ネットショップを開業したい!知っておくべき法律を弁護士が解説
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経済産業省の「平成26年商業統計調査」によると、大阪府における無店舗小売業の年間商品販売額は1204億あまりにのぼっています。
インターネットのめざましい普及により、事業者は実店舗を持たなくてもネットショップを開業するなどの方法で収益をあげることができるようになりました。
ネットショップの開業は、PCやインターネット環境があれば誰でも自由にできます。
しかし開業する場合には、関連する法律を理解し、法に違反しないようにすることが大切です。
本コラムでは、ネットショップを開業する場合に知っておくべき法律についてベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説していきます。
1、ネットショップの開業で知らなければ困ることとは?
インターネット上で商品を販売するネットショップは、事業者にとって、住んでいる地域に影響されず商品を販売できるというメリットがあります。また低コストで開業・運営できるというメリットもあります。
しかし「思っていた商品と違った」「申し込みするつもりがなかったのに申し込みボタンを押してしまった」といった業態特有のトラブルも生じる場合があります。
そういった問題を可能な限り未然に防ぎ、消費者を保護するために、さまざまな法律が定められています。
事業者が法律に違反した場合には、行政処分や業務停止命令に加えて懲役や罰金などが科されることもあります。
ネットショップを開業・運営する際には、法律を正しく知っておかなければならないといえます。
2、どんな商品を売るかにかかわらず「特定商取引法」は知っておこう!
ネットショップを開業する場合には、どのような商品を販売するかにかかわらず「特定商取引法」について知っておかなければなりません。
特定商取引法では、インターネット販売などの通信販売を行う事業者に対して主に次のような一定の規制を設けています。
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(1)ネット上の広告に「特定商取引法に基づく表示」が必要
特定商取引法では、ネット上の広告に原則として以下の表示をしなければならないことを規定しています。
- ①商品などの販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合は、販売価格と送料の表示が必要です)
- ②商品などの対価についての支払い時期と方法
- ③商品などの引き渡し時期
- ④返品制度に関する事項
- ⑤販売業者などの氏名(名称)や住所および電話番号
- ⑥ホームページで広告する場合には代表者・責任者の氏名
- ⑦申し込みの有効期限(期限を設定している場合)
- ⑧購入者の負担する費用の内容と金額(購入者の負担費用がある場合)
- ⑨瑕疵担保責任の内容(瑕疵担保責任の定めがある場合)
- ⑩ソフトウエアの動作環境(ソフトウエアにかかる取引の場合)
- ⑪商品の販売数量の制限などの内容(商品の販売数量の制限などがある場合)
- ⑫書面請求についての費用の金額(広告の表示を一部省略する場合になされる書面請求に関して費用負担がある場合)
- ⑬電子メールアドレス(電子メール広告をする場合)
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(2)誇大広告の禁止
特定商取引法では、誇大広告を禁止しています。
具体的には、著しく事実と異なる表示や実際より著しく優良もしくは有利であると誤認させる表示が誇大広告に該当します。 -
(3)事前承諾のない電子メール広告の禁止
特定商取引法では、事前承諾のない消費者に電子メール広告を送信することを原則として禁止しています。
そのため、電子メール広告を送る場合は、あらかじめ消費者から承諾を得ておく必要があります。 -
(4)返品制度
インターネット販売などの通信販売には、クーリングオフ制度は適用されません。
しかし返品制度によって、消費者は商品を受け取った日から8日以内に送料を負担して返品した場合には契約を解除することが認められています。
ただし、返品に関して「返品不可」などとネット上で明示している場合には、原則として返品および契約解除に応じる義務は生じません。この点がクーリングオフ制度と違います。
3、ネットショップを開業するときに知っておきたいその他の法律とは?
ネットショップの開業にあたっては、特定商取引法に加えて以下のような法律を知っておくとよいでしょう。
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(1)電子消費者契約法
電子消費者契約法は、インターネットの誤操作などによる消費者と事業者のトラブルが増加したことなどを背景に制定された法律です。
主に、電子商取引などにおける「消費者の操作ミスの救済」と「契約の成立時期」に関する内容が定められています。
「消費者の操作ミスの救済」とは、「有料だと思わずクリックしてしまい代金を請求された」「ひとつだけ注文したつもりなのに大量に届いてしまった」などといったトラブルが生じた場合に消費者を保護するものです。
具体的には、ネットショップ運営者が事態を防止するための適切な措置を講じていなければ、消費者は注文自体を無効にすることができます。
「契約の成立時期」とは、ネットショップなどの電子契約では消費者の申し込みに対する事業者の承諾通知が消費者に届いた時点で契約成立となるというものです。そのためネットショップの運営者は、注文があった場合には消費者に必ずメールなどで承諾を行う必要があります。 -
(2)消費者契約法
消費者契約法は、消費者と事業者が契約する際に消費者に不当に不利な契約が結ばれないように定めた法律です。
消費者契約法では、一定の場合に消費者が契約を取り消すことができる権利(消費者取消権)を認めています。
具体的には、事業者が商品販売の勧誘をするときに「不実告知」や「確定的判断の提供」を行った場合などには、消費者取消権によって契約が取り消される可能性があります。
「不実告知」とは、重要事項について事実と異なることを告げて消費者に事実と誤認させた場合をいいます。
「確定的判断の提供」とは、将来まだどうなるか分からない事柄に対して確実であるかのような説明をして消費者に信じさせた場合をいいます。 -
(3)景品表示法
景品表示法は、「過大な景品などの提供」や「不当な表示」を行う事業者の活動を制限するための法律です。
「過大な景品などの提供」については、必要があれば景品などの価格の最高額・総額や種類、提供の方法などを制限して提供を禁止することができることが定められています。
また「不当な表示」については、商品の内容や価格について実際より著しく優良であると表示したり、事実に反して競争相手のものより著しく優良であると表示することなどを「優良誤認表示」として禁止することが定められています。 -
(4)割賦販売法
割賦販売法は、クレジットカード決済など、商品の代金を何回かに分割して支払う販売形式を行う事業者を規制する法律です。
割賦販売法では、割賦販売を行う事業者は消費者が分割代金の支払いを怠ったとしても契約を直ちに解約することはできないことを規定しています。
また、事業者が消費者に請求できる違約金は一定額に制限されることや、消費者が契約時に気が付かなかった欠陥について事業者は責任を負わないという特約が禁止されることなどを規定しています。 -
(5)個人情報保護法
個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者が順守すべき義務などを定める法律です。
ネットショップを運営して個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法にそった適切な対応が必要になります。
4、まとめ
本コラムでは、ネットショップを開業する場合に知っておくべき法律について解説してきました。ネットショップを開業する場合には、特定商取引法をはじめ数々の法律を知っておくことが大切です。
もし法律面に不安を感じる場合には、早期に弁護士に相談することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所では、ネットショップの開業や運営にあたってのさまざまな法律相談をお受けしております。法律問題でお悩みの方はぜひ一度、岸和田オフィスの弁護士までお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています