岸和田で不貞行為の証拠をつかみたい! 集めるべき証拠を弁護士が解説
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配偶者の不倫に悩みを抱えるケースは少なくありません。あなたや配偶者が岸和田市に住んでいて、配偶者の不倫に伴い離婚を考えるのであれば、まずは不倫の証拠を集め、話し合いを行うことになります。離婚をするか復縁するかについて、公的な力を借りて話し合いたいときは、大阪家庭裁判所岸和田支部を利用することになるでしょう。
いずれにしても、本当に不倫しているかどうかを確認するためにも、証拠を集める必要があります。万が一、勘違いであれば、夫婦関係に大きな亀裂が入ってしまうことにもなりかねません。
そこで今回は、配偶者の不倫を確信しているけれど、証拠がなく、どうしたらよいのか分からない、証拠をどう集めたらよいのか困っている人のため、不倫の証拠について弁護士が解説します。
1、不貞行為はどこから?
一般的に不倫とは、どこからの行為を指すのでしょうか。たとえば、一緒に食事をするだけでも不倫と感じる方もいるでしょう。個々によって不倫や浮気と感じる境界線は異なり、夫婦間でもそれぞれの価値観が異なる場合があるものです。
不倫という言葉は法律用語ではありません。民法には、いわゆる不倫や浮気と同じような意味を表す用語で「不貞行為」という言葉があります。
本来、離婚は、婚姻と同様、双方の合意がなければ成立しないものです。つまり、あなたが離婚したいと考えていても、配偶者が離婚の求めに応じなければ離婚が成立しません。
しかし、配偶者に有責と認められる行為があれば、これを理由として裁判で離婚が認められます。これを「法定離婚事由」といい、不貞行為は離婚事由のひとつにあたります。
では、法律上で示される「不貞行為」とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。実のところ、法律では明確にされていませんが、過去の判例などをベースに考えると、一般的に、既婚者が配偶者以外の者と継続的に性的関係を結ぶことを指すと解釈されています。
たとえば、芸能人に不倫報道が出たとき、釈明会見などで「一線を越えていない」と主張する場合があります。この一線を越えていないとは、いわゆる性的関係を結んでいないという意味をいい、不貞行為をしていないことを主張しているのです。不貞行為と認めてしまうと、配偶者から離婚を請求されてしまうばかりか、慰謝料請求に応じる必要も出てくるなどのリスクを負うことになるためです。
配偶者の不貞があった場合、夫婦関係を続けることはできないと考える方は少なくありません。このような場合、今後の生活のためにも、少しでも経済的に困らない、有利な条件で離婚したいと思うのは当然のことでしょう。
話し合いでスムーズに相手が合意し、離婚できればよいのですが、多くのケースで具体的な金額や、相手が離婚そのものを拒否するなどの理由で、争うことになります。最終的には裁判で、相手方が離婚原因を作った「有責配偶者」であることと、自分に損害が発生していることを示さなければ、あなたの要求は認められないということになります。
したがって、離婚をあなたの有利に進めるためには、不貞行為の証拠を手に入れる必要があるということです。
2、不貞行為の証拠となり得るものは?ならないものは?
不貞行為を理由に離婚する場合、証拠が必要です。しかし、そもそも不貞行為は後ろめたいものだと認識しているからこそ、秘密裏に行われます。そして、知られないように注意を払うのが通常です。これによって、決定的な証拠を集めることはかなり困難になります。
では、不貞行為の証拠となり得るものには何があるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
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(1)メール
不貞を認めた内容や不貞の事実が分かる内容が記載されている場合は、証拠とすることができます。プリントアウトして残しておく方がよいでしょう。とはいえ、メール上で不貞行為の事実が直接書かれているケースはまれだといえます。たとえば、「昨日はいい夜だったね」などのように、捉え方次第で容易に言い逃れができる文面の場合は証拠とすることが難しい
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(2)SNS
LINEなどのチャットメールの場合、基本的にはふたりだけのやり取りで他の人が見ることができません。やり取りは常に身につけているスマートフォンで行うため、極めてパーソナルなやり取りが記録されていることもあるでしょう。性行為におよんでいる写真や動画があれば、より明確な証拠として認められます。ただし、メールと同様に、誰が見ても不貞の事実があると認められるやり取りを保存しておく必要があります。保存する際は、相手のスマホに表示されている会話内容などを、別のカメラで撮影するといった方法が、より有利な証拠となります。
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(3)写真やビデオ
ラブホテルに男女ふたりで出入りしている写真があれば証拠として認められやすくなります。ラブホテルは一般的に性行為におよぶ場所だと捉えられるからです。さらに、写真で出入り時間が分かる場合、数時間ホテル内で過ごしたと認識できるため、性的関係があったと推認される証拠になり得ます。
なお、出入りの様子がビデオで録画されていた場合、録画データを写真などにして提出することになります。とはいえ、ラブホテルへの出入りも性行為中の写真ではないため決定的な証拠とまではいえないことがあります。他の証拠などとあわせて総合的に判断されることになるでしょう。
性行為の最中である写真やラブホテル内で裸になっている写真などがある場合は、有力な証拠とすることができます。 -
(4)音声データ
小型で手軽な電化製品であるICレコーダーも、録音された内容によっては証拠となり得ます。たとえば、夫婦間で不倫について話し合いがなされたときに、夫が不倫を認めた言葉を録音していた場合です。また、性行為中の音声を録音していた場合なども、明らかに当事者と分かれば証拠とすることができます。
なお、これらの音声は、文章などに起こして裁判所に提出します。 -
(5)探偵会社や調査会社の調査報告書
不貞を疑ったとき、個人で証拠を集めるには限度があり、探偵会社などに依頼する方法があります。これらの調査報告書は、不貞の証拠とすることができます。信頼できる業者選びが難しいときは、弁護士に相談すると紹介してもらえることがあります。
3、証拠をどう集める?
不貞を離婚事由とするには、離婚をしたいと思っている側が証拠を集めなくてはなりません。証拠をどのようにして集めればよいのでしょうか。
不貞行為をされた側は、どうしても冷静さを失いがちです。そのため、証拠を集めようと必死になり、ときには違法行為をしてしまうおそれがあります。しかし、違法に証拠を集めたとしても、証拠として認められません。
さらに致命的なことに、証拠を集めていることが配偶者に気付かれてしまえば、より証拠が集めづらくなってしまう懸念があります。もし、不貞行為の事実がなければ、あなたが相手を疑った事実のみがしこりとして残ってしまいます。また、ふたりの関係をひっそりと清算されてしまうおそれもあるのです。
自分で証拠を集めるには限度がありますので、探偵会社などに依頼して証拠を集めるのもひとつの方法です。また、弁護士に相談してみると、裁判で有利になる証拠の種類や証拠集めの方法などについて、具体的なアドバイスを受けることができます。
4、証拠が集まった後の対応方法
不貞行為の証拠が集まった後、どのようにしたいかは自分で判断できます。選択肢としては、配偶者に離婚を迫る、不貞関係を清算してもらう、配偶者や不貞の相手方に慰謝料請求をするなど、さまざまな道があります。
いずれにせよ弁護士がいれば、離婚や慰謝料請求の場面において代理人になってもらうことができ、物事がスムーズに進むでしょう。
5、まとめ
配偶者の不貞があった場合、離婚を考える人が多いものです。しかし、離婚を成立させるだけではなく、財産分与や慰謝料請求、子どもがいれば養育費の要求など、すべきことはたくさんあります。新たな生活のスタートをスムーズに切るためにも、少しでも有利に離婚をしたいと思うことは当然の権利です。
しかし、不貞は秘密裏になされるため、なかなか証拠を集めることは難しいでしょう。また、当事者であることで冷静さを失いがちです。そのため、証拠を集める前に弁護士に相談して、アドバイスを受けるのも、ひとつの手段になります。
配偶者の不貞行為で離婚を考え、証拠集めなどで悩んでいるときは、ひとりで抱え込まず、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスへ相談してください。離婚問題に対応した経験が豊富な岸和田オフィスの弁護士が、あなたの新生活のため、力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています