【前編】年収700万の夫と離婚。養育費の相場と離婚後のトラブルを避ける方法とは
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平成28年に岸和田市が公開した「岸和田市人口ビジョン」によると、岸和田市から転出する理由の第1位は「結婚のため(29.6%)」です。一方で、「離婚のため」の転入は5.9%で、離婚を理由とした転出の比率(3.2%)を上回っています。
たとえば、大阪市内で年収700万の夫の収入で暮らしていたとして、離婚後の住宅環境として割安かつ自分の親に頼れる地元岸和田市に戻ってくるというケースも多いのではないでしょうか。
養育費の相場は、裁判所が公開している算定表があり、年収に応じておおよその基準が算定されています。離婚を考える際、養育費がいくらもらえるかによって、離婚後の生活が大きく左右されることはいうまでもなく、養育費の取り決めは非常に重要です。それでも、実際のところは養育費の不払いも多く発生しており、懸念の多い事項です。
そこで、年収700万円の夫と離婚する場合を例にして、養育費の相場や離婚後の養育費トラブルを避けるためのポイントなどを岸和田オフィスの弁護士が紹介します。
1、養育費の金額相場と決め方
そもそも「養育費」とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用を意味しており、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれにあたります。
子どもに対する養育費の支払義務は、生活保持義務といい、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務です。たとえば、夫の年収が700万、妻は専業主婦で無職だった世帯が離婚し、妻が子どもを引き取る場合も、原則的には夫は自分の生活をある程度我慢してでも、子どもが以前と同様の生活を送れるに足る額を支払うべきとされているのです。
繰り返しになりますが、養育費はあくまで子どものためのお金です。元配偶者の生活費ではないことは覚えておきましょう。
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(1)養育費の金額を決める要素
養育費は、基本的に話し合いで決めていくことになります。しかし、話し合いで決定できないときは、裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」が広く使われています。
なお、養育費は以下の項目を勘案して決定することになるでしょう。
•子どもと同居し監護する親の年収
•別居する親の年収
•子どもの年齢
•子どもの人数
•特別な事情(進学内容や病気、心身の障がいなど)
子が成年に達したとしても経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負います。これらの事情により、子どもの経済的自立が難しい場合は、双方の話し合いにより、養育費の受け取りを成人した後まで引き伸ばすことも可能です。 -
(2)年収700万の場合の養育費の相場
ベリーベスト法律事務所では、裁判所の養育費算定表をもとに作成した養育費の簡易計算ツールを公開しています。
この算定表に、夫と妻の年収、子どもの人数と年齢を当てはめてみましょう。
ここでは、夫の給与収入が700万円、専業主婦の妻の収入は0円と仮定して算定します。
<夫の年収700万円・妻の年収0円で、母親が親権をとったとき父親が払うべき養育費>
•子ども1人(14歳以下)……6~8万円
•子ども1人(15歳以上)……10~12万円
•子ども2人(どちらも14歳以下)……10~12万円
•子ども2人(14歳以下、15歳以上1人ずつ)……12~14万円
•子ども2人(どちらも15歳以上)……12~14万円
この算定表はあくまで参考であり、法的な拘束力はありません。しかし、裁判所での調停や審判、裁判においては非常に重視されているため、この金額から大きく逸脱することは非常にまれといえるでしょう。
この金額を基準として、個別の事情を反映し、具体的な金額を交渉していくこととなります。 -
(3)成人年齢が18歳に引き下げ。養育費の支払期間も短くなる?
平成30年6月13日に、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。これは令和4年(2022年)4月1日から施行されます。
子どもの養育費について、「子が成年に達するまで」養育費を支払うというのであれば、将来の支払いがどうなるか心配になるかもしれません。
法務省が平成30年10月に発表した文書によれば、「養育費の取り決めがされた時点での成年年齢が20歳であったことからしますと、その後に成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳までは養育費の支払義務を負うことになると考えられます」との見解が示されています。
したがって、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が「18歳に達するまで」と短縮されるわけではないと考えて差し支えないでしょう。なお、子どもの大学進学を希望している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
今後、新たに養育費に関する取り決めをする場合には、「22歳に達した後の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
後編では、引き続き岸和田オフィスの弁護士が、年収700万円の世帯が離婚する際の養育費の相場などに基づき、適切な養育費不払い対策について解説します。 >後編はこちら
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