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妻の財産使い込みが発覚! 離婚での財産分与と親権はどうなる?

2023年09月14日
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妻の財産使い込みが発覚! 離婚での財産分与と親権はどうなる?

大阪府が公表している「令和3年 人口動態調査結果 離婚件数、届出月・市町村別」によると、岸和田市における同年度の離婚件数は382件でした。

離婚に至る理由は人それぞれですが、中には妻の浪費や育児の怠慢などが原因のケースもあります。子どもの将来のためにコツコツためていた貯金を、知らずのうちに妻に使い込まれていたから離婚……という方もいるでしょう。

財産を使い込みするような浪費癖のある妻と離婚した場合、今まで使い込んだ財産は返してもらえるのか疑問に思う方も少なくありません。また、母親が親権を獲得するケースが圧倒的に多い中で、母親の浪費癖を理由に父親が親権者になることは可能なのか、と同時に悩む方もいるはずです。

本コラムでは、妻の使い込みが理由で離婚を検討している方に向けて、財産分与や親権、慰謝料のことなどについて、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚における財産分与とは

  1. (1)夫婦で築いた財産を分け合う手続き

    財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を、貢献度に応じて公平に分け合う手続きです。すべての共有財産は2分の1ずつ分け合うのが原則ですが、片方が平均をはるかに上回る高額な報酬を得ている場合などには、それに応じて財産分与の割合が変わることもあります。

    離婚する夫婦は、原則として、離婚理由にかかわらず財産分与を行わなければなりません。

    ただし片方が有責配偶者である場合には、慰謝料分を財産分与の金額に算入することもあります(慰謝料的財産分与)。有責配偶者とは、離婚の原因について主な責任があるとされる方の配偶者を指します。たとえば、生活が破たんするほど浪費を繰り返した、不貞行為をした、などです。

    なお、財産分与の請求権には期限があり、離婚成立後2年が経過すると請求できなくなるので注意が必要です。

  2. (2)財産分与の対象となる財産・ならない財産

    財産分与の対象となるのは、婚姻生活の中で、夫婦で協力し合って得た財産です。しかし、中には財産分与の対象にならない財産もあります。これを特有財産と言います。

    特有財産
    • 結婚前に得た財産
    • 実親からの相続財産
    • 夫が妻にプレゼントした宝飾品・身の回りの持ち物
    など


    これらの財産は婚姻生活で築いたものとみなされず、その人固有の財産とされます。そのため、財産分与の対象とはなりません。ただし、妻が相続した建物の修繕費を夫が支払ったなど、特有財産の維持のためにもう片方の配偶者が寄与していた場合には、それに応じて財産分与を求めることができる可能性があります。

  3. (3)借金などのマイナス財産の扱い

    財産分与で分け合わなければならないのは、プラスの財産のみではありません。借金・住宅ローン・教育ローンなどのマイナスの財産も、夫婦で公平に負担しなければならないのが原則です。

    ただし、ここでも“婚姻生活を送るために作ったマイナス財産”であることがポイントとなります。

    子どもの教育のためや生活費を穴埋めするための借金・ローンであれば財産分与の対象となりますが、個人の目的であれば生活のためとは言えませんので、おのおのが負担すべきマイナス財産となります。

    したがって、ギャンブル・ショッピング・アイドルの追っかけなどで妻が借金した場合、その返済を夫が担う必要はありません。

2、「使い込み」といえる判断基準

  1. (1)使い込みとして認められるケース、認められにくいケース

    共有財産の使い込みや浪費と判断されるためには、厳しい条件があります。まず、生活必需品の購入・医療費・教育費・レジャー費などの生活費は浪費にはあたりません。

    では、芸能人の追っかけ、舞台観劇、海外旅行、高級ブランド品の購入、夜遊び、高級エステティックなどといった個人的な趣味についてはどうでしょうか。

    この場合、下記のような背景によって異なります。

    • 浪費の資金源は何なのか
    • 夫婦の収入に占める浪費の割合はどの程度なのか
    • 浪費によって家計が圧迫されたことが原因で婚姻生活が破たんしたのか


    浪費の資金源が、妻が相続した財産や結婚前の預貯金などであれば、共有財産からの浪費とは認められない(=特有財産を使ったと見なされる)でしょう。また、専業主婦の妻が夫の収入を使って趣味を楽しんでいたとしても、夫が高い収入を得ており家計を圧迫しているとは言えない場合にも、浪費として認められない可能性があります。

    ある程度の趣味は生活に潤いを与えるものであり、心身の健康や仕事や家事育児のモチベーションを維持するために必要であると考えられるからです。

  2. (2)妻の浪費癖を理由に夫が離婚請求した裁判例

    ここで、参考になる具体的な事例を紹介します。

    • 夫が妻の浪費癖を理由として離婚請求した裁判例(東京地裁平成17年9月2日)
    • 妻は育児の傍ら幼少期から趣味であるバレエやフラワーアレンジメントの教室に通っており、夫は「これらの趣味が浪費にあたり、結婚生活を破たんさせる原因となった」と主張。これについて裁判所は妻の趣味を浪費とは認めず、夫の請求を棄却した。


    このケースは、夫が医師であり高収入であったこと、夫自身もゴルフや飲酒・パチンコなどの趣味にお金を費やしていたこと、夫が妻の浪費について誇張して説明していたこと、夫が自身の出費には甘く、妻の出費については「家計の収支に企業会計並みの厳密性を要求し、使途が立証できないものはすべて浪費または隠匿であると断定」していたことなどがポイントとなりました。

    つまり、夫の状況や結婚生活の背景によっては、「妻が趣味にお金を使い込みしている=結婚を継続できないほど重大な浪費である」とは断定できないケースもあるということです。

  3. (3)使い込みの立証に必要なこと

    浪費を客観的に証明するためには、証拠が必要です。
    具体的には、以下のようなものが証拠として考えられます。

    • 高額商品の領収書
    • クレジットカードやローンの明細
    • メッセージ履歴・会話の録音データ(浪費に関して注意したやりとりなど)
    • など


    買い物1回分だけの証拠では浪費癖があるとまでは判断できないので、継続して浪費していることがわかる証拠が望ましいでしょう。また、家計のために浪費をやめるよう説得した文章や会話の記録もあれば、有効な証拠となり得ます。

    離婚においては、複数の証拠をつなぎ合わせることにより、度重なる浪費により夫婦の信頼関係が壊れ、婚姻生活が破たんしたと言えるかどうかがカギとなります。

3、妻の借金(マイナスの財産)は夫にも返済義務がある?

妻が作った借金について夫に返済義務があるのかは、その借金が生活のために作られたものであるかどうかによって異なります。

民法第761条には「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う」と規定されています。第三者とは本人ではない他の人や企業であり、法律行為とはこの場合では金銭の貸し借り(借金)の契約です。かんたんに言えば、生活を維持するために妻が負った借金を妻が支払わない場合、夫には連帯責任が発生し、代わりに支払わなければならなくなる、ということです。

趣味のための浪費は生活を維持するための消費ではありませんので、原則として、夫には返済義務は生じないと考えられます。ただし浪費かどうかは主観では決められず、世間一般の基準に当てはめて客観的に判断されます。

4、父親が親権をとるためにすべきこと

  1. (1)母親が親権者になることが圧倒的に多い

    浪費癖のひどい妻と離婚するにあたり、子どもの親権をとりたいと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし日本では、離婚理由に関係なく母親が圧倒的に親権者として有利であるという現状があります。

    国立社会保障・人口問題研究所が公表している「人口統計資料集(2023年改訂版) 親権を行わなければならない子をもつ夫妻別離婚数:1950~2021年」によると、近年で離婚した夫婦の8割超において妻側に親権がわたっています。
    親権者を決める際には、これまでの養育実績や一緒に過ごした時間が大きく考慮されるため、現時点では母親に有利になることが多いためです。しかし育児に積極的に加わる父親が増えれば、状況は変わるかもしれません。

  2. (2)父親が親権者になるための具体的対策

    父親が親権者になるための具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。

    1. ①子育てに積極的に加わり養育実績を作る
    2. ②離婚後に祖父母からの協力が受けられることをアピールする
    3. ③離婚後の面会交流には寛容な姿勢を示す(寛容性の原則)
    4. ④離婚を前提とする別居中は子どもと離れない(現状維持の原則)


    親権者を決める際には、経済力よりも子どもと過ごした時間の長さや養育監護実績の方が重視される傾向があります。

    経済力もアピール要素にはなりますが、それ以上に上記に挙げた事項を意識して過ごすようにしましょう。仕事が忙しい場合は、なるべく仕事を調整して子どもと一緒に過ごす時間を増やし、祖父母による子育てのサポートも受けられることをアピールするとよいでしょう。また、子どもにとって、経済的にも精神的にも教育的にも優れた環境を整えられることを強調しましょう。

    ③の寛容性の原則とは、面会交流に寛容な方がより親権者としてふさわしいと考えるルールです。相手の不倫や性格の不一致により離婚する場合は配偶者に対するわだかまりから面会交流を嫌がる人もいますが、親自身の心情よりも子どもの気持ちを優先する方が裁判所に好印象を与える可能性が高くなります。

    ④の現状維持の原則(継続性の原則)は、離婚時に主に養育監護をしていた親の方を親権者にふさわしいと考えるルールです。子どもが心身ともに安定して健やかに育つためには、あまり急激な環境の変化は好ましくない、というのがその理由です。離婚を前提として別居をする際に妻が勝手に子どもを連れて出て行ってしまうことがないよう、注意しましょう。

5、使い込みを理由に妻への慰謝料請求はできるのか?

浪費癖を理由とする慰謝料請求が認められるためには、浪費が原因で生活が困窮し、精神的苦痛を味わったことを客観的に証明しなければならず、ハードルが高いと言えます。

妻の浪費が原因で悩んでいたとしても、何とか生活を送ることができていた場合には、より難しいかもしれません。
また、仮に浪費により生活が破たんしたとして慰謝料請求が認められたとしても、そのような状況で相手方に慰謝料を支払う資力があるのかはまた別の問題です。

6、まとめ

妻の浪費癖を理由に離婚するためには、浪費によって夫婦間の信頼関係が損なわれ、婚姻生活が破たんしたと言えなければなりません。浪費というためには「生活の必須な出費ではなく」、さらに「家計を圧迫する」と言えるレベルでなければならないとされています。

妻の財産使い込みに悩み、夫側が「浪費である」と主張したとしても、その家庭が高収入であり、収入全体に占める浪費の割合がごくわずかである場合には、離婚原因としては認められない可能性もあります。

配偶者の浪費癖に悩んで離婚を検討している方は、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士までご相談ください。離婚問題の知見豊富な弁護士が、お悩みの解決に向けて真摯に対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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