犯罪行為に手を染めた未成年の息子……親の責任はどこまで問われる?

2019年05月24日
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犯罪行為に手を染めた未成年の息子……親の責任はどこまで問われる?

平成27年11月、岸和田市内の国道で集団暴走行為をしたとして、17歳の少年ら5名が逮捕したことが報道されました。

もし、未成年の子どもが事件を起こした場合は、本人の年齢によってどのような処遇を受けるのかが異なります。14歳以上であれば、犯した罪の内容によって未成年でも成人と同様の処罰を受けることもあるでしょう。

親としては、子どもがどのような処分を受けるかということや、将来について心配することでしょう。場合によっては、親の責任も問われるのではないか? と気になる方もいるかもしれません。今回は、罪を犯した未成年者の親の監督責任について、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説します。

1、未成年が逮捕されたらどうなる? 逮捕後の流れとは

14歳以上の未成年が罪を犯したとき、逮捕される可能性があります。なお、13歳以下の未成年が犯罪行為をしたときは、刑事責任能力がないとみなされるため、逮捕されることはありません。ただし、児童福祉法上の措置として児童相談所へ通告されます。場合によっては、児童養護施設などへ入るケースもあるでしょう。

14歳以上の未成年が犯罪行為をして逮捕されたときは、まずは警察で取り調べを受け、逮捕から48時時間以内に検察官へ送致されます。検察官は送致から24時間以内に、引き続き身柄を拘束して取り調べを行う「勾留(こうりゅう)」か、「観護措置」の必要があるかどうかを判断します。検察官がいずれかを必要と判断したときは、家庭裁判所へいずれかの処置の許可を請求します。

観護措置は、成人が逮捕されたときには行われない手続きのひとつです。勾留が決定した場合は最長20日間、観護措置が決定したときは最長10日間ものあいだ身柄が拘束されます。つまり、そのあいだは帰宅できませんし、学校や仕事へ行くこともできません。

取り調べの結果、罪を犯したことが認められるときには、検察官は事件を家庭裁判所へ送致します。ここも、成人の刑事手続きにはないプロセスのひとつです。成人の刑事事件の場合、罪を犯したことが認められても示談が成立しているなどの情状酌量ができる要素があれば不起訴となり、裁判にかけられることなく釈放されることがあります。しかし、未成年が逮捕された事件では、捜査が終わると全件家庭裁判所に「送致」されることになっているのです。このプロセスは「全件送致主義」と呼ばれています。

2、未成年の裁判の進め方は? 成人事件との違いとは

14歳以上の未成年者が刑事事件を起こしたあと、家庭裁判所へ送致されたあとについても知っておきましょう。裁判所で行われるものといえば、「裁判」を連想される方が多いものですが、厳密にいえば、14歳以上の未成年者が場合は裁判ではなく「少年審判」が開かれます。

取り調べのあと送られた家庭裁判所では、事件の重大性から心身鑑別の必要性などを総合的に考慮します。必要に応じて観護措置を取ることもあるでしょう。家庭裁判所による判断で観護措置が決定した場合は、原則2週間、最長8週間まで収容されてしまう可能性があります。

最終的には、家庭裁判所によって「少年審判」を行うべきかどうかが判断されます。少年審判が不要であれば「審判不開始」という決定が下されます。審判が必要と判断された場合は、家庭裁判所で審判が行われることになります。

  1. (1)少年審判の流れ

    少年審判では、その進め方について「懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内証を促すものとしなければならない」と定めています。成人の刑事裁判のように処罰を科すための場ではなく、少年に反省と更生を促すことを目的に行われます。なお、罪を犯した未成年者への教育の場であると捉えられていますので、成人事件とは異なり非公開で行われます。

    少年審判では、まず裁判官が本人に氏名などで本人確認をした上で、犯した罪に間違いがないかどうかを確認します。その後、少年が本当に犯罪行為をしたかどうか、罪を犯した原因や生い立ち、家族関係なども確認します。

  2. (2)未成年に下される処分とは

    審判ののち、犯行内容や反省の度合い、主に以下の終局処分が決められます。

    • 不処分
    • 保護観察処分
    • 児童自立支援施設、または児童養護施設送致
    • 知事または児童相談所長送致
    • 試験観察
    • 少年院送致
    • 検察官官送致(逆送)


    比較的軽い罪で本人が反省している場合は、不処分や保護観察処分、試験観察などの処分が下されるでしょう。しかし、前歴があったり常習性が認められたり、犯行内容が悪質なときは、少年院送致というより重い処分が下される可能性も否定できません。

3、未成年の子どもが逮捕された親が果たすべき責任とは?

未成年が事件を起こすと、必ずといっていいほど問題視されるのが「親の責任」です。当然ですが、子どもの代わりに親が逮捕されることはないので安心してください。主に親が問われる可能性があるものは、賠償請求への対応など民事上の責任です。

未成年者の責任能力については、子どもに責任能力がないとき、子ども自身は賠償責任を負わないことが規定されています(民法第712条)。責任能力の有無は子どもの個人差がありますが、裁判では小学校を卒業する12歳前後が責任能力ありと判断される境界線と考えられています。

つまり、原則として、12歳以降の子どもが起こした事件については、原則として親は責任を負う可能性は低いと考えてよいでしょう。しかし、責任能力があったとしても、親自身が監督責任を怠っていたことや、親が監督責任を怠っていたことによって被害者が被害を受けたことが立証されれば、親も、子どもと同時に賠償責任を問われる可能性があります(民法第709条)。

また、子どもに責任能力がないときは、未成年者の監督義務者である親が賠償責任を負うことになります。

4、未成年が逮捕されたら弁護士に依頼すべき理由

未成年が逮捕されたら、まずは少年事件に対応した経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

未成年が事件を起こして逮捕された場合、まず重要となるのは被害者との示談です。少年事件は、成人事件ほど、示談交渉が処分の決定に影響を与えませんが、昨今は被害者感情を重視した処分が下されることが増えていることから、速やかに示談を成立させたほうがよいものです。

示談金を支払うことで、民事上の損害賠償責任を果たせるため、事件について長期にわたってもめる事態を回避することができます。ところが、少年事件では、加害者の家族等に被害者の連絡先や氏名は知らされません。つまり、加害者の親の立場では、示談交渉をしたくても進めることができないのです。

その点、弁護士であれば警察や検察官に被害者の情報を教えてもらえる場合もあります。つまり、速やかに示談交渉を開始できるということです。また、逮捕から最長72時間は、親でも面会できない「接見禁止期間」になります。しかしこの間でも、弁護士であれば自由に面会することができるため、状況の確認はもちろん、心理的なサポートを行うことができるでしょう。

罪を犯してしまい、誰よりも今後の人生について大きな不安を抱えているのは、子ども本人です。彼らにしっかりと向き合うことができる弁護士が面談することで、今後の更生にもよりよい影響を与えることができるでしょう。

また、弁護士に依頼することにより、加害者との示談交渉だけでなく、子どもの職場や学校との交渉も依頼することができます。通常、未成年とはいえ逮捕されると懲戒免職や退学処分といった処分が下されることが少なくありません。しかし、弁護士に依頼することで、子どもの居場所を確保すべく職場や学校との交渉も一任できます。

また、少年事件に精通している弁護士に依頼すれば、少年の心の病気や問題を解決する医師やカウンセラーとタッグを組みながら、更生に向けたサポートも可能です。

5、まとめ

未成年の子どもが逮捕された場合、親の責任が問われることが少なくありません。昨今ではインターネットの情報拡散により、逮捕された未成年者の親の氏名や住所までさらしあげられることもあります。しかし、法的には一部の場合を除き、責任能力を有する子どもが犯した罪については、親が賠償等の責任を負う必要はないといえます。ただし、「法律上は親の責任は問われない」ものですが、被害者がいる犯罪に手を染めたとき、現実問題として「子どもの責任だから」と親としてまったくサポートをしないわけにはいかないと考えるでしょう。結果として、資力のない子どもに代わって親が賠償金などを支払うケースは少なくありません。

それでも、逮捕されてしまった子どもに対して適切な対応を行うことで、更生を促し、親子のきずなを深めることも不可能ではありません。万が一のときは、できるだけ子どもの心に寄り添うとともに、早いタイミングで弁護士に依頼することをおすすめします。

未成年犯罪に対応した経験が豊富な弁護士であれば、少年審判はもちろん、職場や学校との交渉や、被害者との示談交渉、また子どもが更生するためのサポートまで行うことができます。子どもが逮捕された場合は抱え込まず、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスへ速やかに相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています