元夫が養育費を払わない! 差し押さえの手続き・必要な条件とは
- 養育費
- 養育費
- 払わない
- 差し押さえ
子連れで離婚をしたものの、元夫が養育費を支払ってくれないケースは少なくありません。また、最初は養育費を支払ってくれていても、収入減やリストラなどの事情でストップすることもあります。
大阪府が公表している『平成30年 人口動態調査の結果 』によると、岸和田市における同年度の離婚件数は400件でした。少なくない数の夫婦が岸和田市で離婚を選択していることがうかがえます。
離婚の際に養育費の取り決めをしても、実際に支払われないというケースは多く、厚生労働省『平成28年全国ひとり親世帯等調査』によると、継続的に受け取っている母子世帯はわずか24.3%。養育費を受けたことがあるが現在は受け取っていないと回答した母子世帯は、15.5%でした。
しかし養育費は子どもの成長に必要なお金ですから、差し押さえをしてでも回収したいと思われる親権者もいらっしゃるでしょう。そこで今回は、元夫からの養育費の支払いがストップした場合、どのように差し押さえをするのか岸和田オフィスの弁護士が解説します。
1、養育費の差し押さえに必要なこと
-
(1)養育費の取り決めのポイント
養育費の支払いは親の義務です。これは民法766条の“離婚後の子の監護に関する事項の定め等”を根拠に認められています。ただし、裁判所を通して養育費を差し押さえするためには、養育費の金額・支払い方法などについて取り決めをしておくことが必要となります。
たとえば、
- 支払総額
- 一括、毎月払いなどの支払い方法
- 高校卒業まで、大学卒業までなどの支払期間
- 相手が再婚しても養育費は払い続けるなどの条件
といった、具体的な事項まで合意しておかなければ、差し押さえが難しくなるため注意が必要です。 -
(2)取り決めは公正証書にしておくこと
養育費の支払いは、話し合いで取り決めをするだけでは不十分です。裁判所を通して差し押さえをするためには、取り決め内容を記載した“債務名義”を作成しておく必要があります。
“債務名義”とは、権利の存在を国家機関が公的に証明する文書のことです。債務名義に記載されている権利は、強制執行により実現させることができます。
強制執行とは、期限までに支払いを行わない債務者(この場合元配偶者)の財産に対して裁判所が差し押さえを行い、強制的に権利を実現する制度のことです。
債務名義には、以下のようなものがあります。- 執行受諾文言付き公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 判決正本
- 和解調書
養育費の支払い約束として一般的に用いられるのは、一番上の執行受諾文言付き公正証書です。公正証書とは、各都道府県にある公証役場で、公証人立ち会いのもと作成される公文書のことです。執行受諾文言とは、「支払いが滞った場合には強制執行を受けても構いません」という旨の文言です。この文言を公正証書に記載すると、強制執行をかけることが可能となります。
当事者が自分で作成することも可能ですが、書き方に厳密なルールがあるため、弁護士に依頼する方も少なくありません。単なる口約束や、LINEやメールでの「支払います」などのやり取り、手書きの誓約書などには、差し押さえの法的な効力はありませんので注意してください。
2、裁判所を通じた差し押さえの流れ
-
(1)相手の情報と必要書類を集める
元配偶者が期日までに養育費を支払ってくれない場合、まずは直接内容証明郵便を送って請求してみましょう。また、裁判所による履行勧告も、支払いを促す手段のひとつです。
それでも相手が応じない場合には、裁判所に申し立てるために準備をしましょう。
まずは以下のような、元配偶者の情報と必要書類を集めます。- 元配偶者の勤務先
- 元配偶者の預貯金口座
- 元配偶者の現住所
申し立てに必要な書類は、以下の通りです。
- 公正証書等の債務名義
- 送達証明書
- 当事者の住民票・戸籍謄本等(住所・氏名の変更がない場合は提出不要)
- 元配偶者の勤務先の代表者事項証明書
上から二つ目の“送達証明書”とは、元配偶者の住所に公正証書等の債務名義が送達済みであることを証明する文書のことです。公正証書の場合は、公証役場で取得することができます。“代表者事項証明書”は、法務局で取得可能です。発行から3か月以内のものを使用しましょう。
なお、債務名義の種類によっては、家庭裁判所において執行文の付与を受ける必要があります。 -
(2)給与・預貯金の差し押さえ可能な金額
養育費の強制執行で差し押さえる財産は、主に元配偶者の給与・預貯金です。
借金の返済などに対する強制執行は、支払いが滞るごとに裁判所に申し立てをする必要がありますが、養育費の場合は、1度でも支払いがされなければ将来の養育費についてまとめて強制執行の申し立てをすることが可能です。
養育費における給与の差し押さえ可能な金額は、税金等を引いた金額の2分の1までです。ただし給与が月66万円を超える場合は、元配偶者の生活費として33万円残せば、後は全額差し押さえ可能とされています。なお、給与の差し押さえは、養育費の支払期限到来後の給与分のみが対象となります。
一方、預貯金の場合は、差し押さえの範囲に制限がありません。全額を差し押さえすることも、可能です。ただし給与と異なり、預貯金の場合は差し押さえ1回ごとに強制執行の申し立てをしなければならないことに注意が必要です。 -
(3)現在の勤務先・預貯金口座の支店が不明な場合
給与や預貯金の差し押さえには、元配偶者の勤務先や預貯金口座のある金融機関の情報が必要です。もし不明な場合は、財産開示手続きまたは第三者からの情報取得手続きの利用を検討しましょう。
以前は、元配偶者の勤務先や預貯金口座のある銀行名などの情報を申立人が調べる必要があり、差し押さえの大きな壁になっていました。しかし改正民事執行法が令和2年4月1日に施行されたことにより、執行受諾文言付き公正証書等の債務名義があれば、裁判所を通して元配偶者に財産開示手続きを求めることができるようになりました。
また、第三者からの情報取得手続きを利用すれば、現在の勤務先が不明でも、元配偶者の住んでいる自治体の市区町村役場や年金事務所の源泉徴収・年金納付データから調査するよう、裁判所を介して求めることができます。さらに、元配偶者が利用している可能性が高い複数の金融機関に照会すれば、元配偶者の預貯金口座がある支店の情報も提供してくれます。その他、不動産や有価証券の情報についても、法務局・証券会社に照会可能となりました。
くわえて、元配偶者が財産開示手続きに非協力的である場合、“30万円以下の過料”から“6か月以下の懲役あるいは50万円以下の罰金”の罰則に厳罰化されました。 -
(4)管轄の地方裁判所に申し立てを行う
元配偶者の情報と必要書類を準備できたら、管轄の地方裁判所に強制執行の申し立てを行います。
給与の差し押さえを行う場合は、元配偶者の勤務先を管轄している地方裁判所、預貯金口座を差し押さえする場合は、支店を管轄している地方裁判所に申し立ててください。
申し立て費用は以下の通りです。- 収入印紙:債務名義1通につき4000円
- 切手:2500円~(裁判所によって異なる)
申し立ての書類に不備がなければ、裁判所により差し押さえ命令が下されます。
-
(5)取り立てを行う
元配偶者のもとに差し押さえ命令が送達された日の翌日から1週間が経過すると、取り立てが可能となります。取り立ては元配偶者の勤務先や預貯金のある銀行に連絡を取って自分の口座に振り込んでもらう必要がありますが、強制執行の申し立ての段階から弁護士に一任しておけばスムーズに進むでしょう。
無事養育費を回収できたら、裁判所に“取り立て届け”と呼ばれる書類を提出して一連の手続きが完了となります。“取り立て届け”は裁判所ホームページからダウンロードできますが、こちらも弁護士に一任しておけば提出してくれます。
3、差し押さえができないパターン
-
(1)行方不明の場合
元配偶者の住んでいる自治体もわからない、完全な行方不明の場合には、残念ながら差し押さえは難しいでしょう。興信所等に依頼して居場所を探したとしても、費用に見合う金額を回収できる保証はありません。元配偶者が行方不明にならないよう、できる限り定期的に連絡を取っておくことをおすすめします。
なお、養育費の回収のため等正当な理由があれば、元配偶者の住民票から転居先を調査できる可能性もあります。弁護士に相談してみまましょう。 -
(2)取り立てるお金がない場合
強制執行と差し押さえも、残念ながら万能ではありません。法的手続きによるお金の回収は、“ない袖は振れぬ”が原則です。したがって、そもそもの財産が養育費支払い義務者にない場合には、強制的に回収することは難しいでしょう。
養育費を長期間にわたって支払っていく中で、元配偶者の経済状況が大きく変化することもあります。養育費の支払いが滞る場合を想定して、弁護士に対策を相談しておくことがおすすめです。 -
(3)生命保険解約返戻金は第三者からの情報取得が不可
生命保険の解約返戻金も正確な契約情報を把握できていれば差し押さえできる可能性がありますが、保険会社等がまったく不明な場合は難しいと考えられます。
民事執行法改正では、生命保険の解約返戻金については“第三者からの情報取得手続き“の対象外としています。生命保険の名義や受取人については、離婚前の段階で確認・変更しておくことをおすすめします。
4、弁護士に依頼するべき理由
公正証書の作成や裁判所への申し立ては、慣れない一般の方にとっては非常に難解で労力を要する手続きです。
また、裁判所や市区町村役場は平日昼間しか開いていないので、働いている人にとってはスケジュール調整の負担も大きくなるでしょう。
弁護士に一任すれば、上記の問題を解決することができます。元配偶者本人や勤務先との連絡も全て弁護士が代わりに行ってくれる点も、離婚経験者にとっては大きな魅力だと言えます。実務経験年数が長い弁護士であれば、多種多様な事例を見ていますので、各人の悩みや状況に応じて最適な解決策も提案してくれる可能性があります。費用が必要となりますが、その分不慣れな手続きによるストレスや時間の負担が大幅に軽減されるでしょう。
5、まとめ
元配偶者が養育費を期限までに支払わない場合、債務名義があれば差し押さえできる可能性があります。養育費の場合、元配偶者の給与・預貯金を差し押さえるのが一般的です。現在の勤務先・預貯金の金融機関が不明な場合は、令和2年4月より導入された“第三者からの情報取得手続き”を利用して自治体や金融機関から情報提供してもらう方法もあります。
元配偶者から養育費が支払われず、財産の差し押さえを検討しているのであれば、ぜひベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスまでご相談ください。離婚問題の解決実績が豊富な弁護士が、大切な養育費の回収に尽力いたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています