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不倫が原因で慰謝料請求! 会社にも家族にも秘密で示談にすることは可能?

2018年11月22日
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不倫が原因で慰謝料請求! 会社にも家族にも秘密で示談にすることは可能?

既婚者と不倫していたところ、相手の配偶者から慰謝料請求をされてしまった!
でも、不倫していたことは、自分の配偶者には秘密にしたまま対応したい……

このようなW不倫においては、当事者となる方が複数存在するため、自らの配偶者や家族、さらには会社にまで、不貞行為の事実を知られてしまうリスクは否定できません。軽い火遊びのつもりではじめた不倫関係だとしても、法律上、あなたと不倫相手は有責配偶者となり、慰謝料請求の対象となります。最終的には、自分の配偶者に知られてしまい、離婚を要求される可能性もあるでしょう。

今回はW不倫が相手方配偶者に知られてしまった場合を想定し、秘密にしたまま解決できる可能性の有無と慰謝料減額について解説いたします。

1、不倫の定義と法への抵触ライン

「どこからが不倫・浮気か?」という話は永遠のテーマです。おそらく、個々で許せる範囲は異なるでしょう。

実は、民法においていわゆる「不倫」は、「不貞行為」として明確に定義されています。ここでは、法律上の不倫の定義や、離婚事由になりうる不貞行為の例などについてお話しいたします。

  1. (1)法律に触れる不貞行為の定義

    不倫という言葉は法律用語ではありません。しかし、市民生活上の基本的なルールを定めた民法に「不貞行為」という言葉が定義づけられています。

    「不貞行為」とは、民法770条第1項第1号に法定離婚事由のひとつとして登場します。民法上で離婚が認められる理由のひとつに、不貞行為、つまり不倫や浮気が含まれるという解釈です。

    なお、不貞行為は、性格の不一致に次いで多い離婚原因となっています。

  2. (2)不貞行為が法に接触するかどうかのポイントは?

    不貞行為があったと法的に認められれば、配偶者から離婚を求められた際、あなた自身が離婚したくなくても、離婚が認められる可能性があります。

    なお、民法上で定義される「不貞行為」の定義は、民法の条文に明文化はされていません。しかし、過去の判例からある程度固定されていて、不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性交渉を行うこと」とされています。最大のポイントは「性交渉があるかどうか」となります。

    たとえば、食事に一緒に行く、手をつなぐ、キスをする、デートするというだけでは不貞行為とは認められない可能性が高いです。また、双方が独身同士であれば、不貞行為とみなされることもないでしょう。ただし、相手の配偶者と名乗る人物と、あなたの不倫相手が実際に婚姻届を出しているかどうかは問いません。内縁関係にある夫婦だったとしても「不貞行為」となる点に注意が必要です。

  3. (3)肉体関係があっても不貞行為にならないケース

    不貞行為の有無については、肉体関係の有無が論点となることは前述したとおりです。しかし、たとえ肉体関係があったとしても不貞行為に当たらないケースもあります。

    ●自由意思をともなわない肉体関係
    無理やり肉体関係を結ばされた、レイプされたといったケースは自由意思ではないため、不貞行為には当たりません。なお、配偶者のある男性が妻以外の女性をレイプした場合は、不貞行為となります。

    ●夫婦関係がすでに破たんしている状態での肉体関係
    婚姻関係にあったとしても、客観的に見て修復の余地もなく、夫婦生活が破たんしている場合に別の異性と肉体関係を持っても不貞行為に当たりません。ただし、単に仲が悪いといったケースや別居中のケースが必ずしもこれに当たるとは限りませんので、判断が難しくなります。すでに夫婦関係が破たんしていたという主張をする側が、第三者にも理解できるように、証明する必要があるでしょう。

2、不倫の慰謝料請求を受けたときの解決ポイント

不倫相手の配偶者から慰謝料を求められたとき、それに応じないといけないと思う反面、会社や自分の配偶者にバレたらどうしよう……と心配になることでしょう。また少しでも慰謝料を減額できないか、その可能性を模索したいものです。

できるだけ穏便に被害者との示談や和解を行うために知っておきたいポイントは次のとおりです。

  1. (1)不倫の事実が家族や会社にバレる可能性は?

    まず不倫をしたことや慰謝料請求を受けているという事実が、自身の家族や勤め先にバレないように対応したいと望む方が多数を占めることでしょう。

    この結果は、示談や慰謝料支払いなどの交渉を、個人で対応して行うのか、弁護士を通して進めるのかによって、大きく変わる可能性があります。自身で交渉をする場合は、残念ながら家族や勤め先に露呈してしまう可能性が高くなると考えておいたほうがよいかもしれません。

    交渉している相手は、自分の配偶者を寝取られた被害者です。慰謝料を求めてくる時点で、あなたに対する不快感や怒りを持っていることは十分予測できるでしょう。慰謝料を請求することはもちろん、自身が味わった屈辱などの感情を晴らしたいと考えているケースは少なくなく、不倫相手に仕返しをしたい気持ちになることも十分考えられます。

    しかし、弁護士を通して交渉を行うことによって、第三者と話すことになるため、被害者も比較的冷静に対応することができます。また弁護士から家族や会社への連絡をしない旨の要請をすることができるため、家族や会社に知られる可能性は低くなるでしょう。

    また、慰謝料請求は、多くの場合、内容証明郵便で届けられるケースが多いため、自宅に届くと配偶者が目にするリスクが高まります。このような場合も、弁護士に依頼することで、弁護士宛てに内容証明郵便を送ってもらうよう指示できるため、家族には不倫していた事実を秘密にしたまま対応することが可能となります。

  2. (2)秘密にしたまま不倫の慰謝料請求を解決する方法

    誰にも知られず解決できればそれに越したことはありません。そのために有効と考えられる方法を紹介します。

    ●慰謝料請求に応じる
    相手が求めてきた慰謝料請求に、誠実に応じて支払うことが穏便に済ませるコツです。ただし請求してきた額が法外である、妥当な額かどうかが判断しかねる場合は、慰謝料請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

    ●示談書を作成する
    慰謝料を支払い、秘密にしたまま解決できたと思っても、後日になって追加で請求をされる、相手方が家族や会社などに不倫の事実を通告するという可能性もゼロではありません。これを避けるために、示談書を作成しておくことが必須です。示談書には本不倫に関しての守秘義務を必ず記載しておきましょう。

    なお、将来的なリスク回避も含め、示談書の内容は吟味されたぬかりないものにする必要があります。インターネット上にもひな型などがありますが、事例によって変えるべき点がでてきますので、専門家の目で確認してもらうことを強くおすすめします。

  3. (3)不貞行為で請求された慰謝料は減額できる?

    穏便におさめたい気持ちはあっても、請求された慰謝料額があまりに高額だとお金を準備しづらいこともあります。もちろん、そのようなときも、慰謝料の減額や分割払いなどを交渉することも可能です。

    ただし、相手は、不倫の証拠などを握っている可能性が高いものです。減額に相応する根拠を示すことができなければ、交渉は決裂するケースもあるでしょう。しかし、以下のような例では減額交渉に有利となります。

    • 慰謝料請求をされたあなたが相手を誘ったのではなく、相手から誘われ、不倫関係になったことを証明できるケース
    • 「夫婦関係が破たんしているので離婚を進めている」、もしくは「独身だ」と言われていて、あなた自身に既婚者かどうかを調べる手だてがなかったケース
    • 1度きりしか肉体関係を持っていない、期間が短いケース

    これ以外にも、収入が少ないことを理由にあげ、払える限度額を逆に提示することも可能ですが、必ずしも相手が納得して、減額してもらえるとは限りません。いずれにしても減額交渉をする際には、不倫の事実を認め、謝罪の気持ちを伝えることが最初のステップとなります。あなた自身が相手に害を加えたという事実を、忘れずに対応することをおすすめします。

3、まとめ

もしあなたが不倫していて、不倫相手の配偶者に慰謝料を請求されたとき、今の家庭を壊さないことと仕事を失わないよう、秘密のままことをすすめたいと考えるかもしれません。特にW不倫の場合には、その事実が双方の夫、妻に知られてしまうと、問題解決までの道は非常に複雑になります。最終的にどちらの夫婦関係も崩壊してしまう……というリスクもあるでしょう。

不倫をした事実があったとしても、秘密にしたまま早期に解決したいと誰しも思うものです。その場合は、弁護士を頼ることをおすすめします。

将来的なリスクを避けるためにも、まずはベリーベスト法律事務所・岸和田オフィスで相談してください。過去事例なども考慮しながら、慎重かつ迅速な対応で解決を目指します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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