画像や文章の正しい引用方法と著作権侵害を防ぐためのルールを解説
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サイトの新規開設やリニューアル、ブログ・コラムなどの制作において、ほかのサイトでイメージどおりの画像や文章を見つけたら、「自分のところでも同じものを使いたい」と思うことはありませんか。
たとえば、限られた予算と時間のなかでサイトを作成するとなると、素材やテキストの準備に大変な労力が掛かるでしょう。確かに、ほかのサイトから引用できれば費用の節約や時間の短縮にもなります。
しかし、きちんと利用規約を確認して正しい方法で引用しないと、著作権を侵害することがあるため、注意が必要です。
本コラムでは、画像や文章に関する著作権法の基本や著作権侵害による罰則、正しい引用方法について、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説します。
1、Webサイトを作るときは、どんな素材を利用すべき?
Webサイトを作る際に利用できる素材として、フリー素材を思い浮かべる方も多いでしょう。確かにフリー素材は、無料で利用できるものが多くありますが、すべてが自由ではないことがポイントです。
使い方が指定されている場合や画像の加工が認められない場合、個人利用については無料でも法人利用は有料となっている場合などがあるため、事前に利用規約をよく確認しておかなければなりません。
2、無断使用はダメ! 著作権侵害とは?
個人が創作した文章や画像のような独自の表現物を「著作物」、その著作物の創作者を「著作者」といいます。そして、著作物が無断で他人に利用されないように著作者の権利を守るものが「著作権法」です。著作者の固有の権利である著作者人格権と、著作物に対するさまざまな権利が含まれています。
著作物の対象となるものは、文章や画像以外にも音楽や映画など広範囲におよび、特許庁に出願・登録しないと権利が発生しない産業財産権と異なり、創作された時点から発生するものです。
つまり、あらゆるところに著作権が存在していることになるため、必ず注意しなければならないのです。著作物を無断で利用した場合には、著作権侵害となる可能性があることを理解しておきましょう。
3、著作権侵害にならない4つのケース
著作物を利用するとき、著作権侵害にならない具体的なケースを確認していきましょう。
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(1)そもそも著作物ではないケース
著作物とは、人が独自に創作した表現物であるとお伝えしましたが、たとえば落書きなどは対象ではありません。
著作物として認められるためには、思想または感情、作者の個性が表現されたものである必要があり、表現というほどのものではない短い文章や歴史上の事実なども著作物ではないといえます。 -
(2)著作権者の許可を得たケース
著作権者に許可を得ている場合は「無断使用」ではないため、著作権侵害にはなりません。しかし、著作物を創作した著作者と、その権利を取得している著作権者が同一とは限らないため注意しましょう。
また、許可を得た際の目的の範囲内である必要があり、許可されている範囲を超えて利用してしまうと違法になります。許可を得たからといって、何にでも使っていいとは限らないことを認識しておかなければなりません。 -
(3)引用が成立しているケース
著作物を正しい方法で引用していれば、著作権の侵害にはあたりません。正しい引用方法は本コラムの5章でご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
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(4)転載の許可を得ているケース
一部の場合を除き、転載には許可が必要とされていますが、きちんと著作権者の許可を得た転載であれば著作権の侵害にはあたりません。
4、著作権を侵害してしまったときの罰則やペナルティー
では、もし著作権を侵害した場合にはどうなるのでしょうか。刑事上と民事上にわけて見ていきましょう。
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(1)刑事上の罰則
権利侵害罪の場合、10年以下の懲役と1000万円以下の罰金のいずれか、またはその両方が科されます。法人の代表者や従業員が行った場合、行為者だけでなく、その法人に対しても3億円以下の罰金が科されます。
つまり、自社サイトの立ち上げにあたり、社内の担当者が著作権を侵害すると大変な損害につながる可能性もあるということです。この罰則は、故意に著作権を侵害した場合のみが対象ですが、民事上のペナルティーもあります。 -
(2)民事上のペナルティー
著作権が侵害された場合、侵害を差し止める請求以外にも、侵害を起因とする損害賠償請求や不当利得返還請求、名誉回復措置請求など、著作権者からのさまざまな請求が発生します。このような事態を回避するためにも十分注意しましょう。
5、画像や文章の正しい引用のルールについて
それでは最後に、正しい引用のルールを確認しておきましょう。
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(1)引用が認められる条件とは
引用が認められるためにはいくつかの条件があります。具体的には以下のような内容です。
- オリジナルと引用の関係が明確であること。引用部分は、コンテンツの質や量の部分において、あくまで補足的な存在でなければなりません
- 引用であることがパッと見ればわかるように、それぞれの区別がはっきりしていること
- サイトにとってその引用が必要であること
- 出典元を明示しておくこと
- そのままの状態で利用すること
引用の際には、これらすべてを満たさなければなりません。
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(2)正しい引用方法
文章を引用する場合には次のような方法で、オリジナル部分との区別をします。また、引用元については「○○より引用」など、きちんと記載しましょう。
- 引用部分を“”や「」ではさむ
- 文字を斜体や太字にする
- 文字の色を変える
- 引用部分から改行して行頭を一段下げる
- blockquoteタグ(引用・転載であることを示すタグ)を使う
画像を引用する場合には、「参照:○○」や「出典:○○」と記載して、オリジナルの画像でないことを伝えるためにblockquoteタグを使います。
文章や画像を引用する際はいずれも引用元を明記しますが、単に引用元のサイト名を記載するだけではなく、必ずリンクさせるようにしてください。
これらの方法で正しく引用していれば、著作権の侵害になることはないでしょう。もし不安な点がありましたら、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
6、まとめ
ネット上の画像や文章を誤って引用してしまったときの罰則や正しい著作権のルールを知っておくことは、今後のトラブル防止のためにも重要です。企業の立場で著作権侵害をしてしまうと、信用問題にも関わってくるでしょう。
著作権は、私たちの身近なところに数多く存在しており、つい見逃しがちな権利でもあります。しかし、軽い気持ちで勝手に利用すると、とんでもない損害を被る可能性があると理解しておいてください。
こうした損害を防止するためにも、著作権に不安がある際は、あらかじめ弁護士に相談されると安心です。
ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスでは、画像や文章の著作権に関するお悩みに対応しています。気軽に相談できる顧問弁護士サービスも実施していますので、著作権侵害に関するお困りごとなどがありましたら、お気軽にお問い合わせください。知見のある弁護士が親身になってサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています