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子どもが2人いる場合の養育費の相場とは? 岸和田オフィスの弁護士が解説

2018年12月18日
  • 離婚
  • 養育費
  • 2人
  • 岸和田
子どもが2人いる場合の養育費の相場とは? 岸和田オフィスの弁護士が解説

平成29年の離婚件数は、大阪府全体では1万 6931件、岸和田市で419件でした。
離婚に至るまでにはさまざまな問題が生じますが、特に未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、その養育費の取り決めをめぐって争いになることがあります。厚生労働省の統計によると、平成28年には母子世帯では42.9 %、父子世帯では20.8 %しか、養育費が取り決められていないようです。

養育費の取り決めの有無は、離婚後のひとり親家庭の生活に大きな影響を及ぼします。
そのため、離婚の際に養育費の取り決めをしておくことが大切です。
本コラムでは、未成年の子どもが2人いる場合の養育費の相場について、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説していきます。

1、養育費とは何か

  1. (1)養育費とは

    養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことをいいます。
    具体的には、子どもの生活費や教育費、被服費など子育てにかかる費用すべてと考えるとよいでしょう。
    未成年の子どもの父母は、その経済力に応じて養育費を負担する義務があります。
    そのため、父母が離婚した場合には、子どもと別居することになった親が子どもと同居することになった親に養育費を支払うことになります。

  2. (2)養育費を支払う期間

    養育費を支払う期間は、子どもが20歳になるまでまたは大学などを卒業する年齢になるまでなどと設定されることが一般的です。

2、養育費の取り決め方法

養育費の金額や支払い条件などの取り決めは、次のような方法で行うことができます。

  1. (1)協議(話し合い)

    養育費の取り決めは、原則として父母が話し合って金額や支払い条件などを具体的に決めます。
    話し合いで取り決めたときには、養育費の不払いがあったときに強制執行ができるように、養育費の取り決め内容を公証役場に行って強制執行認諾文言付き公正証書で作成しておくことが重要なポイントになります。
    しかし、父母が話し合いで合意できなかったり、話し合うことが難しいときには、離婚調停で養育費を取り決めることになります。

  2. (2)調停

    協議離婚が成立していない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。そして、その中で養育費の取り決めに関して、父母は調停委員を交えて話し合うことになります。
    また、協議離婚は成立していても養育費の取り決めに合意できなかったときなどには、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。
    しかし、養育費請求調停での話し合いにもかかわらず養育費請求調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が養育費の取り決めに関する審判をすることになります。

  3. (3)裁判

    離婚が調停によっても成立しないときには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚とともに養育費についても裁判官に判決で取り決めてもらうことができます。

3、養育費の算出方法は?

養育費の金額は、父母の年収や生活レベルなどによって異なるものであり、原則として父母が合意できればよく、その金額に決まりはありません。
しかし、実際には、裁判所が作成する「養育費算定表」を参考に話し合われることが多いといえます。
「養育費算定表」については、裁判所のホームページで見ることができます。
裁判所の養育費算定表

「養育費算定表」では、父母の年収や子どもの人数と年齢をもとに、標準的な養育費の金額を算出することができます。
なお、調停や裁判においても、「養育費算定表」をもとに各ケースの養育費の金額が判断されています。

4、子どもが2人の場合の養育費はどうなる?

未成年の子どもが2人いるケースでの養育費は、どのように算出して決めたらよいのでしょうか。
ここでは、会社員の父(年収600万円)とパートタイムの給与所得者である母(年収70万円)が離婚し、母が7歳と10歳の子どもを引き取り養育するケースを例に挙げて、「養育費算定表」を使って算出する方法を説明します。

  1. (1)養育費算定表の中での該当する表を選択する

    養育費算定表は、子どもの人数と年齢に応じて9つの種類に分かれています。
    本ケースでは、「養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」が該当することになります。
    なお、子どもの年齢は、0~14歳と15~19歳の2つの区分のどちらに当てはまるかによって使用する表が異なります。これは、15~19歳は、0~14歳より養育費が多くかかる年齢とされており、これらを分けて考える方が好ましいとされているためです。

  2. (2)父母の年収を表に当てはめる

    養育費を支払う側は義務者、受け取る側は権利者になります。
    養育費算定表には、縦軸に義務者の年収、横軸に権利者の年収が記載されています。
    そこに父母それぞれの年収を当てはめたときに、交差する部分にある数字が養育費の目安ということになります。
    本ケースでは、縦軸の義務者である父の年収600万円と横軸の権利者である母の年収70万円が交差するところにある数字「8~10万円」が、2人の子どもに対する標準的な養育費ということになります。

  3. (3)算出した養育費をもとに話し合いや調停などを行う

    養育費算定表から算出した標準的な養育費を目安に、当事者間の話し合いや調停などで養育費の具体的な金額を決めます。
    なお、ベリーベスト法律事務所では、年収や子どもの人数を入力するだけで簡単に養育費の目安が分かる養育費計算ツールを提供しておりますので、ぜひこちらもご活用ください。
    ベリーベスト法律事務所 養育費計算ツール

5、養育費は増額・減額できる?

養育費を取り決めたときには予想できなかったような事情が生じた場合には、増額または減額変更を請求することができます。
ただし、たとえば養育費を支払う側の親がリストラなどによって失業した場合でも、一方的に養育費を減額することはできず、父母の間で減額についての合意をするか家庭裁判所に調停や審判の申し立てをする必要があります。

養育費の減額変更が認められるのは、主に次のような場合です。

  • 養育費を支払う側の親の収入が失業や転職によって減少した場合
  • 養育費を受け取る側の親の収入が増加した場合


養育費の増額変更が認められるのは、主に次のような場合です。

  • 養育費を支払う側の親の収入が増加した場合
  • 養育費を受け取る側の親の収入が減少した場合
  • 子どもが私立の学校に進学するなどといった事情で子どもの学費が増加した場合

6、養育費の問題を解決するための対処法

養育費を取り決めるにあたっては、養育費算定表にそのまま当てはめられないケースであったり、請求したいと思っていても相手側と直接話し合いをしたくないといった事情があったりとさまざまな問題が生じることがあります。
そういった養育費の問題を解決するためには、弁護士に相談してみることもひとつの有益な選択肢となります。
弁護士に相談した場合には、相手との養育費の話し合いを弁護士が代わって行うこともできるので精神的な負担が減ります。
また、弁護士は、それぞれのケースに応じて具体的に養育費の金額を算出することができるため、交渉を有利に進めることができる場合もあります。

7、まとめ

本コラムでは、未成年の子どもが2人いる場合の養育費の相場について解説していきました。
養育費を取り決める際には、養育費の相場を押さえた上で、その後の生活を見据えて相手と慎重に交渉することが大切です。
養育費に関して問題が生じたときには、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解決に向けて尽力いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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