警察の取り調べはどのように行われるのか? 拒否や録音はできるのか?

2019年05月31日
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警察の取り調べはどのように行われるのか? 拒否や録音はできるのか?

平成22年、大阪府警察の警察官が任意で取り調べをした会社員男性に対して、「お前の人生めちゃくちゃにしたるわ!」「殴るぞ、お前!お前なめとったらあかんぞ、こら!」などとどう喝するという事件が発生しました。その後、どう喝した警察官は脅迫罪で起訴をされ、罰金刑の有罪判決が言い渡されました。その後も、大阪府警察の警察官による違法な取り調べが行われたことが発覚し、警察官の取り調べに対する姿勢が問題視されています。いずれの事件も、取り調べを受けた人がICレコーダーを携帯し、取り調べの状況を録音していたため、発覚しました。

突然、警察署に呼び出され、取り調べを受けることになったあなた。思い当たることがいくつかあるけれど、何のことかはっきり分からない……。 警察の取り調べは一体どのように行われるのか、呼び出しに応じなければどうなってしまうのか、録音することはできるのか、弁護士に相談すべきかなど、不安や疑問は尽きないことでしょう。これらの不安や疑問に対して、ベリーベスト法律事務所・岸和田オフィスの弁護士が、わかりやすく解説をします。

1、取り調べとは?

取り調べは、警察や検察官が、事件の犯人と疑われる被疑者などから話を聞いたり、聞き取った内容を調書にまとめたりするなどして、捜査の一環として行われます。

刑事事件は、被疑者を逮捕勾留することなく在宅のまま捜査を行う在宅事件と、被疑者を逮捕勾留して捜査を行う身柄事件の2つのパターンがあります。

いずれの場合でも警察などから取り調べを受けることがありますが、被疑者には、取り調べを受けるにあたって法律上、保障されている黙秘権などの重要な権利があります。これらを踏まえた取り調べの対応策を事前に知っておくことはとても重要です。

2、警察の取り調べはどのように行われる?

では、実際に取り調べはどのように行われるのでしょう。

刑事ドラマや映画での中では、薄暗く狭い取調室で刑事さんが被疑者を厳しく詰問して自白に追い込むような取り調べのシーンをよく見かけます。かつては被疑者を長時間拘束し、休む時間も与えずに取り調べを行ったり、捜査官が威圧的な言動で被疑者を激しく詰問したりするなどして自白に追い込むといったドラマさながらの取り調べが実際に行われていました。その結果、多くの冤罪事件が発生し、社会的な問題となったため、現在は、警察が適正に取り調べを行うためのルールが定められるなどして、かつてのような違法・不当な取り調べは少なくなりました。
通常、取り調べは、警察署の取調室で行われます。実際に、刑事ドラマや映画の中にでてくるような薄暗く狭い取調室も存在しますが、警察署ごとに施設が異なりますので、一概には言えません。
取り調べを受ける被疑者には、言いたくないことは言わなくていいという黙秘権が保障されています。取り調べを始める前に、捜査官は被疑者に黙秘権があることを説明しなければなりません。黙秘権を使った方がいいのかどうかは、事件の内容や被疑者が置かれている状況などによって異なります。否認事件などでは、黙秘権を使って、一切何も話さない場合もあります。
通常、取り調べでは、捜査官から事件のことのほかに、被疑者自身の家族や仕事、生活状況なども聞かれます。疑われる事件がひとつだけではなく余罪がある場合には、余罪についても聞かれることがあります。捜査官が被疑者から聞き取った内容をパソコンなどで作文し、その内容を被疑者が確認したうえで、末尾に署名押印をし、供述調書を完成させます。

この供述調書は、裁判で重要な証拠となるので、間違った内容が書かれていないか注意して確認をする必要があります。間違って書かれている部分があったら、必ずその場で捜査官に言って訂正してもらってください。間違って書かれているのに署名押印をしてしまうと、書かれている内容に間違いないと被疑者自身が認めたことになってしまいます。捜査官が供述調書の訂正に応じてくれないような場合は、署名押印を拒否することもできます。
取り調べを含めた一通りの捜査が終わると、検察官が事件を起訴するのか、不起訴とするのかなどの処分を決めます。捜査がどのくらい行われるのかは事件の内容によってさまざまなので、取り調べの回数や期間も事件ごとに異なります。なお、逮捕勾留されている身柄事件の場合は、検察官が処分を決める時間が限られているので、取り調べが行われるのは、原則としてこの期間内です。

3、警察の取り調べを拒否することはできる?

被疑者が逮捕勾留されている身柄事件の場合は、取り調べを受ける義務があるとされているので、取り調べを拒否することはできません。

一方で、逮捕勾留されていない在宅事件の場合は、取り調べを受ける義務はありません。取り調べはあくまでも任意で応じることになります。ただ、合理的な理由なく取り調べを拒否し続けたり、警察からの電話などの連絡を一切無視し続けたりすると、逃亡や罪証隠滅の可能性があると疑われて、逮捕されてしまうこともあります。

通常、取り調べは平日の日中に行われることが多いので、仕事などの都合で警察からの呼び出しにすぐに応じることができないこともあるかと思います。そのような場合でも警察からの連絡はなるべく対応し、呼び出しにすぐに応じることができない事情などをきちんと説明するようにしましょう。きちんと事情を説明すれば、取り調べの日程なども比較的柔軟に応じてくれることが多いです。

4、取り調べの様子を録音することはできる?

取り調べの様子を被疑者が録音すること自体は違法ではありません。冒頭で挙げた大阪府警察の事件も被疑者の録音によって発覚しました。しかし、実際に警察の前で堂々と録音しようとすれば、やめるように言われるでしょう。こっそり録音することができればいいのですが、万が一ばれてしまうと警察ともめる可能性もあります。

不当な取り調べを受けている場合や、その心配がありそうな場合は、弁護士にご相談ください。
なお、違法不当な取り調べを防止するために、捜査機関が取り調べの行われている様子を録音録画する「取り調べの可視化」の取り組みが進んでいます。すでに一部では取り調べの可視化として取り調べ状況の録音録画が実施されていますが、2019年6月末までには、対象事件の全過程を録音録画することが捜査機関に法律で義務付けられることになります。

しかし、取り調べの録音録画の対象となる事件は、逮捕勾留されている身柄事件のうち、殺人罪などの裁判員対象事件と検察の独自捜査の事件に限定されています。そのため、日弁連は、在宅事件も含めたすべての事件について、取り調べの可視化が進められるように提言しています。

5、取り調べ中に逮捕される場合とは?

逮捕されるのは、警察が逮捕状を持って突然自宅や職場にやってくる場合が多いですが、警察の呼び出しに応じて任意で出頭してそのまま逮捕されてしまう場合があります。被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されると逮捕されてしまう可能性があるのです。事件の内容にもよりますが、警察から呼び出しを受けた当初、合理的な理由なく出頭を拒否し続けたり、電話などの連絡を無視し続けたりしていた場合には、逃亡や罪証隠滅のおそれを疑われてしまいます。逮捕を避けるためには、今後も任意で取り調べに応じ、捜査に協力することを約束し、逃亡や罪証隠滅の意思がないことを捜査機関にアピールし、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを明らかにしなければなりません。逮捕されてしまわないか心配なときは、警察に出頭する前に、弁護士に相談することをおすすめします。

6、警察から呼び出しを受けた場合に弁護士ができること

警察から呼び出しを受けた場合、すぐに弁護士に相談すれば、弁護士は次のようなことができます。

  • 被疑者に保障されている黙秘権などの権利や供述調書作成上の注意点などを事前に詳細にアドバイスし、安心して取り調べに臨めるようにサポートします。必要があれば警察への出頭に付き添い、違法不当な取り調べが行われないよう捜査官にプレッシャーを与えます。
  • 被害者がいる事件などの場合は、早期に示談交渉を行い、被害届の取り下げなどをお願いし、被疑者にとって有利な処分となるように弁護活動を行います。
  • 被疑者の身元引受人になってくれる人がいたら協力をお願いし、被疑者に前科がない場合や、仕事や家庭がある場合にはこれらを踏まえて、被疑者に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを明らかにし、警察が被疑者を逮捕しないように働きかけます。

7、まとめ

警察からの突然の呼び出しや取り調べの対応は、精神的にかなり負担がかかることでしょう。場合によっては、逮捕されてしまう可能性もあります。万が一、逮捕されてしまうと最大で72時間、身柄が拘束されてしまいます。さらにその後勾留もされてしまうと、長期間の身柄拘束が続き、家にも帰れず、仕事や学校にも行くことができません。

ベリーベスト法律事務所・岸和田オフィスの弁護士は、豊富な知識と経験をもとに、警察から呼び出されたその後も、日常生活になるべく支障がでないよう、全力で活動します。精神的な負担が少しでも軽くなるよう、寄り添い、サポートします。警察から呼び出しを受けたら、すぐにベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。

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