交通事故の保険金詐欺! 逮捕される? 逮捕後の流れを弁護士が解説

2020年02月14日
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交通事故の保険金詐欺! 逮捕される? 逮捕後の流れを弁護士が解説

自動車保険金詐欺は詐欺の類型のひとつです。平成29年には全国で約160件350人が取り締まり対象になり、被害額が3億1400万円を超えました。平成30年には岸和田でも、交通事故を偽装して保険会社から約600万円をだまし取った容疑で、男性4人が逮捕される事件がありました。

保険金詐欺は、多くの方にとって、ドラマやテレビの中の出来事でしょう。しかし、「自分の家族が自動車保険金詐欺で逮捕された」となれば、どう行動したらよいのかわからない方がほとんどのはずです。そこで本コラムでは、自動車保険金詐欺で逮捕された場合の流れや手続きなどを、ベリーベスト法律事務所・岸和田オフィスの弁護士が解説します。

1、自動車保険金詐欺の手口とは?

  1. (1)そもそも詐欺罪が成立する条件とは

    詐欺罪は刑法で定められた犯罪のひとつです。会話の中で「それは詐欺だ」などと冗談で言い合った経験がある方もいると思いますが、実際の詐欺罪は、次の4つの条件を満たした場合に成立する犯罪です。

    ①だます行為
    相手をだましてやろうという故意がなければ、詐欺罪は成立しません。相手をだます行為を「欺罔行為(ぎもうこうい)」といいます。

    ②相手がだまされること
    被害者がだまされる状態を「錯誤(さくご)」と呼びます。被害者が加害者の言動によって、ウソを真実だと信じてしまうことです。

    ③相手がだまされて財産を移すこと
    被害者が、加害者にだまされて金品などの財産を渡すことです。被害者が加害者のウソに気づいたうえで、あえてお金を渡してしまった場合は詐欺の未遂罪になりえます。

    ④財産を領得すること
    被害者の財産を加害者が受け取ることをいいます。

    詐欺罪には、未遂罪の設定があります。したがって、上記②の状態で犯行が露呈したケースなど、最終的に被害者からお金を受け取ることができなくても、相手をだます行為があったのであれば「詐欺未遂罪」として処罰対象になります。

    それだけに詐欺容疑をかけられたなら、最終的に金銭を入手したかどうかにかかわらず、できるだけ早く対応することが大切です。

  2. (2)自動車保険金詐欺の特徴

    自動車保険金詐欺は、死亡保険金欲しさに殺人を犯すケースから、自損事故を偽装して保険金をだまし取るケース、実際の交通事故を利用するケースなどさまざまです。大きくは次のように分類できます。

    ①交通事故偽装パターン
    実際には交通事故が発生していないのに、事故があったように偽装して保険金をだまし取ろうとする詐欺類型

    • 保険金を目当てに被保険者を殺害する保険金殺人のケース
    • 故意に自損事故を起こして保険金を請求する当たり屋などのケース
    • 不注意で転倒した際のけがを交通事故によるけがとして保険金を請求するケース
    • 保険契約開始前の交通事故を、契約開始後の事故と偽って保険金を請求するケース


    ②交通事故便乗パターン
    実際に発生した交通事故を利用して、過大な保険金をだまし取ろうとする詐欺類型

    • 車に積んでいたゴルフセットなどが元から壊れていたのに、事故で壊れたと偽って保険金を請求するケース
    • 交通事故で壊れた物の価値を実物以上に算定して保険金を請求するケース
    • 整骨院と共謀して通院していないのにしたようにみせかけ、保険金を水増し請求するケース

2、詐欺罪の量刑はどのくらい?

  1. (1)詐欺罪の法定刑

    詐欺罪で有罪判決を受けると、10年以下の懲役刑に処されます(刑法第246条)。なお、懲役刑は、刑務所に入って刑務作業をしなければならない刑罰です。

    ただし、執行猶予判決になれば直ちに刑務所に入る必要はなく、新たな犯罪を犯さずに執行猶予期間を過ごし終えれば刑の言い渡し効力がなくなります。

  2. (2)量刑の目安

    詐欺罪は、お金にかかわる犯罪の中でも悪質性が高いといわれる類型のひとつです。被害金額が多額だったり、詐欺の態様が悪質だったりする場合は、初犯でも実刑判決となることがあります。

    また、複数の詐欺をしたような場合はさらに重い刑罰が下されることもあります。一方、被害金額が少なく初犯の場合や被害者と示談が成立しているような場合は、執行猶予をつけてもらえる可能性が高まります。

3、自動車保険金詐欺で逮捕された後の流れ

  1. (1)逮捕後の手続きの流れ

    ①逮捕
    逮捕されると最長72時間は原則として家族と面会することができません。逮捕された人は「被疑者」と呼ばれ、警察による取り調べを受けます。そして48時間以内に検察庁に送られて(送致)、検察官との面談を受けます。検察官は24時間以内に、引き続き身体拘束を続けるべきかどうかを判断します。

    ②勾留
    検察官が身体の拘束を続けるべきと判断し、裁判官もこれを認めると、10日間の留置場生活が続くことになります。これを「勾留(こうりゅう)」といいます。

    詐欺事件の場合は多くの場合勾留がつきます。勾留は10日間と決められており、さらに最長10日間延長されることもあります。逮捕されてから最長23日拘束が続く可能性があるということです。なお、複数の詐欺事件にかかわり逮捕された場合は、逮捕と勾留が繰り返されることになるので、身体拘束期間が数ヶ月にわたるケースもあります。

    ③起訴
    勾留期間中に、検察官が事件を裁判にかけるかどうかを決定します。裁判にかけることを「起訴」といいます。

  2. (2)起訴後の流れ

    ①裁判
    起訴されると「被疑者」から「被告人」と呼び名が変わります。起訴からおおむね1か月後に日程が決められ裁判が開かれます。裁判は1回で終わるケースもありますが、詐欺事件の場合は複数回開かれて証拠調べや被告人質問などが行われることがあるでしょう。判決が出るまでに数か月から1年以上の時間を要するケースもあります。

    ②保釈
    保釈とは、起訴された被告人のみに認められる、釈放のひとつの類型です。保釈をしてもらうためには、保釈請求を行い、裁判官に認めてもらわなければいけません。たとえ認められたとしても、「保釈保証金」というお金を裁判所に納めることが条件になります。保釈保証金は、逃げるなど保釈の条件に違反すれば没収されますが、条件を守って無事に裁判を終えると返してもらえます。

    保釈されると、決められた住居地から裁判に通うことになります。弁護士と裁判の打ち合わせを綿密にできるので、保釈されることには大きなメリットがあります。

    ③判決
    判決は、検察官と弁護人の双方が提出した証拠と言い分を聞いて裁判官が下します。執行猶予つきの判決が出れば、釈放されて自宅に帰ることができますが、実刑判決が下されるとそのまま収監されます。裁判に不服があれば、14日以内に控訴することが可能です。

    なお、現状の司法制度では、起訴された事件の99%で有罪判決が下されています。つまり、起訴されたらほぼ前科がつくことになります。

4、家族が自動車保険金詐欺で逮捕されたときすべきこと

自動車保険金詐欺で逮捕されると、長期間の身柄拘束が続くなど、本人にも家族にも大きな負担がかかります。そのため、1日でも早く弁護士に弁護活動をしてもらうことをおすすめします。

まず、選任された弁護士であれば、家族とも面会ができない期間であっても、制限なく面会できます。逮捕直後の孤独に陥りやすい時期であっても、取り調べのアドバイスや家族からの伝言を受け取ることができます。

また、被害者との示談をいち早くすすめられる点も大きなメリットになります。捜査機関は、被害者の処罰感情を非常に重視するためです。謝罪や弁済が完了したうえで示談が成立し、被害者が許す意思があれば、長期にわたる身柄拘束や起訴を回避できる可能性が出てきます。さらに、起訴後に保釈を目指すこと、法廷で検察官と相対して主張をするなどの弁護活動は、弁護士にしかできません。

このように、早期から依頼できる自ら選任した弁護士は私選弁護人と呼ばれます。他方、国選弁護人は、一定の資産以下の方に国が弁護士をつけてくれる制度です。弁護士費用がかからないメリットはありますが、勾留されるまではつけてもらえません。また、制度を利用するためには財産制限があり、かつ弁護士を自分で選ぶことはできないことをあらかじめ知っておきましょう。場合によっては、財産制限により国選弁護人を依頼できないこともあります。また、被疑者本人と国選弁護人との相性が悪く、信頼関係が築けないまま裁判が始まってしまった……という事態に陥ってしまう可能性は否定できません。

5、まとめ

今回は、ご家族が自動車保険金詐欺で逮捕された方に向けて、詐欺罪が成立するケースや量刑、逮捕後の流れなどを解説しました。逮捕された本人は大きな孤独や不安の中で、やっていない罪までも認めてしまうことがあります。早い段階から面会したうえで、アドバイスや示談交渉ができる私選弁護人の役割は、ご家族にとっても大きな心の支えになるのではないでしょうか。

ご家族が詐欺罪で逮捕されてしまったときは、ベリーベスト法律事務所・岸和田オフィスにご連絡ください。刑事事件の対応した経験が豊富な弁護士が全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています