熟年離婚で決めておくべきことは? 生活費や年金はどうなる?

2020年05月29日
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熟年離婚で決めておくべきことは? 生活費や年金はどうなる?

平成28年度の人口動態統計で、同居期間が35年以上の夫婦における離婚件数の割合が近年増えつつあると発表されました。長い期間連れ添った夫婦が離婚することを一般的に「熟年離婚」といいますが、この熟年離婚において問題となりやすいのが、離婚後の経済面です。現在熟年離婚を考えている方のなかにも、生活費の心配をしないで離婚ができるか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、熟年離婚をする前に決めておくべきことや生活費・年金について、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説していきます。

1、離婚するための条件

  1. (1)互いに合意している場合

    離婚を成立させるには、夫婦が互いに離婚に合意している必要があります。一方が離婚を希望していても、相手が関係の修復を望んでいるなどの場合には調停や裁判で離婚請求を行うことになるでしょう

  2. (2)相手が有責配偶者の場合

    離婚の合意が得られなくても、相手が離婚の原因を作った有責配偶者の場合、法的に離婚が認められます。民法では以下の5つの条件を、離婚が可能な原因と定めています。

    ●不貞行為
    不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。ただし肉体関係が認められない交際の場合、離婚理由にはなり得ませんので注意しましょう。

    ●悪意の遺棄
    悪意の遺棄とは、配偶者が婚姻生活中に同居や協力をしないことです。たとえば、夫が妻に生活費を払わない場合や、理由なく家出している場合は、悪意の遺棄と認められる可能性が高いでしょう。

    ●3年以上の生死不明
    配偶者が3年以上、生死不明な場合も離婚理由となり得ます。しかし、配偶者が行方不明であっても、生きていることが確認されている場合は離婚事由にはなり得ません。

    ●回復しがたい強度の精神病
    配偶者が強度の精神病に罹患(りかん)し、回復する見込みがない場合にも離婚事由となる可能性があります。しかし、離婚原因とするためには、離婚までに配偶者のことを献身的に看護してきたという事実が必要です。配偶者が病気であるだけでは離婚事由にはなり得ません。

    ●その他、婚姻を継続し難い重大な事由
    上記の4つ以外でも、婚姻生活を継続できないような重大な事情がある場合は、裁判によって離婚が認められることがあります。ひどい暴力やモラハラなど、上記の4つに匹敵するほど重大な事情であれば、離婚の原因として認められる可能性が高いでしょう。

2、離婚の進め方

一般的な離婚の進め方としては、まず初めに配偶者同士の話し合いによる協議離婚を目指します。協議離婚での交渉がすすまない場合は離婚調停を行いますが、それでも決着がつかない場合は離婚裁判を行います。

  1. (1)協議離婚

    協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚を成立させる方法です。話し合いによる協議がまとまれば離婚協議書を作成します。法的な強制力を持たせたい場合は、離婚協議書を公正証書にしておくとよいでしょう。協議離婚での注意点は、夫婦が離婚することや親権につき合意をしていなければならないことです。もっとも、離婚することや親権について合意をしていれば、仮に財産分与や年金分割について合意していなくても離婚をすることができます。

  2. (2)離婚調停

    離婚協議が成立しない場合には、離婚調停にすすみます。離婚調停では、裁判所の調停委員の仲裁のもとで離婚の話し合いを行います。配偶者同士の合意が得られたら、裁判所が調停調書を作成します。

  3. (3)離婚裁判

    調停でも同意が得られず、配偶者の一方または双方が争う意思がある場合は、離婚裁判にすすみます。裁判の場合は、法的な離婚事由に当てはまらなければ離婚は認められません。最終的な判決が出るまでに1~2年ほどかかることもあるため、注意が必要です。

3、熟年離婚で問題になりがちなこと

熟年離婚の場合、将来の生活や生活費について重点を置き話し合うのがよいでしょう。財産分与を行うからといって、その後の生活が困難な場合に金銭面のサポートが得られるかどうかは重要です。年金や退職金を含めた財産分与など、問題になりがちな点についても確認しておきましょう。

  1. (1)生活費の確保

    長い期間連れ添った夫婦の場合、貯金やマイホームなど財産が増えていることがあります。そのため、離婚時の財産分与によって、まとまったお金が手に入るかもしれません。

    しかし、財産分与によるお金は、離婚や財産分与の手続きがすべて終わった後に得ることになります。そのため、離婚成立まで別居を選択する場合は、当面の生活費を確保しておく必要があります。特に、専業主婦の方にとっては生活費を確保できるかどうかはとても重要なポイントになります。

  2. (2)年金の分割

    熟年離婚をする場合、離婚後の生活費を稼ごうとしても、新たな仕事に就くのは難しいでしょう。そこで確認したいのが、年金の分割です。
    離婚時に、婚姻中の年金納付実績を分け合うこと年金分割をいいます。配偶者が厚生年金保険もしくは共済年金保険に加入している場合は、年金分割制度を利用することで離婚後に年金の一部を受け取ることができます。
    年金分割制度には、合意分割と3号分割の2種類があります。

    ●合意分割
    最大2分の1まで配偶者の年金を受け取ることができる制度です。

    ●3号分割
    平成20年4月1日以降の婚姻期間に、第3号被保険者だった期間分の配偶者の年金額の2分の1を受け取ることができる制度です。しかし、年金を請求できる期間は離婚成立後2年以内であるため、注意が必要です。

    離婚前に、分割の条件についても確認しておきましょう。

  3. (3)財産分与

    財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた資産を分けることです。財産分与の対象は、銀行の預金に加えて、居宅や退職金なども含まれます。また、定年前であっても、支給の可能性が高い退職金に関しては財産分与の対象です。場合によっては、離婚時に退職したと仮定して算定した退職金を財産分与の対象とすることもあります。

    熟年離婚の場合は財産分与も高額になりやすいため、特に争点となる可能性が高いでしょう。相手の全財産を適切に開示・評価していくことも熟年離婚をスムーズにすすめていくポイントになります。
    年金分割制度と同様に、財産分与を請求できる期間は離婚成立後2年以内となるため、早めに弁護士などに相談しておくとよいでしょう。

  4. (4)慰謝料

    配偶者の不倫や暴力などによって夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合は、慰謝料を請求することができます。婚姻期間の長さや妻の年齢も慰謝料の金額に影響しますので、熟年離婚の場合は揉めることも多いでしょう。慰謝料の金額についてはケース・バイ・ケースとなるため、離婚時に弁護士などに相談することをおすすめします。

4、弁護士に相談したほうがよい熟年離婚のケース

  1. (1)離婚協議での解決が難しいケース

    熟年離婚の場合、長く生活を共にしただけに、なかなか離婚を受け入れられない配偶者も多いでしょう。夫婦の話し合いで離婚の成立を目指す離婚調停では、お互い感情的になってしまったり、一方が離婚を拒否したりするなど、離婚協議での解決が難しいこともあります。弁護士に依頼することで、冷静に相手と交渉をすすめ、必要であれば離婚調停や裁判の手続きの代理人を務めることもできます。

  2. (2)財産分与の金額が多額・複雑なケース

    熟年離婚の場合、婚姻期間が長期にわたるため財産分与の金額が多額であり、財産分与の対象が複雑なケースもあります。弁護士に依頼することで、適切にお互いの収入や財産を評価し、スムーズに離婚の交渉をすすめることができます。

5、まとめ

熟年離婚をする場合、特に専業主婦だった方にとっては、その後の生活費が得られるかどうか不安に思われるでしょう。場合によっては、離婚時に年金分割制度や慰謝料、財産分与で離婚後の生活費を得られることがあります。しかし、婚姻期間が長い熟年離婚の場合は、財産分与の対象が多額かつ複雑なため適切な評価が難しいでしょう。

離婚協議での交渉で解決が望めない場合は、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士にご相談ください。離婚後の生活を問題なく送れるよう、弁護士がサポートします。熟年離婚でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています