることとは?
- 財産事件
- 投資詐欺
- 逮捕
- 岸和田
世の中にはさまざまな投資案件がありますが、中には実体をともなわず、出資を募るだけ募ってそのままお金を持ち逃げしてしまうケースも存在します。岸和田市立消費生活センターでも、このような投資詐欺に対して注意喚起を行っています。発覚すれば、詐欺事件として扱われ、逮捕・起訴されるでしょう。
この記事では、投資詐欺について、そして万が一、あなたの身内が投資詐欺容疑で逮捕された場合の対応方法について岸和田オフィスの弁護士が解説します。
1、投資詐欺とはどのような犯罪か
投資詐欺とは、一体どのような行為を指す言葉なのでしょうか。まずは投資詐欺の概要を説明します。
-
(1)投資詐欺は詐欺罪の一種
そもそも、投資行動は常に元本割れのリスクと背中合わせである以上、予想した利益を得られなければ、即、投資詐欺になるというわけではありません。しかし、見込みがないにもかかわらず「絶対に利益が出る」と言い切って投資を募った場合は、投資詐欺に該当する可能性があります。
このような投資詐欺は、刑法第246条に定められている「詐欺罪」に該当します。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と定められています。詐欺罪には罰金刑が存在せず、お金で償うことができません。なお詐欺行為によって得た利益は没収、もしくは追徴されます。 -
(2)詐欺罪の成立要件
詐欺罪は以下の4項目が、故意に、一連の因果関係をもって実行された場合に成立します
- 欺罔(ぎもう)行為……加害者が故意にだますこと
- 欺罔による錯誤(さくご)……だまされたことにより被害者が真実と違うことを信じてしまうこと
- 錯誤による財産の処分……真実と違うことを信じている状態で、被害者の意思で契約書に押印するなど、財産の移転や権利の変更を実行すること
- 財産の移転……加害者や第三者に財産が実際に移転し、被害が生じる
また、詐欺罪は、刑法第250条によって「未遂も罰する」と定められています。上記のうち「欺罔行為」があった時点で、詐欺未遂罪は成立することになるでしょう。
-
(3)投資詐欺事件は厳罰傾向にある
詐欺罪の量刑は、被害総額、被害者の人数、悪質性、犯罪の回数、組織的詐欺かどうか、などを含めて判断されます。
詐欺罪および詐欺未遂罪の刑罰は懲役10年が上限ですが、複数の詐欺事件を起こしていた場合は「併合罪」として、刑期の上限は1.5倍になります。過去にも詐欺罪で有罪判決を受けていた場合、「累犯(るいはん)」として刑期の上限は2倍となり、懲役20年まで科せられる可能性があります。
なお組織的に詐欺を行った場合は、「1年以上の有期懲役」とより罪が重くなります。(組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第13号)
投資詐欺事件は、多くの人間から資金を集めることを目的とする性質上、被害額が高額になる傾向があります。また、投資が順調にすすんでいると見せかけるためのうそをさらに重ねるなど、悪質なものも多く、当然、それに比して、下される量刑も重いものとなります。
初犯であっても、執行猶予がつかず実刑判決になるケースも少なくありません。
2、投資詐欺で身内が逮捕? その際に家族がとるべき行動とは
投資詐欺を行った疑いで、家族が逮捕されたとしたら、どのような行動をとるべきでしょうか。
刑事事件は、逮捕後すぐに弁護活動が始められるかどうかで、その後の生活への影響に大きな差が出る可能性があります。逮捕の事実を知ったなら、今すぐ弁護士を依頼しましょう。
なぜならば、逮捕から72時間以内に嫌疑が晴れず、引き続き身柄を拘束しての取り調べが必要と判断されると、検察から裁判所に対して「勾留(こうりゅう)請求」がなされるためです。これが認められると、最長で20日間もの間、自宅に帰ることができず引き続き留置場や拘置所で取り調べを受けることとなります。
特に投資詐欺事件ともなれば、家宅捜索などが実施される可能性も高く、弁護士の助けがなければ勾留が長引くことも予想されます。
弁護士に依頼し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張する意見書を提出するなどの弁護活動を行うことによって、身柄の早期釈放につながる可能性があります。
3、投資詐欺事件を弁護士に依頼するメリット
投資詐欺事件を弁護士に依頼するメリットには、一体どのようなものがあるのでしょうか。それぞれの利点について、詳しく解説します。
-
(1)弁護士だけは逮捕直後から接見可能
逮捕後は、警察で取り調べを受けますが、家族であっても面会は基本的に認められません。しかし、弁護士であればいつでも、何回でも自由に接見することができます。
逮捕された本人も不安にかられているはずです。いち早く、弁護士に接見を依頼すれば、本人を精神的に支え、弁護の道筋を立てていきます。具体的には、実際に行ってしまったことを改めて聞き、警察の取り調べの様子を教えてもらい、今後の見通しについて話をしながら、具体的な対応方法をアドバイスします。 -
(2)捜査機関への対応について相談できる
やってもないことを「やった」と供述してしまうと、後々覆すことが大変な事態となりかねません。黙秘権の行使を含め、自分にとって不利にならない供述をするためには、弁護士によるアドバイスが大きな助けとなります。
取り調べの当初から弁護士のサポートがあったかどうかが、将来への影響を左右しうる、重要なカギとなるでしょう。また、不必要な勾留に対する異議申し立てなども弁護士を通じて可能です。 -
(3)被害者と示談交渉を行う
刑事事件において、示談が成立していると、「当事者間ではトラブルが解決している」とされ、早期釈放や不起訴、量刑の軽減につながるという大きなメリットがあります。示談成立が早ければ早いほど、生活への影響は最小限に抑えられるでしょう。
詐欺を認める場合、被害者の特定が可能であれば、逮捕後すぐにでも示談交渉を始めることをおすすめします。しかし被害者が、加害者本人やその関係者と直接交渉するとなると、感情的になり交渉がまとまらないこともありえます。実際の示談交渉は、第三者であり、経験豊富な弁護士に依頼しましょう。
迅速に、現実的な賠償金の支払い方法を取り決め、示談書の文言に不備がないように進めるには、弁護士の知識と経験が必須となります。 -
(4)起訴された場合、保釈請求や法廷での弁護を行う
起訴後は、保釈請求が可能となります。保釈申請が許可されると、裁判所から提示された保釈金を収めることで、ひとまず身の自由を取り戻すことができます。これら保釈請求の手続きも、基本的に弁護士が行います。
その後、裁判が始まれば、被告の弁護を行います。検察側は、詐欺罪の成立には、「だます意図があった」ことを立証する必要があります。
約束した配当が支払える合理的な見込みがあったのか、被告は投資のもくろみと実体の乖離(かいり)や違法性をどの程度認識していたか、などが争点となるでしょう。これは、本人の内心・主観に関わることであり、取り調べの段階からどのように供述するかによって、裁判官の印象や判断も大きく変わります。
弁護士は依頼者と主張の方針を定めて、重すぎる刑罰が科されないように、弁護のための証拠を集めるなどの弁護活動を引き続き行います。
4、まとめ
投資方法の多様化にともない、投資詐欺事件もより巧妙に、複雑になっています。詐欺の首謀者ではないとしても、「知らなかった」で済まされるケースばかりではありません。万が一投資詐欺で身内が逮捕されてしまった場合は、重すぎる罰が科されないよう、速やかにベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスで相談してください。
また、自分の勤め先が、会社ぐるみで違法な勧誘や取引を行っているおそれがある場合は、内部告発などにも対応します。もちろん秘密は厳守しますので安心してご相談ください。
投資詐欺容疑の内容によっては、弁護にあたって複雑な金融工学の知識が必要とされるケースもあります。全国にオフィスを構えるベリーベスト法律事務所であれば、グループ内にさまざまな分野のプロフェッショナルを擁しています。投資詐欺の弁護経験のある弁護士とともに、多角的な弁護活動を行うことが可能です。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています