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労災の対応に納得できない! セカンドオピニオンを受けるべきケース

2022年10月20日
  • その他
  • 労災
  • セカンドオピニオン
労災の対応に納得できない! セカンドオピニオンを受けるべきケース

大阪労働局が公表している労働災害の現況に関する統計資料によると、令和3年(2021年)に発生した死傷災害の発生件数は1万1299件あり、前年からは29.5%もの増加になりました。

業務中の事故によって負傷してしまった場合には、労働基準監督署の労災認定を受けることによって、労災保険からさまざまな補償を受けられるようになります。労災保険の認定の際には、医師の診断による証明が必要となりますが、診断によって補償内容に大きな差がでることがあります。また、損害賠償請求のサポートを弁護士に依頼しても、納得できる結果に至らないケースもあります。

このように、病院の診断に納得ができなかったり、損害賠償の補償内容に不満がでたりした場合、どうすればよいのでしょうか。今回は、労災保険や損害賠償に納得できない場合のセカンドオピニオンの利用について、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説します。

1、労災保険の給付申請には医師の診断が必須!

労災(労働災害)とは、業務に起因して生じる災害のことをいい、仕事中や通勤途中に生じた、怪我、病気、障害、またはそれが元で死亡してしまった場合には、労災保険から保険給付を受けることができます。

労災保険から保険給付を受けるためには、労働基準監督署に対して、労災申請を行い、労災認定を受ける必要があります。

労災申請の際には、医師の証明が記載された以下の書類の提出が必要となります。

  • 療養(補償)給付たる療養の費用の支給(様式第7号、様式第16号の5)
  • 休業(補償)給付支給請求書(様式第8号、様式第16号の6)


また、怪我の治療を継続しても完治せず、これ以上改善が見込めない状態になった場合には、障害等級認定を受けることが可能となります。その際にも、医師が作成した診断書が必要となります。

このように労災申請そのものはもちろん、障害等級の申請においても医師の診断は欠かせません。医師の診断内容によって受けることができる補償内容も変わってきますので、適切な補償を受けるためには、納得いく治療や診断を受けることが重要となります

2、セカンドオピニオンとは?

労災対応に関するセカンドオピニオンとはどのようなものなのでしょうか。また、どのような場合にセカンドオピニオンを利用すべきなのでしょうか。

  1. (1)セカンドオピニオンとは

    セカンドオピニオンとは、主に医療分野で使われる用語で、現在治療を受けている医師・病院とは別の医師・病院に治療方針などの意見を求めることをいいます。

    主治医から提案された治療方針や治療方法が適切かどうか、専門的知識のない患者が判断するのは難しいものです。セカンドオピニオンを利用することによって、患者自身が病気や治療に対する理解を深めることができ、最適な治療方法の選択が可能となります。

    最近では、セカンドオピニオンを取り扱うセカンドオピニオン外来を設けている医療機関もありますので、気になる方は探してみるとよいでしょう。

  2. (2)セカンドオピニオンを利用すべきケース

    労災の被害者がセカンドオピニオンを利用すべきケースとしては、以下のケースが挙げられます。

    ① 労災で負傷した後、治っていないのに治癒(症状固定)と言われたケース
    病院の治療費は、労災保険から支払いの補償があるため、労災指定病院での受診であれば、被害者の負担は基本的にはありません。

    しかし、労災保険からの障害(補償)給付は、治癒または、「これ以上治療しても症状が改善しない」と診断される、症状固定までとなります。

    つまり、医師から治癒または症状固定と診断されてしまうと、それ以降の治療費は被害者自身で負担しなければならなくなります。

    たとえ、症状固定と診断されても、怪我の痛みや痺れなどがまだ残っていれば、安易に治療を停止してしまうのは危険です。主治医の判断に納得ができないという場合には、安易に治療を止めず、まずはセカンドオピニオンを利用してみるとよいでしょう

    ② 症状があるのにないように扱われたケース
    労災事故によって障害が生じてしまった場合には、障害等級認定を受けることによって、労災保険から障害(補償)給付を受けることができます。

    障害等級認定を受ける際には、医師が作成した診断書などに基づいて審査が行われることになりますので、診断書にどのような記載がされているかが非常に重要となります。

    医師に対して、痛みや痺れなどの症状を訴えているにもかかわらず、それに対する検査や治療を行ってくれないという場合にも、セカンドオピニオンの利用を検討してみることをおすすめします。

3、セカンドオピニオンをするメリットとデメリット

セカンドオピニオンを利用することによって、以下のようなメリットとデメリットがあります。セカンドオピニオンの利用をお考えの方は、これらのメリットとデメリットを踏まえて対応を決めていきましょう。

  1. (1)セカンドオピニオンを利用するメリット

    セカンドオピニオンを利用することによって、主治医では発見することができなかった症状が見つかることもあります。

    労災の障害等級認定は症状に応じて等級の認定がされますので、複数の症状が見つかることによって、より上位の等級認定を受けることができるというメリットがあります

    また、セカンドオピニオンを利用することによって、同じ症状であっても別の治療法が見つかることもあります。医療機関や医師によっては治療方法が異なることもありますので、より適切な治療方法を選択できる可能性が高まるでしょう。

  2. (2)セカンドオピニオンを利用するデメリット

    セカンドオピニオンは保険診療ではありませんので、健康保険などの公的な医療保険は適用されません。

    セカンドオピニオンの費用については、全額自費で支払わなければなりませんので、高額な費用を負担しなければならないという点がセカンドオピニオンのデメリットとして挙げられます。

    また、セカンドオピニオンの病院を探すことに時間がかかり、怪我や病気の治療が遅れてしまうことで、症状の悪化を招く原因にもなりかねません。

4、弁護士のセカンドオピニオンも可能!

セカンドオピニオンは、主に主治医とは別の医師から意見を聞くことをいいますが、労災の分野においては弁護士のセカンドオピニオンを利用することも有効な手段となります。

  1. (1)労災対応の依頼先を迷っているとき

    労災事故にあっても、病院の通院や治療だけでなく、仕事や生活もある方が多いでしょう。日常生活に加わる労災対応や損害賠償請求の手続きは、大きな負担となります。

    個人での対応が困難な方は、労災関連の専門家である士業者(司法書士、社労士、弁護士など)に依頼することになります。

    しかし、司法書士、社労士、弁護士などの士業者は、それぞれ対応できる分野が異なっています。労災対応の依頼先を迷われているときには、まず、すべての分野に対応が可能な弁護士に相談をするとよいでしょう。

  2. (2)司法書士や社労士に書類作成の依頼をしているとき

    労災事故にあった場合には、労災保険からさまざまな補償を受けることができますが、実は、労災保険からの補償だけでは十分な補償とはいえません。

    労災保険からの補償では不足する部分については、会社に対して損害賠償請求をしていくことになりますが、司法書士や社労士では労働者の代理人として会社と交渉をしていくことができません。

    損害賠償請求を含めた対応を検討しているという場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします

  3. (3)依頼している弁護士の対応に不安があるとき

    会社への損害賠償請求をすでに弁護士に依頼をしているという場合でも、依頼をした弁護士の対応に不安があるという方は、別の弁護士のセカンドオピニオンを利用してみるとよいでしょう。

    弁護士によっては、得意な分野と不得意な分野がありますし、同種事案をより多く経験している弁護士の方が適切な対応が期待できるといえます。セカンドオピニオンを利用して、現在依頼をしている弁護士の方針が適切であるかどうか、異なる解決方法が考えられるかどうかを聞くことによって、不安が解消される可能性もあります

    弁護士には守秘義務がありますので、セカンドオピニオンを利用したことやその情報が依頼をしている弁護士に知られるということはありませんので安心してご相談ください。

5、まとめ

労災事故にあってしまった場合には、治療方針や治療方法などについて主治医とは別の医師に意見を聞くことによって、より適切な治療方法を選択することができる場合があります。

また、労災手続きや会社への損害賠償請求を士業者に依頼しているという場合でも弁護士のセカンドオピニオンを利用することによって、法律問題の適切な解決方法を見いだすことができることもあります。

労災事案に関するセカンドオピニオンをお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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