夫(妻)のゲーム依存を理由に離婚はできるのか? 岸和田オフィスの弁護士が解説

2019年09月27日
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夫(妻)のゲーム依存を理由に離婚はできるのか? 岸和田オフィスの弁護士が解説

配偶者が異常にゲームにはまってしまい、ゲーム依存になってしまったときのつらさやむなしさはどれほどのものかと思います。家事の分担はできない、夫婦でのコミュニケーションもない、子どもが泣いているのに放置するなど、いつしか一緒に暮らす意味さえわからなくなってしまうこともあるでしょう。

今回は、配偶者のゲーム依存を理由に離婚をすることができるのかなどについて、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説します。

1、ゲーム依存で離婚する夫婦は意外と多い?

配偶者がゲーム依存になってしまうと、家事をしない、子どもの面倒を見ない、夫婦のコミュニケーションがなくなるといった事態に陥り、家族の時間がゲームを中心に動くようになってしまいます。

  1. (1)テレビ番組でも取り上げられたゲーム依存の離婚

    お昼の情報番組でもゲーム依存について取り上げられ、ゲーム依存になった配偶者に対して離婚を考える方が増えていることが話題となりました。離婚を考えないとしても「配偶者に辞めてほしい趣味」として上位にランキングされているようです。

    「ゲーム依存で離婚なんて、わが家だけでは?」と思われるかもしれませんが、実は10年以上も前から問題となっています。配偶者のゲーム依存で悩んでいるのは決して珍しいことではありません。

  2. (2)ゲーム依存とは?

    ゲーム依存とは、際限なくゲームを行ってしまい、日常生活の他の関心事よりもゲームを優先させてしまうような状態です。
    今ではスマートフォンでいつでもゲームをすることができるようになり、また、オンラインゲームの登場で昼夜を問わず世界中のゲーマーともつながることができるようになりました。

    近年はゲーム依存になりやすい環境が増えているといえます。2019年には、世界保健機関(WHO)は、ゲームのやり過ぎで日常生活が困難になる「ゲーム障害」を国際疾病として正式に認定したという報道もありました。
    一日中ゲームと向き合って、家族には目もくれない夫(妻)も決して珍しくはありません。

2、ゲーム依存を理由とした離婚は認められる?

配偶者がゲーム依存なってしまうことによって起きる家庭内の問題といえば、次のようなものが挙げられます。

  • 家事や育児をほとんど行わない
  • ゲームをすることが大切で、配偶者までゲームプレイに巻き込む
  • 配偶者や子どもとコミュニケーションを取らない
  • 生活費を圧迫するほどゲームに課金する
  • ゲームが原因でイライラする、配偶者に八つ当たりすることが増える

このような環境になってしまったらもはや健全な夫婦関係とはいえないでしょう。なかには離婚したいという思いに至る方もいるかもしれません。
それでは、配偶者のゲーム依存を理由に離婚をすることはできるのでしょうか。

  1. (1)合意があればどんな理由でも離婚可能

    ゲーム依存を理由に離婚ができるのだろうかと思われている方もいるかもしれませんが、結論から言えば、お互いの合意があればどんな理由であっても離婚することができます。

    そのためゲーム依存で耐えられないという理由でも離婚することはできますし、単に性格が合わないという理由や配偶者の稼ぎが思ったより増えないという理由でも話し合いによって双方が離婚に合意するのであれば、離婚することはできます。

  2. (2)ゲーム依存は法定離婚事由にあたるのか?

    配偶者と話し合いが進み、円満に離婚できれば良いものの、場合によっては配偶者が全く離婚に応じてくれないケースがあります。
    その場合は、離婚調停や離婚裁判をしていくことになりますが、離婚裁判で離婚が認められるためには、次のような事由がないと離婚は認められません。

    • 配偶者に不貞な行為があったとき
    • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

    これらを法定離婚事由といいますが、ゲーム依存については、上記のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる可能性があります。
    婚姻を継続し難い重要な事由には、家庭内暴力(DV)や過度の浪費、犯罪、セックスレスなどがあります。ゲーム依存がこれらを引き起こしている場合やゲーム依存そのものが婚姻関係の崩壊を引き起こしているなら、裁判で離婚を認めてもらえる可能性があるといえます。

    逆にどれだけゲームに熱中していても家事や仕事を両立している場合は法定離婚事由になりません。あくまでもその実態が問われます。

3、ゲーム依存が原因で離婚を進めるためには

  1. (1)離婚を切り出し、その原因について話す

    いきなり離婚を切り出すと配偶者は慌てて予想外の行動に出ることも考えられます。離婚話を切り出す方としても何を話せば良いのかまとまらず、話し合いが進まないことも考えられますので、離婚話を切り出すときは事前に話すべき内容を決め、落ち着いて切り出すようにするべきでしょう。

    また、離婚協議の場合、話し合いの中の会話が後々証拠として活用できる可能性があるので録音やメモで残すことも検討しましょう。たとえば相手にゲーム依存であることの自覚があることやゲーム依存のせいで夫婦関係が崩壊しているという認識があること、夫婦関係が崩壊しても良いという意思があったというような発言があるのであれば、それを録音することは後々裁判になった際に証拠となり得るでしょう。

  2. (2)離婚条件を決める

    お互いに協議ができる状態なら離婚の条件を具体的に決めていきます。親権をどちらがもつのか、養育費や財産分与など取り決めていきます。場合によっては慰謝料を請求できることもありますので、慰謝料額についても決めていきます。

    協議における離婚条件は当事者の合意によって自由に決めることができます。「とにかく離婚したい。お金は養育費だけ払ってくれればいい」と、離婚を急ぐ方もおられますが、できる限り大切なことは離婚する前に取り決めるほうが良いでしょう。

  3. (3)離婚協議書を作成し、離婚届を提出する

    離婚条件がまとまったらそれらを記載した離婚協議書を作成します。このとき公正証書という形にすると離婚協議書の持つ力が強まります。差し押さえについての条項を入れておけば、たとえば先々、養育費が支払われなくなるような事態が生じても強制執行が可能となります。

    離婚協議書を作成したら、離婚届を夫婦の本籍地または住民票のある役所に提出します。離婚届が受理されれば離婚となります。

  4. (4)協議離婚で解決しないときは離婚調停や離婚裁判

    協議離婚で合意できない場合は離婚調停や離婚裁判を行います。離婚調停は調停委員が仲立ちして行われる話し合いで、両者の合意を目指すものです。そして離婚裁判は法定離婚事由に基づき離婚の可否を決める場です。

    ゲーム依存と法定離婚事由の関係が問題となるのは離婚裁判のときです。

  5. (5)離婚問題を弁護士に相談するメリット

    配偶者のゲーム依存が原因で離婚を考えているなら、早い段階で弁護士へ相談することもひとつの手です。弁護士は、家庭の状態や判例から、離婚ができそうか検討することができますし、離婚に向けて動くならどのような証拠を集め相手と話し合っていけばよいかなど、アドバイスをすることもできます。
    また、離婚するときに決めておくべき財産分与や親権、養育費といった大切な事項についてアドバイスしたり、対応することができまますし、離婚裁判に発展した場合でもあなたの代理人として法的な主張を行い、離婚に向けて動いていくことができます。

4、まとめ

配偶者がゲーム依存で今すぐ離婚したいと思ったとしても、財産分与や慰謝料請求など、離婚前に取り決めておいたほうがよいことがたくさんあります。急いで離婚をしてしまった場合、大切なことを取り決めていなかったがために後悔することは避けるべきです。
もし配偶者のゲーム依存を理由に離婚を考えているようでしたらひとりで悩みを抱え込まず、早めにベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスまでご相談ください。弁護士が親身になってお話をうかがい、新しい生活のスタートに向けてサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています