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【後編】年収700万の夫と離婚。養育費の相場と離婚後のトラブルを避ける方法とは

2019年09月03日
  • 離婚
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【後編】年収700万の夫と離婚。養育費の相場と離婚後のトラブルを避ける方法とは

前編では、年収700万世帯における養育費の相場について解説しました。しかし、日本において、離別母子世帯のうち実際に養育費を受け取っている世帯の割合は19.7%に留まっている現実があります。(厚生労働省「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告より)

これは先進諸国と比較しても顕著に低い水準です。養育費受給率はスウェーデンが94.8%と突出しているほか、ノルウェー77.7%、フィンランド69.0%と北欧において高く、欧州ではフランス55.8%、ベルギー40.1%、ドイツ28.4%、その他カナダ30.8%、米国31.7%となっています。(ただし、いずれも平成12年前後の数値)

たとえ、養育費を支払ってもらう約束をして離婚をしたとしても、その後、その約束を守ってもらえなければ意味がありません。そこで後半は、養育費の不払いが起きたときに速やかに支払ってもらえるよう、あらかじめできることを中心に、岸和田オフィスの弁護士が解説します。

2、養育費の不払い対策は弁護士へ

養育費を支払ってもらえなくなるという事態を防ぐために、養育費の支払いに関しては、弁護士など第三者による確認を経ることや、法的拘束力を持つ書類の作成を強くおすすめします。できれば、離婚届の提出前に弁護士に依頼し、離婚条件について相談するとよいでしょう。

弁護士は、依頼に応じて交渉を代行できるだけでなく、次のような依頼を受けることができます。

  1. (1)公正証書作成のサポート

    「公正証書」とは、契約行為などの証明・認証を行う公務員である「公証人」が作成した文書をいいます。養育費の不払い対策としては、親権や養育費についての離婚協議書を「強制執行認諾約款」を盛り込んだ「公正証書」にすることが必須といえるでしょう。

    「強制執行認諾約款」をつけた公正証書があれば、養育費などの不払いがあったら、すぐに強制執行の手続きが可能です。「強制執行」とは、債権者が裁判所に申し立てて、支払い義務のある人の債権(給与や預貯金)、不動産などを差し押さえてもらい、支払われなかった債務にあてる制度をいいます。

    これらの法的な拘束力を持つ書類を作成するには、相手方の署名押印が必須です。しかし、その交渉は当事者同士であれば非常に困難であることも予想されます。

    このような場合は、養育費交渉の実績を積んだ弁護士に依頼し、相手との交渉を任せることも一案です。一定の費用はかかりますが、交渉によるストレスから解放されるだけでなく、取り決めに抜け漏れがなく、長期にわたる支払いをより確実なものにするメリットを考えれば、決して高いコストとはいえないでしょう。

    協議離婚が成立しない場合は、調停離婚や裁判離婚の手続きをとることになるでしょう。その際も、弁護士のサポートにより、調停員との話し合いで、こちら側が不利な条件とならないよう、フォローを依頼することができます。

  2. (2)履行勧告・強制執行のサポート

    万が一、養育費の支払いが滞ることがあれば、その請求も弁護士を介して行うことで、より相手にプレッシャーをかけることができるでしょう。

    状況に応じて、弁護士から内容証明郵便、履行勧告の手続きなどを行ってもらうことができます。履行勧告とは、調停や審判で決まった内容を守らない相手に、家庭裁判所が電話もしくは郵便で養育費の支払いを促す制度です。内容証明郵便も履行勧告も効果がない場合は、「強制執行」で相手の財産を差し押さえるしかありません。

    しかしながら、仕事や育児をしながら裁判所とのやりとりを行うことは、心身ともに厳しいものです。手続きに習熟している弁護士が、あなたに代わって強制執行に必要な書類を準備し、確実に養育費を回収することができます。

  3. (3)養育費の増額・減額請求対応

    子どもや母親が、病気やケガによる後遺症を負うなど、必要となる養育費が大きく変わる可能性もあります。

    逆に、支払っている父親側が、突然の病気やケガ、解雇されたなど特別な環境の変化により、どうしても減額してほしいというケースもありえるでしょう。とはいえ、やはり減額は極力避けたいことです。

    一度定まった養育費を変更するのであれば、裁判所に対し「養育費増額(減額)請求調停」を申し立てるケースもあります。この場合も、弁護士の知見があれば、相手の支払い余力の見定めや、不利な減額とならないよう、調停委員への効果的なアピールを行うことができます。養育費は長期にわたる支払い契約ですので、長期的に見て、最善の結果となるよう、力を尽くします。

3、養育費の時効に注意

前述の通り、日本では離婚した夫が養育費を途中で払わなくなり、請求しても支払いに応じないケースは少なくありません。さかのぼって請求する権利には時効があるため、注意が必要です。

原則として、養育費の支払い請求の時効は5年とされています。

裁判所からの審判調書や調停調書による請求の時効は10年ですが、時効があることに変わりはありません。また、状況によって時効の停止が発生するケースもあります。

時効に関しては状況により判断が難しいため、詳細は弁護士に確認することをおすすめします。原則として、不払いが発生した場合はすぐに請求を行いましょう。弁護士など第三者を通じた交渉であれば、あなた自身が交渉によりストレスを感じることなく、事態をスムーズに解決することができるでしょう。

4、まとめ

養育費の支払いは、子どもが自立するまでの長期にわたる契約です。しかし、残念ながら日本において養育費の不払いは少なくありません。支払額や支払い方法の取り決めは、口約束ではなく、弁護士や公証人など第三者を介し、確実に法的拘束力を持つ書面とするのが望ましいといえるでしょう。

ベリーベスト岸和田オフィスでは、養育費のとりまとめ経験豊富な弁護士が、個別の事情に合わせて綿密な調査を行い、妥当な金額となるよう交渉します。そして、その約束が確実に遂行されるための法的拘束力のある文書を作成し、あなたをサポートします。

人生の新たなスタートを切るにあたり後顧の憂いがないよう、知見を提供いたします。ぜひ一度、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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