児童買春で逮捕! 問われる罪は? 家族が取るべき対応について弁護士が解説
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岸和田市内で児童買春を行うと、たとえ被疑者の住所が大阪市内であっても、大阪府警岸和田警察署で逮捕されるケースが多いでしょう。原則、事件が発生した場所の警察署が事件を担当することになるのです。
したがって、考えたくはないものですが、万が一、あなたの家族が岸和田市内で児童買春の疑いをもたれる行為をしたときは、岸和田警察署に逮捕されてしまうことでしょう。もしかしたら、自宅は遠方であるケースもあるはずです。その際、どのような対応を取ればよいのか知っておくことも必要かもしれません。児童買春で有罪になったとき科される刑罰と合わせて、岸和田オフィスの弁護士が解説します。
1、児童買春で逮捕されたときに問われる罪は?
法律上における「児童」は、法令ごとにその規定が異なります。しかし、通称「児童買春・児童ポルノ禁止法」などの代表的な法令では、男女問わず18歳未満の者を「児童」と定義しています。
そして、児童買春を行った際において逮捕に至るときも、逮捕の根拠となる法令はその態様によって多岐にわたります。以下、代表的な5つの罪状を解説します。
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(1)児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法)
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、対償を支払って性交やわいせつな行為をすることを指します。国際社会における児童の権利尊重の潮流を受け、日本では1999年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)が成立・施行されています。
同法の第2条第2項において、児童買春は以下のように定義されています。
•児童またはその保護者や支配者、性交の周旋者に対し、対償を供与または供与の約束をしている
•児童に対し性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器、肛門または乳首を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせる
これに該当し、有罪となれば「5年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」が科せられます。 -
(2)青少年健全育成条例違反
児童へのわいせつ行為は、各都道府県が定める「青少年健全育成条例」においても罰せられる可能性があります。なお、本条例で示す「青少年」とは、男女問わず18歳未満の者を指します。
大阪府青少年健全育成条例では、第39条において青少年への「淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止」が規定されており、金銭のやりとり無しに青少年と性交やわいせつな行為に及んだ場合も罰せられます。
罰則は都道府県によって異なりますが、大阪府の場合、「2年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」と定められています。 -
(3)児童ポルノ所持罪(児童買春・児童ポルノ禁止法)
児童買春罪とあわせて問われる可能性があるのが、「児童ポルノ所持罪」です。18歳未満の児童のわいせつな写真や動画を所持していること自体が罪に問われます。
「児童買春・児童ポルノ禁止法」の第2条第3項において、以下のような写真や動画が児童ポルノとして禁じられています。
•児童による性交や、性交類似行為にかかる姿態であるもの
•児童の性器を触るまたは児童が他人の性器を触るなどの姿態で、性欲を刺激するもの
•児童が衣服の全てまたは一部を着用していない状態で、性器や性器周辺、尻、胸など性的な部位が強調され性欲を刺激するもの
これらの写真・動画・電子データなどを「自己の性的好奇心を満たすため」に所持していた場合、「児童ポルノ所持罪」に問われます。児童ポルノ所持罪の刑罰は、「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」と定められています。
自分の家族写真などで、児童の裸体が映っているケースは「自己の性的好奇心を満たすための所持」とは考えにくいため、処罰の対象にはならないでしょう。 -
(4)児童ポルノ提供・製造罪(児童買春・児童ポルノ禁止法)
児童ポルノを所持するだけでなく他人に提供する目的で製造し、提供した場合は「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」が科されます。さらに、児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列させた場合は、「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」もしくはその両方が科されます。
インターネット上の誰でも見られる状態で掲載したり、TwitterなどのSNSに児童ポルノを投稿したり、それを拡散した場合も「不特定多数に提供・公然陳列」に該当します。 -
(5)強制わいせつ罪・強制性交等罪(刑法第176条、第177条)
暴行・脅迫などを用いて、相手の性器を触る、服を脱がせる、抱きつく、自分の性器を見せるなどの行為をすると、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。強制わいせつ罪の罰則は「6ヶ月以上10年以下の懲役」です。(刑法第176条)
暴行・脅迫などを用いて性交を行った場合は、強制性交等罪(旧強姦罪)となり「5年以上の有期懲役」が科せられます。罰金刑がなく、懲役刑のみという厳しい罰則が科せられます。(刑法第177条)
強制わいせつ罪も強制性交等罪も、被害者が13歳未満だった場合は、暴力や脅迫がなく、たとえ合意があったとしても罪に問われます。
2、相手が18歳未満だと知らなかった場合は?
児童買春は、相手が18歳未満と知りながら対価を支払い、行為に及んだ場合にのみ成立します。ですから、18歳未満という認識がなければ児童買春罪は成立しません。児童の外見や言動、知り合った経緯などが判断基準になり、相手を18歳以上と判断する十分な理由が認められれば、不起訴となります。
しかし、大阪府青少年健全育成条例違反については、第59条において「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない」とされているため、18歳未満と知らなかった場合でも罪に問われます。ただし、知らなかった事実について過失がないときはこの限りではありません。
3、児童買春を犯してしまった際、検討すべきこと
もし本人が児童買春の罪を認めている場合、家族としてどのように行動したらいいのでしょうか。特に逮捕されてから連絡を受けたときは、逮捕日時から勾留が決まるまでの最大72時間は、たとえ家族でも面会が制限されます。自由に面会し、本人と話ができる者は依頼を受けた弁護士に限られます。
重すぎる刑罰に処されてしまう事態を避けるためにも、まずは弁護士に依頼し、包み隠さず相談することが何よりも大事です。相談が早ければ早いほど、取れる手段も多くなります。状況に応じて、対策を講じていくこととなるでしょう。
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(1)弁護士を介して示談を行う
まずは被害者との示談成立を目指します。逮捕前であれば、被害届を取り下げてもらえ、逮捕を免れるかもしれません。逮捕後でも、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴処分になったりする可能性が高まるためです。
示談交渉においては、加害者が謝罪と賠償を約束し、それを受けて被害者は寛大に罪を許し、処罰を求めないという「宥恕(ゆうじょ)文言」を示談書で示してもらうことが重要です。
ただし、児童買春事件は被害者が未成年のため、示談の相手はその保護者となります。子どもの性被害を「許す」という示談を成立させるのは非常に難しいのが現実です。示談が成立しなかった場合でも、謝罪と補償のための働きかけを行った事実は、捜査機関の各種判断で考慮されることも多いため、示談交渉は無駄にはなりません。 -
(2)自首をする
児童買春の事実が露見していなければ、このままやり過ごしたいと思うかもしれません。しかし、補導された児童の携帯電話の履歴などから、のちのち事件が発覚する場合もあります。いつ逮捕されるのだろうと思いながら過ごすより、自首したほうがいいという考え方もあります。
自首は、捜査機関が事件を認知していない状態で自ら罪を告白し、処罰を受けるべく行うものです。すでに捜査が開始されている事件では、自首は成立しません。
ただし、自首を検討する場合も、事前に弁護士に相談することをおすすめします。弁護士によっては、自首に同行してもらうこともできるでしょう。また、自首が成立した場合は、すでに反省しているとみなされるため、量刑が軽くなる傾向があります。ただし初犯でない場合や、被害者が多数いるケースなどではこの限りではありません。 -
(3)反省の証拠を提出する
警察や検察での送検・起訴の判断において、また裁判においても「本人の反省の姿勢」は一定の考慮材料となりえます。
弁護士は、なぜこのような所業にいたったのかを加害者とともに振り返り、反省文を作成したり、専門機関のカウンセリングを受けたり、再犯を防ぐための具体的な行動に導きます。これらの行動をサポートし、また意見書にまとめ捜査機関に提出することなどを通じて、本人の反省を示し、より早く社会復帰できるよう弁護活動を行います。
4、まとめ
児童買春は、判断力の未熟な児童を性的に搾取し、その将来に大きな影響を及ぼす犯罪です。ひとたび逮捕され有罪となれば、仕事や家庭、社会生活に大きな影響が出ることは避けられないでしょう。
しかし、18歳未満であると知らなかった場合や、相手の虚偽発言などを信じ込んでいたときは、18歳未満ではないと思い込むに至った経緯を客観的、合理的に主張することで、一定の考慮を受けられる可能があります。それらを捜査機関や裁判所に効果的に上申するには、弁護士の知識と経験が必要となるでしょう。
もし、あなたの家族が児童買春の疑いをかけられてしまった場合は、迅速に弁護士に相談してください。当然ですが守秘義務がありますので、相談の内容は決して漏らしません。ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスでは、事前に依頼いただければ、任意の取り調べにも同行することも可能です。不当に重い罪を課されないよう、適切な弁護活動を行います。
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