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熾烈な親権争いを避けるためにも知っておきたい5つのこと

2018年12月21日
  • 離婚
  • 親権
  • 争い
  • 岸和田
熾烈な親権争いを避けるためにも知っておきたい5つのこと

2003年に大阪府岸和田市でおきた父親などによる中学3年生の男子に対する児童虐待事件は大きな社会問題となり、児童虐待発見時の通告義務を強化する法改正の発端となりました。そして、離婚後に子どもと共に暮らす大人の資質についても、あらためて考えさせられる事件でありました。
日本では現在、子どもがいる夫婦が離婚をする際には、夫婦の一方を単独の親権者として定めなければならないとされています。
そのため、親権をめぐって争いになることも多いのですが、離婚後に親権者の変更をすることは容易ではないため、離婚の際に親権を獲得することが重要になります。
ここでは、離婚の際に親権をめぐって争いになったときに、親権を獲得するための対処法をベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説していきます。

1、親権とは何か

  1. (1)親権の内容

    親権とは、未成年の子どもの利益を守るための権利で、「身上監護権」と「財産管理権」を内容とします。
    婚姻中の夫婦は共同して親権を有していますが、離婚すると夫婦の一方のみが親権を有することになり、他方は親権を失ってしまいます。

  2. (2)身上監護権

    身上監護権は、子どもと一緒に暮らしながら、身の回りの世話や教育をする権利と義務のことをいいます。
    具体的には、子どもの住む場所を決めること、子どもの教育やしつけなどを行うこと、許可が必要な年齢で子どもが職業に就くときに許可を与えること、などがあります。
    また、相続の承認や放棄、15歳未満の子どもの改姓、などといった身分上の行為を子どもの代わりにすることも身上監護権に含まれます。

  3. (3)財産管理権

    財産管理権は、子どもの財産を守る権利と義務のことをいいます。
    具体的には、子どもの財産を管理すること、子どもの財産に関する契約などを代理して行うこと、などがあります。

  4. (4)親権者と監護者とは

    一般的には、親権者が身上監護権と財産管理権を持ちます。
    しかし、身上監護権のみを持つ監護者を定めることもできます。
    監護者が定められた場合、たとえば、子どもを親権者である父親の戸籍に残しつつ、監護者である母親と子どもで一緒に暮らすことなどが可能になります。

2、どのように親権者を決める?

親権者は、どのように決めるのでしょうか。
夫婦の話し合いで離婚が決まったときには、離婚届に未成年の子ども一人一人について夫婦のどちらが親権者になるかを記載して提出しなければ、受理されません。
そのため、未成年の子どもがいる夫婦が協議離婚をするときには、夫婦間の話し合いで親権者を決める必要があります。
しかし、親権について争いがあり、夫婦の話し合いでは解決できないときには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を交えた話し合いの中で親権者を決めたり、審判で裁判所に親権者を指定してもらい決めることになります。
また、調停を行った後、離婚裁判の中で離婚の判決とともに親権者を定めてもらい決めることもできます。
つまり、夫婦の話し合いで親権者を決めることができなければ、家庭裁判所が関与して親権者を決めることになります。

3、家庭裁判所はどのような判断要素で親権者を決める?

夫婦の話し合いで親権者が決まらず争いになったときには、家庭裁判所の調停や審判、裁判で親権者を決めます。
家庭裁判所は、子どもの福祉のためには夫婦のどちらが親権者になる方が良いのか、という基準で判断します。
具体的には、いくつかの判断要素を総合的にみて、親権者を判断します。
そのため、親権を獲得するための対処法を知るためには、家庭裁判所では、どのような判断要素で親権者を決めるのかを知っておく必要があります。
家庭裁判所の親権者の判断要素としては、主に次のようなものがあります。

  1. (1)これまでの監護実績

    家庭裁判所には、これまで子どもを監護していきた者が離婚後も親権者になることがふさわしいという考えがあります。
    父母どちらが主体的に子どもの世話をしているのかという、これまでの監護実績は、重要な判断要素になります。

  2. (2)子どもと同居しているか

    家庭裁判所には、父母が別居している場合には、子どもと同居している者が離婚後も親権者になることがふさわしいという考えがあります。
    父母のどちらと子どもが暮らしているのかという、子どもとの同居の有無も、重要な判断要素になります。

  3. (3)子どもの意思はどうなのか

    子どもが15歳以上のときには手続き上、裁判所で子どもの意思を聞く機会が設けられています。
    また、子どもが15歳未満でも子どもの意思が尊重されることがあります。

  4. (4)父母側の事情

    肉体的・精神的に健康であることや経済的に困らない生活ができるかなどといった父母側の事情も判断要素となります。
    ただし、収入に関しては養育費や各種手当などもあるので、それほど重要視されません。

  5. (5)その他の判断要素

    子ども側の事情(年齢や性別、環境への適応性など)も判断要素となります。
    また、家庭裁判所は、母性優先の原則、兄弟姉妹不分離の原則なども考慮し、判断要素を総合的にみて、親権者を決めることになります。

4、親権を獲得するための対処法とは

親権を争うことになってしまったとき、親権を獲得するための対処法としては、どのような方法があるのでしょうか。

  1. (1)判断要素に該当する部分は積極的に主張する

    親権を争うことになったときには、家庭裁判所の審判や裁判を見据えて、その判断要素に該当する部分を積極的に主張して認めてもらえるようにする必要があります。
    判断要素の中には、母性優先の原則や兄弟姉妹不分離の原則など、客観的に明確ともいえる判断要素もあります。
    しかし、たとえばこれまでの監護実績などは、当事者が監護実績を積極的に主張しなければ家庭裁判所では分からないこともあります。
    そのため、家庭裁判所の判断要素を知っておき、有利になる要素については、積極的に主張する必要があります。

  2. (2)裁判などに備えて主張の根拠となる証拠をそろえておく

    裁判などで親権者を決めるときには、証拠が重要となります。
    つまり、家庭裁判所の判断要素のうち、自身にとって有利になる要素については、積極的に主張するとともに証拠で客観的に証明できるようにしておく必要があります。

  3. (3)家庭裁判所調査官の調査内容を知っておく

    家庭裁判所における調停や裁判では、家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。調査官は必要に応じて、当事者や子どもと面談をしたり、家庭訪問や学校訪問を行います。
    そして、調査官はこれまでの監護状況や養育環境や経済状況などを調査し、裁判官に調査内容を報告します。
    この家庭裁判所調査官の調査内容は、裁判官の判断に大きな影響力を与える重要なものになります。
    そのため、調査官の調査に対して繕う必要ないもののその調査内容を事前に把握しておき、面談の際には調査ポイントを踏まえた受け答えを行うとよいでしょう。

5、親権獲得の可能性を高める対処法とは

これまで親権を獲得するための対処法をみてきましたが、離婚の際には、冷静に考え対処できる状況ではないことも多いものです。
また、親権を獲得できる見込みが分からない、どういったことをアピールしたらいいか分からない、という場合もあることでしょう。
そういった場合には、弁護士に相談して、アドバイスを受けながら家庭裁判所の審判や裁判を見据えた対応をしていくと、親権を獲得できる可能性は高まります。
親権を獲得できる可能性を高めるためにも、夫婦の話し合いで親権者が決まらなかったら早めに弁護士に相談することをおすすめします。

6、まとめ

本コラムでは、離婚の際に親権をめぐって争いになったときに、親権を獲得するための対処法を解説してきました。
親権を獲得するためには、家庭裁判所の審判や裁判を見据えた対処法が必要になります。
また、離婚には、親権だけでなく財産分与や慰謝料などの解決すべき問題が生じます。先々後悔しないような離婚とするためにも、早めに弁護士に相談することは、ひとつの手と言えるでしょう。
ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士は、そういった親権の獲得も含む離婚の問題を納得できる形の解決となるように尽力いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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