夫源病は離婚の理由になる? 対処方法と注意点について解説
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近年、夫の言動が妻の体調に支障をきたす「夫源病(ふげんびょう)」が深刻な問題となっています。夫源病により夫と別居することを発表した芸能人のニュースも話題となりました。総務省統計局は平成30年度の大阪府の離婚率が全国3位であると発表しています。
全国的に離婚率が高い大阪でも、夫源病から離婚を考えている方がいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、夫源病を理由に離婚は可能なのか、離婚の手順や注意点について岸和田オフィスの弁護士が解説していきます。
1、夫源病の症状とは?
夫源病とは、夫の言動が原因で妻の心身に不調が生じてしまう状態のことです。夫源病は正式な疾患名ではなく、医師である石蔵文信氏が作った言葉です。
定年退職した夫をもつ妻に発症することが多く、更年期と混同されることがあります。
夫源病を放置してしまうと、不眠症や鬱(うつ)などの症状が深刻化してしまうため、注意が必要です。そのため、夫源病は早期に発見して適切に対応することが重要になります。
以下のような症状が出現している場合は、夫源病の可能性が高いといえます。
- 夫が自宅にいる時間に体調不良になる
- 夫のことを考えると体調不良になる
- 夫の不在時は体調不良にならない
上記に加え、医師から本態性高血圧症や突発性頭痛、突発性難聴、メニエール病、うつ病などと診断されているにもかかわらず、原因不明の場合は注意が必要です。通常の治療を続けてもなかなか症状が改善されない場合、夫源病を疑ってみましょう。
2、夫源病を理由に離婚は可能か?
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では、夫源病を理由に離婚ができるのでしょうか。
(1)夫の同意が得られれば夫源病を理由に離婚はできる
配偶者である夫が同意すれば、理由が夫源病かどうかにかかわらず離婚は成立します。
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(2)夫が離婚に応じなければ法定離婚事由で争う
夫の同意が得られない場合は、法定離婚事由で争っていく必要があります。夫婦において配偶者の一方が関係の解消を望んでいない場合、離婚するには正当な理由が必要になるためです。
夫源病を理由に離婚を希望するのであれば、法定離婚事由に該当するかどうかが重要です。法定離婚事由とは、次のような内容を指します。
●不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。
●悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦生活を平和に過ごすための協力や同居を一方的に行わないことなどです。
●3年以上の生死不明
配偶者が3年以上、生死不明な場合な場合は法定離婚事由にあたります。
●回復しがたい精神病
相手が強度の精神病に罹患(りかん)し、回復する見込みがない場合です。
●その他婚姻の関係を継続し難い重大な事由
その他、上記4つの事由以外に婚姻関係を継続できないような重大な事情がある場合は、法定離婚事由に認められることがあります。
夫源病が以上の法定離婚事由に該当する場合は、離婚が認められる可能性が高いでしょう。
3、夫が離婚に応じてくれない場合の対処法と注意点
もちろん、夫がすんなり離婚に合意してくれれば離婚は成立します。しかし夫源病の場合、夫は自分に非があったことを認めなければならず、そう簡単に納得してくれないケースが多いでしょう。では、夫がどうしても離婚に応じてくれない場合はどのように対処すればよいのでしょうか。
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(1)別居などで夫と距離を置く
夫が原因で妻に夫源病の症状が出現してしまっている場合は、まず夫と距離を置くことが大切です。具体的には、別居という選択肢があります。ストレスの原因となっている夫と距離を置くことで、夫源病の症状の緩和や改善を図ることができます。
ただし、別居するにあたって注意しなければならない点があります。それは、夫婦には同居義務があるということです。夫婦の同居義務については、民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。そのため、離婚していない状態で夫婦が別居状態になることは、同居義務違反に該当する可能性があります。
同居義務違反に該当するかどうかは、夫婦関係の破綻がポイントになります。
5年以上の別居やモラハラ・暴力があった場合は、夫婦関係が破綻していると認められ、同居義務は発生しません。
しかし、同じ家の中でほとんど顔を合わせないといった程度では同居義務違反にはなりません。その状態で妻が一方的に家を出た場合は、同居義務違反となってしまう恐れがあります。すぐにでも夫と別居をしたくても、これらのことを念頭に置いておきましょう。 -
(2)夫に内容証明郵便で離婚の意思を伝える
法律的な手続きで離婚をすすめるなら、内容証明郵便で離婚請求の意思を配偶者に送るという手段もあります。内容証明郵便で、夫源病に至る原因となった夫の言動や、それを理由に離婚をしたいという意思を通知することで、その後の離婚調停や裁判の際に証拠になり得ます。
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(3)調停離婚を申し立てる
どうしても夫の同意が得られない場合、裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てます。
申し立てには下記の書類が必要になります。- 調停の申立書
- 離婚時の夫婦の戸籍謄本
- 財産目録
- 退職金の明細や給与明細、預金通帳写し
- 不動産登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
離婚調停では、調停委員が間に入り、夫婦間で問題解決に向けて話し合いを行っていきます。妻が本当に夫源病なのか、その原因となる言動を夫がとっていたのか、客観的に判断されることになるでしょう。話し合いをすすめて、離婚について合意が得られた場合は、調停委員の立ち会いのもとで調停調書の作成をします。
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(4)最終的には裁判にすすむ
離婚調停にて合意が得られず、引き続き配偶者と争っていく場合は離婚裁判にすすみます。夫源病を離婚原因として認めてもらうには、夫の言動が法定離婚事由に該当することを、客観的な証拠と法的根拠に基づいて主張する必要があります。そのため、普段から夫との会話やメールなどの記録を残しておくとよいでしょう。
4、夫源病で離婚したいなら弁護士に相談を
妻に夫源病の症状が出現している場合は、夫と顔を合わせて離婚の交渉をすすめること自体が妻の負担になってしまうでしょう。そのため、弁護士に代理人となってもらい夫と離婚の交渉をすすめたり、状況に合わせたアドバイスをもらったりすることをおすすめします。弁護士に相談するメリットとして、次のような点が挙げられます。
- 精神的な負担を軽減できる
- 各種手続きや書類作成の労力を削減できる
- 離婚問題を有利にすすめるためのアドバイスが受けられる
夫源病の場合は特に、夫が威圧的であったり、話を聞いてくれなかったりして話し合いにならないケースも多いです。夫から提示された条件が妥当なのか、判断がつかないこともあるでしょう。弁護士なら、夫源病が離婚原因として成立するか、法的に判断することができます。夫婦間の話し合いで離婚の合意が得られない場合、離婚調停や裁判に必要となる申立書や訴状などの各種書類を作成することも可能です。
弁護士に依頼することで、離婚問題にかかる精神的負担と労力を削減することができます。
アドバイスを受けながら離婚を有利にすすめられるでしょう。
5、まとめ
夫の言動が原因で心身に不調が生じてしまう夫源病で悩み、離婚を考えている妻は多いです。しかし、夫が夫源病を理由に離婚に同意するのは難しいでしょう。夫婦には同居義務があるため、すぐに距離を置きたくても一方的に別居を選択しないよう注意も必要です。
夫と直接離婚の交渉をしていくのが難しいなら、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士にお気軽にご相談ください。弁護士があなたの代理人となって離婚の交渉や各種手続きを行っていきます。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています